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消費税の還付ができますか?

 小売業です。同時に不動産を持っており,貸家4棟を今年,建てました。貸家は住居用です。今年から課税対象者です。消費税が返ってくると聞いたんですが…。本則です。国税庁のホ-ムペ-ジから作成しようとしてますが,小売業と不動産と合算して作成するのでしょうか?また,課税の経費欄には,建物と記入すればよろしいんでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nifmatta
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.3

明らかに間違っているところがありますので指摘します。 >貸家ですので,課税仕入にならないんですね。 居住用貸家の建築も課税仕入れです。建築業者に消費税を請求されたでしょ。商売上の取引で非課税になるのは土地の売買とか、ごく限られます。 で、課税仕入れであるなら還付が受けられるかどうかですが、小売業と不動産業の収益の割合で決まります。一括比例配分方式という計算方法があり、それを適用すれば還付になるかもしれません。下記のサイトを参考にしてください。 http://allabout.co.jp/finance/tochikatsuyo/closeup/CU20050809A/ しかし、消費税の計算もあまり簡単ではありませんので、専門家に相談されたほうがいいかと思います。さし当たって、無料電話相談もありますので、ぜひ利用なさったらと思います。下記のサイトに詳しくでています。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20071021A/index.htm ただ問題は、その貸家がいつ完成して引渡しを受けたかです。着工が昨年でも、今年になって完成ならOKですが、昨年のうちに出来上がったのならだめかもしれません。その場合は税務署で手続きをして、昨年から課税業者になっておくという手があったのですが、今からでは手遅れです。 しかし、なにはともあれ、一度税務署なり税理士なりにご相談されたらいいと思います。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

消費税額は小売業と不動産業を合算して計算します。 消費税は売上分の消費税から支払った消費税の差額を納税しますが、課税売上割合というものが95%未満の場合には支払った消費税を全額控除できずに、その割合に応じた額を控除することになります。 居住用の建物にも消費税は課税されていますので課税仕入れに該当しますが、住居の家賃は非課税で課税売上割合が95%未満になることが多くて全額を控除できないと思いますので、納税額を減らすことは出来ても還付を受ける額まではならないと予想されます。 なお、個人事業主の方で今年建築したならば、申告は来年です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>貸家4棟を今年,建てました… >国税庁のホ-ムペ-ジから作成しようとしてますが… 気の早い方ですね。 建てたのが今年なら申告は来年です。 >貸家は住居用です… 消費税の課税要件を満たしませんので、「課税仕入れ」にならず、還付もありません。 小売業の店舗を建てたのなら、還付される可能性はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6355.htm >小売業と不動産と合算して作成するのでしょうか… 消費税の申告、小売業とか不動産業とかの区別はありません。 課税取引か非課税 (不課税、免税を含む) 取引かを区分します。 >課税の経費欄には,建物と記入すればよろしいんでしょうか… 「課税の経費欄」って、具体的に申告書のどの欄のことをお聞きですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/yoshiki01/17.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koara105
質問者

補足

ありがとうございました。すみません。貸家を建てたのは今年ではなく,昨年でした。小売業の店舗ではなく,貸家ですので,課税仕入にならないんですね。小売業では課税対象になりますので,申告額としては,小売業と不動産業と合算したうえで,課税されないものとして計上すればよろしいでしょうか?また申告書の記入欄は,控除仕入額を算出する際,国税庁のホ-ムペ-ジにて作成するコ-ナ-の「事業所得(営業等)に係る決算額(税込)等」の経費欄のことです。

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