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公然わいせつと重婚・強姦はなぜ刑法で処罰されるの?
何年前に、憲法違反で姦通罪が刑法から廃止されたんですが、現行法上に定めてある公然わいせつ罪(刑法174条)や重婚罪(刑法184条)は刑法改正のときに廃止されなかったんですか?また、強姦罪(刑法177条)も廃止を希望しています、何か性的差別だと思います。
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なぜ廃止されなかったのか?といわれると、当時の法務省?や国会でどのような議論がなされたのかということなので、ちょっとわかりませんけど・・・。 公然わいせつについては、社会一般の規範意識と現在も合致していると思います。重婚の罪については、何故犯罪とされているのかといわれると、答えに窮しますが、家族法とその実務ではいまだ一夫一婦制ですから、廃止してもしなくてもそんなに影響もないし、残しているという程度のことでは?配偶者を複数持つことができるという社会とはなっていないし、もしそのような選択を可能とするとしても法的な整備が大変な作業となるし、そこまでする必要を国が感じていないということでは? 強姦は女性が被害者の場合にのみ成立する犯罪です。男性が強姦的な行為の被害者になった場合は、強制わいせつ罪により処罰すれば足りると考えられたのでしょうか? 女性の場合は、その被害が、暴行罪などで評価し尽くせられない半面、犯人の罪責も強制わいせつ罪や暴行罪などで評価し尽くせられない物があるんでしょうね。 単に性差別だというだけで片づけられないんでしょう。
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- cowstep
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姦通の場合は、当事者間では意思が通じあっているのに対して、強姦の場合は加害者が一方的に被害者の意に反して行為に及ぶののですから、両者は明らかにことなり、強姦の加害者を罰することは社会的正義にかなっていると考えられます。公然わいせつは、社会全体の風紀の乱れを防止するためのもので、立法の趣旨が強姦とは異なります。