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学生のアルバイトで103万円超え、扶養控除や確定申告についての質問
- 大学生が親の扶養に入りながらアルバイトをかけもちして103万円を超えた場合、扶養控除や確定申告についての疑問があります。
- 主な質問は、(1)年末調整や確定申告を行う場合、どこの会社に対して何をすればいいのか、(2)勤労学生として扱われると何が違うのか、(3)B社への報告の必要性と情報の漏洩の可能性、(4)103万円超えで扶養が外れるかどうかと予防策の必要性です。
- 解決策を求めており、早急に問題を解決したいとのことです。
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≫親にも呆れられてしまい、税金のややこしさと自分の管理能力のなさに今、自分自身ショックをうけていますが出来るだけ早く解決させたいと思っています。 税金はとても難しく、初めての申告は特に大変です。 親も呆れると仰いますが、呆れるくらいなら知ってるんだろうから、教えてくれよと私なら思っちゃいます^^; 総じて、あなたはとても偉いと思いました。細かい所は他の方がすでに回答されてるので。 1点だけ気になったのですが、一般に言われる103万以下は『所得税がかからない』上限で、98万以上だと『住民税』が発生します。 また、103万以下だと、扶養控除が受けられますが、103万以上でもある程度まで特定扶養控除が受けられます。また、日本はそれぞれ累進課税制度なので、少ないから得の考え方は私は納得してません。 あくまで私見を脱してませんが、103万以下の扶養控除を意識するあまり、98万の住民税を疎かにしたりするよりは、額生さんなので『使える時間』でできるだけ稼いでしまった方が収入(税引き後)は増えると思います。 まじめな方そうなので、103万以下の基準はなるべく働きたくない人が少しでも多く収入を得るための上限(表現に正確性を欠いてますが)程度に捉えられて、あまり気にされない事をオススメします。
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- ma-fuji
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>(1)年末調整や確定申告を行う場合、どこの会社に対してなにをすればいいのですか? 年末調整は会社が年末にするもので、今からするのものではありませんしできませんし、会社にする手続きも必要ありません。 税務署に確定申告します。 確定申告すれば、引かれた所得税全額還付されます。 確定申告には4社分の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行ってください。 >(2)勤労学生として扱われてる場合と、扱われてない場合では何が違いますか? 勤労学生控除(27万円)が受けられ、130万円以下なら所得税がかかりません。 勤労学生控除がなければ、通常、103万円を超えれば所得税がかかります。 >(3)平成22年の扶養控除申告書はB社にのみ提出済みですが、21年に103万円を超えた事をこれからB社に報告することは必要ですか?または超えたことがバレますか? 必要ありません。 また、ばれることもありません。 >(4)平成21年に103万円を超えた事で、平成22年は自動的に扶養から外されていますか? いいえ。 税金は年ごとです。 ただ、21年分についてお父様が貴方を扶養にしてあるはずですから、お父様が扶養をはずす確定申告をしないといけません。 ほうっておくと、お父様の会社もしくは税務署から扶養の間違いを指摘されます。 >また平成22年は103万円を超さない予定なのですがそのための手続きは必要ですか? 貴方は必要ありません。 お父様が会社に出す「平成22年分」の「扶養控除等申告書」に貴方の氏名を書いて出すだけですが、おそらくすでにそうしてあるでしょう。
お礼
とてもご丁寧な回答、ありがとうございます。 本当に本当に助かりました。 >確定申告すれば、引かれた所得税全額還付されます。 確定申告には4社分の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行ってください。 わかりました。ひとまず、21年分は父親にバレてしまうし迷惑はかけてしまいますが、返ってくる税金もあるようなので安心しました。 十分な知識なく忠告も無視しかけもち働いた事を後悔しています。 今年からは気をつけます。ありがとうございました!
- mukaiyama
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>(1)年末調整や確定申告を行う場合、どこの会社に対してなにをすれば… 年末調整は今さら関係ありません。 全社分を一緒にして税務署で確定申告をします。 >(2)勤労学生として扱われてる場合と、扱われてない場合では… 他動詞のように言い方をしてはいけません。 勤労学生控除は、自分が申告するもの。 勤労学生控除を申告しない場合、基礎控除以外の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがなければ、103万円を超える部分に所得税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >21年に103万円を超えた事をこれからB社に報告することは必要ですか… 前年のことはもう関係ありません。 >または超えたことがバレますか… 絶対ないとは言い切れません。 >(4)平成21年に103万円を超えた事で、平成22年は自動的に扶養から外されていますか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
わかりやすく丁寧にありがとうございます。 本当に本当に助かりました。 >他動詞のように言い方をしてはいけません。 はい、わかりました。勤労学生の意味をよく理解せず書いてしまい、わかりづらい文章になってしまってすみませんでした。 国税庁のタックスアンサーを見ても解決できなかった疑問がすっきりしました。詳しいのでしょうけどどうも私には難しくって悩んでいたところです。 mukaiyamaさんからいただいた知識をもとに、月曜日に税務署にいってきます。
お礼
ご親切に、ありがとうございます。 家庭の事情があって、親に税金の話などを聞ける機会がなかったのですが、昨日税務署から封書が届きましたので父親にも103万円を超えたことを報告をしておきました。 >また、103万以下だと、扶養控除が受けられますが、103万以上でもある程度まで特定扶養控除が受けられます。 >103万以下の扶養控除を意識するあまり、98万の住民税を疎かにしたりするよりは、額生さんなので『使える時間』でできるだけ稼いでしまった方が収入(税引き後)は増えると思います。 寝耳に水ですね。 ところで父宛の封書にも、私の名前で特に何も書かれていなかったのです。 父はほとんど何も語らなかったので、真相は謎のままですが、mikawaya28さんの回答を読んで少し安心しました。 本当に、助かりました^^