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お宝探しについて

お宝探しについて はじめまして、金属探知機を使って 名の知れないく山奥にある遺跡(郭・堀など)を調査し お宝を見つけてみたいと思います。 その時発見したお宝等見つけた場合。所有権はどちらにあるのでしょうか? やはり地主が所有権あるのでしょうか?国の土地なら国の物なのでしょうか。 また浜辺や川沿いなどで発見した場合 財布は警察に届けるべきですよね。 その他現金が落ちていたり。 昔の歴史につながるような物が落ちていた場合 所有権は発見者になるのでしょうか? また、同じくお宝探ししているサイトなどありましたら紹介してください。 よろしくおねがいします。

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  • yu-taro
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回答No.2

 こんばんは。    詳しいことは前の方が書かれている通りですが、金属探知機などにつては、やはり地面の表面それも地質により異なりますが、10~30cm位のごく僅かしか判別することができません。  異物や宝物などを見つけても、私有地でも国有地でも発見者の者にはなりませんので、宝探しで利益をだして自分が儲けようということにはならないものです。  歴史的・文化的興味で異物を発見した場合、その地域の教育委員会の担当者に渡せば調査研究の参考資料の足しになります。  どうしても宝探しで利益を得たいのでしたら、日本国内ではなく、どこの国の法律も及ばない、公海の海底に潜った財宝を積んだ沈没船を探して、財宝を引き上げる方が可能性が高いです。  ただ、人間が潜れる深さは限られており、海底の深さやそれに伴う船舶や機械を潜らせるなどの潜水設備が莫大な費用と、船舶の資格や知識、潜水や財宝を積んだ難破船の歴史的根拠など幅広く周到な準備が必要ですが、それでも利益が得られるかどうかは疑問です。

その他の回答 (1)

回答No.1

基本的には「遺失物」つまり「落とし物」と同じ扱いになります。 所有者がいれば所有者に所有権があり、所有者が亡くなっていれば相続人に権利があります。 埋蔵物などは所有者がわからないことがほとんどのため「発見者」と「土地所有者」に同等の権利があります。 しかし、埋蔵物が発掘されそれが文化財認定されると国民の共有財産とされ、国庫に帰属するか文化財としての買い上げとなります。 さらに根本的なことを言えば城跡などの遺跡を掘るには土地所有者に承諾が必要で、都道府県への文化財発掘の届け出も必要になりますが、素人が遺跡発掘などすれば遺跡破壊になるので教育委員会からの行政指導が入ります。 もっと言えば市販の金属探知機では表層にあるものしか反応しませんから金属ゴミや小銭しかひっかからないと思いますよ。

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