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刑事事件の被害者には弁護士は必要か?
- 刑事事件の被害者には弁護士は必要なのか?強姦致傷の被害者が示談を要求された場合、弁護士の助けが必要かどうか悩んでいます。
- 強姦致傷の被害者が相手から示談を要求された場合、弁護士を雇うべきかどうか迷っています。初めての裁判で右も左もわからないため、アドバイスを求めています。
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強姦致傷はもちろん刑事犯なのですが、公判では検察官と被告(またはその弁護士)との間で有罪・無罪を争い、仮に被告(犯人)が起訴事実を争わない場合でも、その量刑(刑の重さ)を争うことになります。 しかしお尋ねの件は、あなたが蒙った身体的・精神的損害を賠償する加害者(起訴後は被告)から提案のあった示談金についての取り扱いですね。もちろん示談金を受け取ったとしても一旦検察官が起訴すれば、被害者であるあなたが「事件を取り下げてくれ」とは言えません。また強姦致傷罪は非親告罪ですから、あなたの告訴がなくても検察官は起訴が出来ます。 こうなると相手側の狙いは、起訴されて公判になっても、「被害者への謝罪を尽くした」という刑の減軽を狙っているのでしょう。弁護士としては当然の戦術です。弁護士は被告の利益を第一に考えますから、示談金はなるべく安くしたいはず。そしてその交渉の結果を持って「謝罪した被告にお情けを」と裁判官に訴えるのです。 あなたが刑事罰と民事賠償の両方を望むのであれば、簡単に相手の示談金提案を飲むべきではありません。ただしこのような事件の公判ともなると、被害者であるあなたには大変精神的重圧が掛かり続けます。その負担に耐えられるのであれば、示談交渉に応じないで重い刑罰を求める証言を法廷でなさることも可能です。 弁護士はプロです。まして被告人側の弁護士はあくまでも被告人の利益第一で行動します。時にははったりや脅しとも取れるアプローチをしてくることもあるでしょう。 「いつまでも裁判が続くと、あなたもご家族も困るでしょう。はやく忘れましょうよ」 「公判は誰でも傍聴できます。あなたの友人や興味本位の傍聴人が来たら恥ずかしいでしょう」等々。 それに対抗するためにはあなたの側にも相談できる弁護士、法の専門家がいるべきですね。
お礼
jess8255さん、とてもわかりやすく教えて下さりありがとうございました。 そうです。示談金の取り扱いの質問でした。わかりづらくて申し訳ありませんでした。 強姦致傷罪は非親告罪、裁判時の減刑、よくわかりました。 示談時の相手弁護士のアプローチ・・・考えたことがなかったので、びっくりしました。 やはり私にも弁護士は必要な様ですね(jess8255さんにお願いしたい位です・・・) 何はともあれ、これからが本番だと思うので、くじけず、めげず頑張ります。 jess8255さん、本当にありがとうございました。