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ボーナスの返還要求

妻が出産を理由に5年間勤めた大手学習塾を去年の11月末で退職しました。 12月に入り冬期ボーナスが振り込まれ、出産費用の一部に 充てられると喜んでいたら、2ヶ月以上経った先日、「振込は間違い だったので返還するよう」連絡がありました。 支給日に在籍しない 者には支払えないと言うのが理由だそうです。 実は私自身も同じ塾で 働いており、誰にどう相談したらいいか分からず困っています。 やはり返還には応じないといけないのでしょうか? 社内での立場も あるのでどう対応したものか、お知恵をお借りしたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ボーナスだけの問題ではありません。 年末調整、よって所得税、来年度の住民税にも影響してきます。 ボーナス分が減れば当然税金関係も減ります。 きちんと計算させましょう。

kyotaroko
質問者

お礼

それは気付きませんでした。 確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  しかた無いでしょうね 在籍しない者に支払わないのは普通ですね、当社でも12月10日に退職するとボーナスは出ません。 私は海外に駐在していた頃、10月頃に為替レートの見直しを4月に遡って清算する。 レートの変更により払いすぎた駐在員手当て30万円を返金せよ こんな指示が良く来ました、悔しいですがそれが会社のルールなんだから従わねばなりません。 特にボーナスは法的には支払い義務のない物ですから  

kyotaroko
質問者

お礼

 やはりそうですか? 仕方ないですね。 ありがとうございました。

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