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市民税県民税の均等割額について
自宅住所と事業所住所が違った(区が違います)ためか、2通の市民税県民税の課税通知が来たのですが、事業所住所は自宅と同じ住所か、同じ区内にしておけば、1通の課税通知がくるようになるのですか?ちなみに、個人事業者(白色申告)です。
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現に事業(仕事)をしている場所を、現在のご自宅に「移転」されるのでしたら、問題なく1カ所での課税になりますよね。 現在、確定申告書にはどのように記載されているのでしょうか? 住所の欄に事業所の所在地を書いていらっしゃるのでしたら、税務署に、納税地の変更の届を提出してご自宅にし、なおかつ県税事務所の個人事業税の係に連絡してその旨(事業所を移転した旨)告げて、書類を提出するか否か(県により取り扱いが違う場合があります)指示に従って手続きすれば、事業所分は課税されないと思います。 住所の欄は、ご自宅の住所を書いていらっしゃるようでしたら、やはり先ほどの県税事務所へ連絡して、移転した旨を告げて手続きをすればOKではないでしょうか。
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- juvi
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「同じ区内にする」というのが、どのような方法によるかで違うと思います。 完全に移り住み住民票を移す(実際に住まなければ違法です)のならば、1通になります。 確定申告書の記載を変えただけでは、住民票に基づいて把握されるので、事業所分の均等割はまず免れることはできないと思います。
補足
完全に移り住み住民票を移す(実際に住まなければ違法です)のならば、1通になります。 というのではなく、 事業所の住所を自宅と同じ住所に変更した場合でも、均等割りをのがれないのでしょうか?事業所は、間借りのような状態なので、事業所を自宅の住所に変更しよかと、思っているのですが。
- rrrrr
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市・県民税(住民税)は1月1日に居住している市区町村で課税されますが、個人事業所が別の市区町村にある場合には(そちらでも行政メリットを受けているということで)均等割部分のみ重複して課税されます。 同一都道府県の場合には、県民税部分が二重取りになってしまいますが、以前問い合わせたところ、「それぞれのところで県が関係する部分でもメリットを受けている」という回答でした。
お礼
ありがとうございました
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いろいろとありがとうございました。