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確定申告について教えてください!
主婦なのですが、ネットでライターの仕事を始めました。 昨年度、年間の所得が90万ほどになったので、 初めての確定申告をしようと思っています。 毎月、収入の10%を所得税として、依頼会社から 引かれているので… そこでなのですが、主にメールやインターネット、電話 で仕事をしたり、担当者と話をすることが多いのです。 その場合、主人の名義ですが経費として扱ってもらえる ことはできますか? また、カードで引き落としをしているので、毎月の 明細がありません。 その場合はどのようになるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃったら、是非アドバイスを お願いします!
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まずはご注意させていただきます。 所得と収入はまったく意味が異なります。 事業所得と考えた場合には、収入から必要経費を引いたものが事業所得となります。各所得の合計から所得控除などを引いたものが課税所得となります。 事業に必要なものは、名義ではなく実態で判断をして経費として取り扱うことは可能です。 ですので、厳密には電話料金は通話明細で考える必要がありますが、一般的にその割合を概算として考えることになるでしょう。 クレジットカードであれば利用明細で問題ありません。しかし、請求書や領収書などが発行されるものは、そちらも保管されるべきです。クレジットの利用明細だけでは判断できない支払いもありますからね。 最後に事業所得に該当する収入であれば、開業届が必要でしょう。また、青色申告の承認申請が認められる場合には、65万円の特別控除がありますから、還付額も多くなるかもしれません。開業時には一定期間の期限内の申請が必要ですし、2年目以降は前年以前の申請が必要です。またある程度簿記の知識が必要であったり、会計ソフトの利用を検討された方がよいかもしれませんね。
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- ben0514
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所得の種類は、あなたの気持ち次第ではありませんよ。 あなたがどのような契約で働いて収入を得ているのかです。 契約が無くとも、慣習的な部分でも判断が出来るでしょうし、源泉徴収などからも想像が可能です。 あなたが源泉徴収で10%引かれているということは、雇用契約とは考えづらいですし、給与所得には該当しないでしょう。 あなたが周りの人に仕事を説明する場合はアルバイトでも何でも良いでしょうが、税務上はしっかりとした判断が必要です。 開業は事業主が開業した意識をもった時点で開業と考えて、その旨の届出なども必要です。しかし、税務上は実態で判断しますから、あなたが開業の意思を持たなくても、お客様から収入を得ている時点で他人から見れば開業していると同じです。税務署なども同じように判断するでしょう。そうなるとあなたの判断が謝りとなり、不利益が生じる可能性もあります。 給与ではなく報酬として収益を上げるということはプロでしょう。プロであれば開業していると考えるでしょう。もちろん金額が小さく、事業規模に満たないと言う判断もありますが、最終的には税務署が判断することになるでしょう。 最後に、あなたへ報酬等を支払った会社などは、支払調書と言う形で税務署へ報告されている可能性が高いです。あなたがごまかそうとしても、ばれる可能性も高いでしょうね。
お礼
コメントありがとうございます。 >あなたがごまかそうとしても、ばれる可能性も高いでしょうね。 とてもひどい言い方だと思います。 ごまかそうとする気は一切ありません。 ただ、こういったことが初めてなので分からなくて 質問しただけです。
- osaka-aq
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こんにちは(^^) 仕事で電話等を使っているのでしたら経費として計上しても問題ないと思います。 ただ、家の電話と一緒であれば、仕事に使った分として按分する必要がありますが… (この按分計算の考え方がややこしいですね…) カード引落の場合は、カード会社からの明細があると思うので、それで足りると思いますよ(^^)
お礼
コメントありがとうございます。 カード会社からの明細はありません。 オンライン上で見る形なのですが… プリントアウトで大丈夫でしょうか…
お礼
コメントありがとうございます。 私の書き方が悪かったですね。 個人事業という形よりは、バイトという形の方が 合っているかもしれません。 もちろん、開業する気もないのですが… その場合はどうなりますか?