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国指定の史跡に所有者

国に指定された史跡(縄文時代の遺跡)に隣接した建売一戸建の購入を考えております。国指定の史跡部分の登記を調べたところ、半分が国または市のものでありましたが、残り半分が、個人のものでありました。市はそこに遺跡公園を整備する予定にしているようです。このような場合、個人所有の土地部分に、どのような制約があるのでしょうか? 例えば、史跡に指定されている自分の土地を建築会社に売れないとか。文化財保護法を読んでも、あまり分からなかったので、ご教授お願いします。国に指定されるくらいなので、かなり重要度は高いと思います。最近、隣接する部分も、追加指定されたようですし。

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  • tk-kubota
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回答No.1

「建売一戸建」と云うことなので、建物は建てられているわけですよね。 そうだとすれば問題はないと思いますが、基本的には許可が必要ですし、細かな規制が数々あります。 市町村役場でお聞きになるのが一番と思います。 具体的な地番、場所を示したうえで。

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