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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めまして、ka7deと申します。 )

【確定申告】源泉徴収票が手に入らない場合、正しい方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 無職で在るため、【健康保険税】にも関わるものなので、B社分の源泉徴収票が手に入らなければ、前年度分の確定申告が出来ない可能性があります。
  • 万が一B社分の源泉徴収票が手に入らない場合、根気良く請求を繰り返すことをおすすめします。また、期限内に間に合わない場合は、法的に罰せられない正しい方法での確定申告が可能です。
  • B社の給料明細が手書きのコピーであり、現金手渡しである場合、給与の証拠が不十分です。そのため、他の方法で収入を証明する必要があります。詳細な情報を提供し、税務署に相談することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

源泉徴収票が届かないというのは、困りますね。 まず「源泉徴収票不交付の届出書」をご自分の住所地管轄税務署に提出しましょう。 これにより、税務署から「早く源泉徴収票を交付せよ」と指導がされます。 提出の際にはコピーを二部とっておきます。 手元にある源泉徴収票と、給与明細書を基礎資料として確定申告書を作成します。 10月と11月分は明細書がありませんから、明細書交付がないと断り書きをして、ご自分の手元にあるメモなどでわかる給与額を記入しておきます。又は9月の給与明細と同じものを10月11月分として記入してもよいでしょう。 確定申告書に一筆添付しておきます。源泉徴収票の交付がされない旨、それについて源泉徴収票不交付の届出を提出した旨、明細のない月ぶんは自分の記録(あるいは先月分と同額)をそのまま仮計上した旨。 源泉徴収票不交付の届出書は二部コピーしてありますので、一部をこの添書に添付します。 正確な数字ではありませんが、これで確定申告書を提出します。 提出期限内(3月15日)までに源泉徴収票が届いて、正しい申告書ができたら次の手続きをします。 1 3月15日までに申告書を提出できる場合。   正しい計数を記入した申告書の第1表の上部余白に「訂正申告」と青書きして提出します。 2 3月16日以後になる場合。   正しい申告書を作成してみて、当初申告より納める税金が出る場合には「修正申告書」を提出します。   還付金額が増えるようなら「更正の請求書」を提出します。 ご質問者の場合には、確定申告によって発生する納める所得税或いは還付金が、過少申告加算税免除額以下になる可能性が高いので、源泉徴収票が揃ってから期限後でも申告をするという方法を選ぶ道もありますが、期限を守らないという事がお嫌いな性格だと推察しますので、上記の方法を提案します。 なお、給与の総額が150万円以下なら所得税法121条により確定申告不要です。 これはわざわざしなくてもいいよという意味でして、還付金がある場合にはすればいいわけです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100017-2.pdf
noname#173753
質問者

お礼

大変迅速・丁寧にお返事頂きまして誠に有難う御座います。 御返事遅くなりまして申し訳ありません。 詳細なる手続き方法だけでなく、幾パターンにも渡る対処方法を大変わかりやすく具体的に噛み砕いてご説明下さり、 又、私どもの気質を考慮した上での気配りまで多岐に渡るお心遣いに胸が打たれました。 初めての事で不明点が多くとても不安になっていたので、本当に助けられました。 気持ちばかりですが、ベストアンサーに選出させて頂きました。 本当に有難う御座います!! 片田舎で隣の市にしか管轄の税務署がないもので、近いうちに税務署に伺って参ります。 本当に最後まで有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

源泉徴収票に付いては、税務署にご相談下さい 税務署から会社の方に指示が出ますから

noname#173753
質問者

お礼

早々にお返事頂きまして有難う御座います。はい、税務署ですね。B社の源泉徴収票に付きましては最寄りの税務署は市外(※片田舎で隣の市にしか税務署自体がないので)に在りますのでそちらの税務署に出掛け相談してみます。 本当に有難う御座いました。