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議員へ渡した賄賂を取り返す方法

(母が)6年ほど前に渡した現金を取り返したいと思ってます。 母から聞くと現職の参議院議員へ賄賂を渡したそうです。 証拠は無いです。 議員に直接Telで返済の要求をしたところ、「覚えてない」の一点張りです。 否定するのは当たり前だと思います。その会話を録音されたら証拠が出来上がってしまいますから。 私は証拠がないので取り返すのは困難と見ています。 しかし母は理解できないようです。 一応やれるだけの事をすれば母の気持ちも落ち着くと思ってます。 参院選を控え、議員は事が大きくなるのを嫌うはずです。 私は「例え贈賄になったとしても裁判の準備がある」という意思表示をするというのが関の山だと思ってます。 コストがかかっても事を大きくする用意がある。こちら側は本気だ。という意思表示をするためにはどのようにするのが効果的でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.10

 No.9の補足拝見しました。 「裁判で勝ち取るのでなく本気である意思表示をして」ということは、法的な請求でないわけです。  法的でなく、しかもルールに則った行為となると、実力行使か道徳に訴えるか、どちらかです。  実力行為の場合、お母様もしくはあなたが捕まるリスクは受容して下さい。  道徳に訴える場合、今以上の辱めを受けるリスクがあります。  自爆テロではありませんが、 ・示威行為(議員の自宅、事務所、議場等の前でビラ配り) ・週刊誌に寄稿 のいずれかではないでしょうか。  いずれも、まずお母様が行った行為を明らかにし、かつ議員が「献金ではなく」「便宜を図る目的で」受け取ったことを明らかにすることが前提です。

takaooo111
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりそのようになりますよね。 私も母に一度捕まってみたら?と言いたいです笑 もう一度話し合ってみますね。

その他の回答 (9)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.9

金銭贈与が贈収賄などの犯罪に当たるような場合,贈与は公序良俗違反で無効とはいえるでしょうが,犯罪であることを分かって贈与したのなら不法原因給付にあたり返還請求はできないと思いますよ。 民法上は,賄賂を渡した事実が証明できれば返還を求められるというほど単純なものではありません。

takaooo111
質問者

補足

>>不法原因給付にあたり返還請求はできないと思いますよ そう思います。 しかし裁判で勝ち取るのでなく本気である意思表示をして議員が嫌うカネがネタのトラブルを回避すべく返還されるという形が理想です。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.8

賄賂というからには、なにか自分に有利なようにはからってもらったということなんでしょうか。 職務権限に関係なければ、賄賂にはなりません。 政治資金規正法に違反する金銭のやり取りのことを賄賂と言っているのでしょうか。 金の性格によって攻めては異なります。 補足できませんでしょうか。

takaooo111
質問者

補足

他の回答者さんにも補足付けたので軽くご覧いただけると有難いです。 金額は100万円です。 当時受験での口利きをお願いしました。 結果受験には失敗しました。 以前週刊誌にこれと同じような状況の議員がネタにされてる方がいたと思います。その議員は比較的知名度もありましたが。 母が渡した議員は当時新人で今は派閥で言えば小沢派です。 (あまり詳しくは書けませんが) こちらは演説中にゴラァするような業務妨害はする気はないですが、負け濃厚でも騒ぎにすれば解決する確立が多少アップすると思ってます。 何か本気度を見せ付ける良案はないですかね?

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.7

問題は贈収賄が違法性を帯びるか否かに掛かります。 単なる政治献金は合法ですし、政治資金規制法でも「10万円(地方議員は5万円)以上の場合は」当該年度の「報告書に記載さえすれば献金として」扱います。また、議員本人を支部長とする政党支部に寄附したとする抜け道もあり、こちらも押さえておくべきです。 また、贈収賄は受取人だけが違法ではありません。贈った方も違法であり、更に「受取人が何もしなかった」場合は違法では無くなります(「賄賂を貰って」目的を達成する為に「行動すれば」、初めて違法となる-行動しない場合は「政治献金として処理すれば合法」だが、贈った方は「賄賂として」贈った時点で違法となる)。自民党議員が賄賂で立件しにくいのは、この「何もしなかった」場合が多いのです(政治資金規制法は時効が早いので、完成している可能性も) 小沢疑惑でも、本人まで追及は出来ませんでした。辛くも逃げ切ったと言えますが、あれだけの疑惑でもせいぜいが政治資金規制法しか問えないのです。

takaooo111
質問者

補足

渡した金額は100万円で当時初当選した新人議員でした。 >>更に「受取人が何もしなかった」場合は違法では無くなります おそらく相手議員は何も行動を起こしてません。

noname#110649
noname#110649
回答No.6

週刊誌が扱ってくれると思う。それが導火線になって司法の手が及んだ場合、贈賄罪に問われ、収賄側と間違いなく起訴される。それから週刊誌の取材じゃ善意の通報、減刑対象にはならないので。

takaooo111
質問者

補足

おそらく週刊誌は無理だと思います。証拠もないですしそういうネタは毎日飛び交ってると思います。 証拠のないネタなど扱うはずないと思ってます。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.5

訂正 私のほうこそ理解不足でした。 個人が寄付できる額はけっこう高額でした。 議員 寄付 いくら で検索するとヒットします。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

賄賂を渡す事は収賄罪であり違法な行為です。 自らが違法な事をしておきながら、その違法なお金の返還を求めることは法的にはできません。 >コストがかかっても事を大きくする用意がある。こちら側は本気だ。という意思表示をするためにはどのようにするのが効果的でしょうか? これも名誉棄損や恐喝罪という罪になる可能性がありますからご注意ください。 そしておそらくこの質問は削除されますよ。 法に抵触するような行為のアドバイスを求めてはいけません。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.3

意味不明なんですが…。 あなたの母親がそんな多額の賄賂を渡す…?なんのため…? そんなに金持ちってことですか? まさか1万2万じゃないでしょう? 少額な場合は賄賂ではなくて寄付で、お金のない議員がよくやってることですけど…。 簡単な方法は警察に通報すること。 あなたの母親も捕まりますが。

noname#198951
noname#198951
回答No.2

多分無理だと思います。 証拠も何も無いのでは勝ち目はありません。

回答No.1

少なくても状況証拠くらいはあるのでしょうか? 献金した日時、その前後での銀行から現金を下ろす、議員と直接面識がある等々 そんな訴えを起こしたら無効も本気になりますから、 いい加減な根拠で行動すると威力業務妨害等で訴えられますよ

takaooo111
質問者

補足

渡した額は100万円なのですが1対1で会って手渡しだと思います。 通帳の記録程度しかないと思います。 常識的に考えて無理ですよね。

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