分譲マンションの一室を、その所有者が貸し出していて、貴方が、そこに賃貸で住んでいるのなら、請求先は、大家、または、物件斡旋業者です。
あるいは、マンションの区分所有者ならば、まずは、「マンション総合保険」に入っていないことを問題にすべき。ちゃんと、「個人賠責」に入るべきと、次回総会で主張しましょう。
そして、たいていの分譲マンションには管理会社が入っていて、建物管理などを含めて、一切の管理を素人役員(理事長)は「丸投げ」している。「定額委託管理料」を支払うことで、管理責任者としての任は管理会社に完全委嘱されていると考えるべき。
よって、管理会社は、「長期修繕計画書」等を5年毎に作成して、「修繕積立金」の多寡に問題は有るのか無いのかとか、吟味しないといけない。屋上防水は、「大規模修繕」の外壁関係と同時に実施されるのが普通。で、こういう工事提案は素人ではできないので、管理会社が「提案」していかなければいけない。管理会社が提案して、それを理事会役員が理事会審議を経て了として、それから、総会にて理事会内定を「はい(了解)」「いいえ(否認)」で答えて貰う。「はい」が多数なら、総会決定として、議事録に明記され、法的根拠となる。
もう一つ。管理会社が入っていない「自主管理マンション」の場合だけ、管理組合理事会に「請求」可能かもしれないが、しかし、形骸化している管理組合では、どうすることも出来ないと思う。
貴方は、毎年の管理組合総会に出席したことがありますか?
総会では、何が議案になっているのか知っていますか?
住民が管理に無関心なのですから、おそらく、役員間では、何も決定できないという事態に陥っているのですよね。
管理組合理事会が、どんなに頑張っても、皆が無関心では、どうしようもないのです。
何か問題が起こった時だけ文句を言われても困るんですよね。
修繕積立金の値上げ案件も「否認」となったり、予算として数十万円以上になる「長期修繕計画書書」の作成も「否認」されたりしていては、修繕する為の金もないし、建物を調査することも出来ないということですから、雨漏りだからと言って、管理組合に責任を問うことは出来ません。
自分達が、管理組合理事会を何もできない状態に追い込んでおいて、責任だけ取らせようというのは理不尽です。