• 締切済み

車の事故

先日、車に乗っているときに接触事故にあいました。 そのときの状況をいいますと・・ ○事故現場は住宅街のT字路 ○私の方(軽自動車)が直進方向に進んでおり、相手(普通車)が右折しようとしてきた ○相手のほうには一旦停止線や信号機とかはついていない ○私が進んでた道幅は普通車(多少大きな車)は十分離合できる広さだが、相手は普通車2台の離合は厳しい広さ ○私の車は運転席真ん中から後ろにかけて損傷している ○制限速度はこちらは守ってたし、夜(6時30分頃)だったのでライトもつけてた。 相手の方は(車の損傷状態から見ても)私がT字路を入ろうとしたときではなく入ってからぶつかってきました(入ろうとしてたときだと、私の車の前方が傷つくと思うので)。 確実に相手の方に非があるようですが、どうやら身内や知人に相談したところ、自分が完全に停まってて相手がぶつかってこない限り、少しはこちらに非がある事を知りました。 事故の状況と、道幅の広さから考えると過失割合は相手8で私が2だという事を保険屋さんから聞いたのですが、事故をおきた際に警察が来る前に話したときは相手の方がライトをつけてなかったからわからなかっただのと言い出し、こちらが確実につけてたと主張すると、警察が来た時には事故を起こしたときはまだ明るかったと矛盾の説明をし、かと思ったら相手方の保険屋には私がライトをつけてなかったと言ってるし、意味がわかりません。 ぶつかったときも、相手は自分の車のどこに傷がついただけを確認しこちらのほうには来ないですぐ警察に電話をする感じでした。(事故を起こしたときはあやまってはいけない?(自分が悪いと認めるから)とは聞いた事がありますが、私のほうは運転席側のドアがかなりへこんでしまいひとつまちがったらこちらの身体もなにかしら損傷してたのではないかと今思っても怖い気持ちになります(幸い体には損傷はありませんでした)。気持ち的には「大丈夫でしたか?」くらいは聞いてきてもいいのではないかと思いました。相手の方は普通車でも大きな車(ステップワゴン)だったので、前の方少し損傷したくらいでした。その後もあとは保険屋が話し合うでしょうみたいな感じで、誠実さのかけらもない態度を見て、8:2では納得いかないように思いはじめました。 相手の方は事故を起こした翌日から海外に1週間位いくために今は相手が帰ってくるまで待機中ということになってます。 こういった場合9:1で要求しても通りますか?(さすがに10:0は厳しいみたいなので) 尚こちらは対物には入ってますが、車両保険にははいってません。 車両保険にはいってない場合手出しがでてくるみたいなので、できるだけ負担を軽くしたいです。 また9:1で要求する場合こういった事を強く言ったほうがいいとか、その他何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

No3の補足です。 ここで書かれた数値をそのまま相手に主張したところで何の効力もありません。基本過失割合から修正要素を割出す場合、安易に位置関係を主張して1対9を主張するのでなく、科学的(物理的)に根拠を証明して質問者の過失減を主張することです。この方法は、刑事・民事裁判でも行われるもので裁判長も事故の因果関係(有罪)を判断するうえで重要視します。ただ、示談交渉は、双方が何を言い認めるか自由です。今回、事故調査が介入したか不明ですが、私が調査した場合、科学的(物理的)に質問者の過失減を証明することが可能です。(No3の回答が真実であれば) しかし、世の中しがらみがあり、仮に相手側の保険会社が調査を依頼した場合、相手側に傾く場合もあり、1対9と最初から解っていても2対8にする場合もあります。2対8でも1対9でも、車両保険(任意)に加入していれば、質問者が財布を気にすることもないはずです。 1対9で相手が認めない場合、2対8でも結論は同じです。後は、個人的な感情の部分と思います。どちらを選択しても質問者にとって良い方向になることを祈ります。

nikorinn07
質問者

お礼

NO3に加え丁寧な回答ありがとうございました。 なるほど・・・位置関係を主張するより科学的(物理的)に根拠を証明したほうが可能性は高くなるのですね。科学的、物理的といいますとどうしたら証明できるのかちょっと考えてしまいますが・・・。 私の方は車両保険は入ってないので、1か2で結構変わってきてしまうのでそこが今はネックになってます。(まだちゃんとした見積もりはでていないのですが、損傷からみて30万近くはかかるのではないかとおもっています。) とりあえず、相手の方が帰ってくるまで1週間近くあるので、あまり感情的にはならず冷静に話し合いをすすめていこうかなと思っています。 ありがとうございました。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

○余談 不誠実さが過失割り合いには、影響しません。ですが、被害者が怒りモード満開になると動かないとも限らない・・・?所詮人間対人間ですので・・。まぁ基本動きません。 不誠実さは、あなたに怪我があった場合に過失割り合いには影響しませんが物損ではなく人身扱いとなり、あなたの相手に対する「不誠実だという思い」は刑事処分に影響があります。その時は警察から「相手に思い処分を求めますか?」と質問されます。不誠実だと腹が立つ気持ち分かります。痛くない所が痛いと言いたくなってきます。逆に怪我してちゃんとした対応されるとガンガン言い難くなったりします。 ○本題 さて、ご質問の9;1になるか?ですが。 ぶつかった位置関係と合致しますし、あなたの交差点内の明らか先入を強く主張しましょう。 さすがに10;0は無理ですが、9;1は取りたいですね。

nikorinn07
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ぶつかった位置関係を強く主張したらもしかしたら9:1の可能性もでてくるのですね!さすがにこちらをも動いてた以上10:0までは求めませんが気持ち的に9:1は取りたいですね・・・。 参考になりました! ありがとうございました!

回答No.3

No2の回答に同意。 相手の態度が悪い=過失割合が変更するなど絶対にありません。 又、信号機の無い交差点において、直進側も注意を払う必要があります。ただ今回、相手側が交差道路に進入する前に一時停止をして、安全の確認を行った場合、質問者の運転席側のドアに衝突するのか?疑問があります。つまり、(1)双方がどの地点で互いの車両を認識したかです。 あと、(2)質問者の速度です。制限速度を遵守したから過失が無いという法律はありません。問題は、見通しの悪い交差点での注意・徐行が問われます。事故事実関係の詳細が不明につき、20対80が妥当な数値と思料されるが、相手側が法36・37条の違反に該当するうにも受取れます。 全ては、双方の車両位置関係・速度等を検証することで10対90も見込まれます。

nikorinn07
質問者

お礼

相手の態度が悪っかたということで、過失割合はやはりかわらないのですね。 (1)に関しましては私の方はT字路にさしっかかってぱっと横を見た時に(何かがつっこんでくる気配を感じたので)相手の方の存在に気づきました。(一瞬停止するのかと思いきやそのままつっこんできたという感じです。 (2)に関しましては事故があった場所が自宅の近くで普段から子供の飛び出しや一旦停止をしない車をみていたり、私が進んでいた直進の方向は路上駐車も結構されてたりするのでスピードをだしたくてもだせないような感じです。なので制限速度内といってもゆっくりめで走ってました。 今回事故があった場所は相手の方は私からみると右側(運転席側)にぶつっかってきたのですが、わたしから見たら左側は崖(その下は線路)になっており(ガードレールはありますが)住宅街ですのでそこまでスピードはでなくても万が一衝撃がもっと強くて左側のガードレールにもぶつかったりしてたりしたら恐ろしいなと今でも思います。 双方の車両位置関係・速度等を検証することで1対9も見込まれる場合も あるのですね。参考になりました。 回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

過失割合はというのは、道路の規制や事故態様で決まってくるものです。 相手の態度が悪いとか、誠意がないという理由で、修正されることはまずありません。 そんなこと主張しても、無駄に解決が長引くだけです。 保険屋さん同士で円満に解決してもらいましょう。 負担を軽くしたいのであれば、修理工場に相談して下さい。 部品を新品交換で見積りを出して、保険金が入金になってから、中古部品で直す等すれば、過失の負担分は埋めることは可能です。

nikorinn07
質問者

お礼

謝罪がないなどの誠意がないのはまったく過失割合には反映さないのですね。 とりあえず修理工場に相談をしてみます。 回答ありがとうございました。

回答No.1

はじめまして。 事故とは大変でしたね。お身体が無事で何よりです。 さて、過失割合については大体が判例に沿って決まります。 質問者様の仰る通り、10:0は走行中の場合はセンターラインを越えてきた場合など余程でないと厳しいですね。 話は戻りまして、相手方はT字路の突き当たる側から直進できる道路に右折されてきたということでしょうか?(対向車ではないですよね?) また、質問者様の進行方向に停止線などはありましたか? 住宅街ということで複雑な状況もあると思いますが、仮に相手が突き当たり側から右折してきてぶつかり、こちらに停止線がなければ大体8:2で落ち着く場合が多そうです。 (以下アドレス参照) http://www.jiko2.com/kasituwariai/c020-.html この場合、質問者様が優先道路を走られていた場合のみ、9:1という判例があります。 しかしながら優先道路の定義は標識で優先道路と表記されている場合か、道路標示である中央線がある場合になりますので住宅街ではそれを認めさせるのは厳しいと思います。 こうなると修正要素(相手側の過失と質問者様の過失)を主張するしかなさそうです。 相手側に速度違反や注意不足があることを証明できれば変動する可能性はあります。(逆にこちらの過失が明白だと逆もあり得ます。) ブレーキ痕などがあっても相手方の速度超過の証明は難しいので、注意不足をメインに訴えるしかないと思います。 状況がはっきりわかっているわけではないのでハッキリ言えませんが、もし相手が無灯火であればその点とぶつかった個所による注意不足を指摘されてみては如何でしょうか? 相手方の対応や質問者様の心中などは残念ながら道交法では何にも反映されないので、相手側からハッキリした謝罪がないのであればもちろん一言言うほかないでしょうし、謝罪があればその際に一言言うべきでしょう。 個人的には想像も加味して8:2からの変動は若干厳しいと思います。しかしまた、各組織も「なあなあ」なので放っておいても良化はしないと思います。 せめて不満があればせめて相手方にハッキリ言ってあげた方がお互いの為だと思います。 大変だとは思いますが解決を願っています。 長文失礼しました。

nikorinn07
質問者

お礼

大変丁寧な回答&アドバイスありがとうございました。 やはり8:2からの変動は難しいものなのですね。 私の進行方向には特に停止線などはありませんでした。 それと相手方はT字路の突き当たる側から直進できる道路に右折をしてくるこようとしてきました。 事故にあってしまうと例えこちらが悪くないとしても気分が滅入るものなので早く解決できるようにすすめていきたいと思います。 ありがとうございました。

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