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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:来月出産予定の子供の健康保険について)
来月出産予定の子供の健康保険について
このQ&Aのポイント
- 来月に控えた出産予定の子供の健康保険について、保険料や扶養の問題について具体的な疑問があります。
- 現在は産前休暇中で、出産後は産後休暇育児休暇と取得する予定です。夫は国民健康保険に加入しており、私は社会保険に加入しています。
- 夫の保険料が私の倍近く高いことに疑問を感じ、子供を夫の扶養に入れることが良いのか悩んでいます。保険料の増額や税金面の変化についても検討したいと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
>夫は一般業種の国民健康保険に加入しており ・国民健康保険組合ですね ・基本的には国民健康保険ですから扶養の制度はありません 扶養者も保険料が発生します(質問の事例では5000円です) >私は社会保険に加入しています ・健康保険(○○健康保険、又は、協会けんぽ)、と厚生年金に加入ですね ・健康保険には扶養の制度があります、扶養者の保険料は0円です (お子様を扶養に入れても、保険料は今の支払額のまま変りません) ・実際に健康保険の扶養に入れられるかは、ご主人と収入が同額程度との事なので、健康保険に事務局にお聞き下さい 加入に問題がない様なら扶養に入れられて下さい ・税金面だと、扶養控除を貴方にするかご主人にするかです 扶養控除:38万(所得税)、33万(住民税) 所得税:38万×税率の金額分税金が安くなる、住民税:33万×10%の33000円税金が安くなります 所得税の税率が同じなら、どちらでもかまいません
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- santa1781
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回答No.2
産休→育児休暇 の1年数ケ月間は相談者様の社保料等は免除になります。お子様を扶養にすれば、3歳になるまでこれも免除になります。
質問者
お礼
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 育児休暇中の、社会保険料が免除されることについては、何かの冊子で拝見して存じておりましたが、子供も扶養に入れた場合の免除については、初めて知りました。 そのような制度があるのですね。 出産後に早速調べてみようと思います。 人事からは、問い合わせ後即日了承され、子供は私の保険の扶養に入れられる予定となっております。 色々アドバイスくださいました皆さまのお陰です。 このたびは、どうもありがとうございました。
お礼
わかりやすくご解説いただきありがとうございました。 国民健康保険には、そもそも扶養の制度がないのですね。 根本的な部分から無知のまま質問をしてしまい、全くお恥ずかしいです。 早速会社へ、子供は私の健康保険の扶養へ入れたい旨、連絡しました。 この度は、本当にありがとうございました。