- ベストアンサー
深夜残業の翌日休による割増カット
私の勤務する会社では、現場の外作業で24時間連続勤務がありますが、労働組合もなく、これまで、あまり問題にならない程度に処理してきました。 勿論、個人の力量や判断で実施するものではなく、複数の人間が事前に残業届を出します。早朝5時頃から会社を出て、現場にもよりますが、翌日朝9時頃に帰社します。当然ながら、徹夜明けなので、上長に無事報告をしてそのまま帰宅します。慣例から、特に代理休暇の届けなどは出していません。 最近、本社から、「翌日の代理休暇をとる場合、前夜の深夜残業は、時間外ではなく正規の時間内の扱いとし、基本給の1.25倍しか時給を支払わない」と通告してきました。つまり、連続して24時間以上労働しても、翌日休んだら時間外ではないというのです。 これは違法ではないのでしょうか?徹夜明けに、そのまま17時まで働いたら1.5倍の支払いをするという常識に唖然としています。どうかご助言を。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社側の言い分に無茶があるので、私も唖然としてしまいます。 こんな会社は法律論を翳して個人交渉しても相手にしないような気がいたしますので、勤務記録を取っておき、本当に賃金計算で深夜労働に対して1.25しかつけなかったら、労働基準監督署に勤務記録と賃金明細書を持参して指導要請を狙った方がいいのかもしれません。 さて、時間外労働とは何時から何時までか? ・遅刻をしていない限り、労働契約若しくは就業規則に定めた終業以降の時刻~翌日の始業時刻 です。 但し、所定労働時間が法定8時間未満の場合は、8時間に達するまでは法に定めた時間外労働に対する割増[25%]は不要ですが、時給の支払は必要。 ・同一の暦日に於いて、複数の職場(会社)で働く場合、通算した労働時間が8時間を越えた時点から法に定めた時間外労働として取り扱う。 次に代休で控除できる賃金 ・所定労働時間働いた場合の日額であり、代休取得の原因となった時間外労働や休日出勤に対する賃金は予め法定割増し後で支払う。 ⇒法定割増率[25%や50%。35%や60%]部分の賃金は 控除できない。 ・似て非なるものに休日振替と言う物があるが、これは予め代わりの休日を決めておき、その代りに当初休日だった日に労働させる行為を指す。 この場合は、当初杞休日だった日は平日の労働となるので、休日労働に対する賃金割増[35%]は考えないが、時間外及び深夜の割増しは発生する。 これらのことから、今更説明するまでもないのでしょうが、深夜労働を通常勤務と考えて1.25[深夜割増しのみ]で計算する事は『賃金不払い』となり、労働基準法違反。
その他の回答 (1)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
労務管理のなってない会社ですね。 ひとこと、1ヶ月単位の変形労働時間制にするといえば済むことなのに。 もっとも、いつ24時間勤務になるのか、決められないのかもしれません。この場合は変形労働時間制は導入できません。 通常の勤務が、朝始まりであるなら、休憩時間を除く 8時間経過後は125% 22時から翌朝5時までは150% 5時経過後、始業時までは125% 翌始業時からは、通常の100%となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり法的にクロですね。 前日の昼に働いているのに、翌昼の休みで22時から翌朝5時が夜勤時間になるなど、都合のいい解釈だと思っていましたが、お二方のご意見ではっきりしました。感謝申し上げます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。後半の部分でよく理解できます。 ご丁寧な説明をいただき感謝申し上げます。