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産まれてきた子供の健康保険

今月4月に赤ちゃんが産まれました。 赤ちゃんの健康保険をどっちに加入させるべきか悩んでおります。 夫:年間100万以内の収入 国民健康保険加入 私:派遣社員 現在、人材派遣健康保険組合加入 産休、育児休暇取得 通常ですと私の方が所得が多いのですが、この場合 私の健康保険に加入させた方がいいのでしょうか? 損得があれば教えて頂きたく思います。 また、どっちに加入しても変化ないならば、そのようなことも 教えて頂きたく思います。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>私の健康保険に加入させた方がいいのでしょうか? 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから夫の国民健康保険に子どもを加入させれば保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから子供を質問者の方の健康保険の扶養にしてしまえば、質問者の方のほうの保険料は増えず子供 の保険料はなしとなります。 ですから子どもは質問者の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入が多ければ、夫の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の国民健康保険にするしかありません。 ただ現実には >通常ですと私の方が所得が多いのですが と言うことならば、恐らく質問者の方の扶養で通ると思います。 また夫を質問者の方の健康保険の扶養にするというのは難しいと思います、一般には被扶養者の収入は被保険者の半分以下と言う規則がありますから、夫との収入にそれだけ開きがあるのでしょうか? もしそれだけ開きがあれば、同様に夫も質問者の方の健康保険の扶養にすれば質問者の方の保険料は増えずに夫の保険料はなしで、国民健康保険の保険料はなくなります。 また夫の国民年金も第3号被保険者となり保険料はタダとなります。

ayaco_ko
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫:年間100万以内の収入 国民健康保険加入… 国保に「扶養イコール (保険料が) 不要」の概念はないので、子も国保にすれば 1人の加入者としてカウントされ、夫の国保税に反映されます。 >私:派遣社員 現在、人材派遣健康保険組合加入… 社保は扶養イコール不要ですから、子もそこに付けられるならそれに越したことはありません。 とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 子をすんなり母に付けられるかどうかは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >また、どっちに加入しても変化ないならば… そんなことはありません。

回答No.1

お子さんのお誕生、おめでとうございます。 >損得があれば教えて頂きたく思います。   国民健康保険には扶養の考え方は無く、一人加入者が増えるごとに保険料がかかります。   協会けんぽや健康保険組合に加入の場合は、保険料は変りません。  ただ、貴方の加入する健康保険組合でお子様の加入について認めていただけるかどうかが問題になると思いますよ。  育児休暇の間の収入とご主人の収入を比べて、夫の収入が多い場合などは、認めてもらえない場合もあります。  ご主人の収入が年間100万以下とのことですが、育児休暇が終わり職場復帰され通常の収入を得られるようになったときに、ご主人も貴方の扶養(税金、健康保険、厚生年金の第三号)に入れるか確認してみてはいかがですか?  貴方が厚生年金の加入者であれば、今のご主人の収入(所得ではないですよね?)で考えると第三号の対象になるように思います。国民年金の支払いもしなくて良くなります。  きっと他の詳しい方の回答もあると思いますが、まずは、質問者さんが加入されている健康保険組合に相談されることが一番のように思います。      

ayaco_ko
質問者

お礼

健康保険組合に問い合わせたところ、旦那さんの非課税証明書や、 収支内訳書などを提出しないといけないとかで、 差がないのであれば旦那さんの国民に入れようかと思っており、 質問した次第でほざいます。 上記提出して、私の健保に入れようと思います。 ありがとうございました。

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