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分譲マンションの非常階段について

古いマンションで、非常階段から屋上にいく手すりに鉄条網が巻き付けて、 いけないようにしてあります。 前からいる方に聞くと、「屋上は人があがるようにできていないのに、花火見物などで あがってしまう人がいたので設置した」ということでした。 屋上に勝手にあがられると床が傷む可能性があるからだそうです。 でも火災などのとき、屋上へ行けないのは危険であり消防法(?)上でも問題ではないでしょうか。 管理組合の理事を務めていますので、そのあたりの問題をクリアして 見た目も良くないので外すよう提案したいと考えています。 法律的に「屋上に避難できない状態」というのは許されるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

お住まいの消防署には 竣工の際に防災設備等の届け出がされています。 逆に不安が有るのでしたら、その消防署へ逆に問い合わせされれば宜しいかと思います。 恐らく屋上にHマークが無い限り、屋上が避難場所には指定されていないはずです。 見栄えが悪いのでしたら 他の方法で侵入できない様な対策を講ずればよい事であって 先ず転落などの処置がされていない 例えば手摺の無い屋上は絶対に避難場所にはなりえません。

t_kbt
質問者

補足

皆さんからいろいろな意見が集まり参考になりました。 屋上は避難場所にはなっていないと思います。非常階段から屋上へ行くところに手摺があり、施錠されています。 すでに錆び付いていたりして、近所のビル等からも見えて、見栄えが悪いと言うのが一番の理由ですね。 鉄条網を撤去させるのに消防法や避難ということから言えないかなと思って相談しました。

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.4

宅建業者です。 私も混乱してしまいましたが、通達では、二方向の避難経路が確保されている共同住宅なら施錠、屋上を一時避難場所とする共同住宅なら、自動開錠か警報機付きドアじゃなかったでしたっけ? なのでマンションの避難経路を確認しないと正確には分からない気がします。

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  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

消防法のプロです。 屋上は消防法上の避難場所にはなりません。 なぜかというと、屋上は火災時により危険になるからです。また煙や火炎によって、はしご車などで救助することも困難ですし、ヘリコプターなどはもっと危険です。(やむをえない時は、そのような救助方法もとられますが、原則では屋上に避難誘導することはありません) ですから「屋上に避難できない状態」については、そもそも想定しておらず、法的には許される、ということになります。 逆にいえば1階のエントランスを通らないと避難ができない構造のほうが問題といえます。 ただこれも防火扉が機能して避難路が確保される、ということもありえます。 素人目にはちょっと分かりにくいのですが、今の建物はビル自体がひとつの防災システムとして機能するようになっていますので、たぶん大丈夫だと思います。 どうしても心配なら、地域の消防に見に来てもらってください。

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

一般的によく行われることです。消防法上は全然問題ありません。 避難には階段を使って1階に避難することが想定されています。その為に避難階段は他の階で火災が起こっても煙などが入り込まないような仕組みがあります(鉄の扉が付いています) *或いは完全に屋外に解放されています。 屋上は安全管理が難しいです。自殺者が登る可能性もあります。いろんな意味で屋上を使うのは問題が多いのです。 現在のマンションで屋上を一般居住者に開放するところは少ないです。

t_kbt
質問者

補足

消防法に関するお二人の解答が全く異なっているので、戸惑ってます。 >鉄の扉が付いています >*或いは完全に屋外に解放されています。 これらの問題はクリアしていますが、1階部分は周囲の状況からエントランス部分を 通らないと外へでれません。ですから、もし1階から出火して上に延焼したら、 屋上へ避難するしかかないのではと思います。 その時に鉄条網があったら、高齢者などは避難できないのではないでしょうか。 >現在のマンションで屋上を一般居住者に開放するところは少ないです。 屋上を解放するということではなく、緊急避難以外での使用は禁止します。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

屋上への通行を妨げるのは消防法に違反します。屋上のフェンスは、よじ登れない高さが望ましいとされています。花火見物で危険云々は理由にはなりません。管理組合があるのですから、こうした場合を想定して、危険回避のルール作りを為さるべきです。

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