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分譲マンションの屋上のアンテナです。
分譲マンションの屋上のアンテナです。 毎年、100万円の屋上使用料が、管理組合に支払われております。 管理組合は、確定申告の必要がないことは認識しております。 外部からの収益ですので、20万円以上の収益は、確定申告が必要と認識します。 確定申告は必要がないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.1
管理組合は、非営利法人ですから確定申告の必要はないです。
お礼
非営利法人といえども、 外部からの収益が20万円を超えた場合には、 申告が必要な気がして、質問しました。