>私の健康保険に加入させた方がいいのでしょうか?
国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから夫の国民健康保険に子どもを加入させれば保険料は増えます。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですから子供を質問者の方の健康保険の扶養にしてしまえば、質問者の方のほうの保険料は増えず子供
の保険料はなしとなります。
ですから子どもは質問者の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
そこで一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入が多ければ、夫の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。
ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。
ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。
出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。
しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の国民健康保険にするしかありません。
ただ現実には
>通常ですと私の方が所得が多いのですが
と言うことならば、恐らく質問者の方の扶養で通ると思います。
また夫を質問者の方の健康保険の扶養にするというのは難しいと思います、一般には被扶養者の収入は被保険者の半分以下と言う規則がありますから、夫との収入にそれだけ開きがあるのでしょうか?
もしそれだけ開きがあれば、同様に夫も質問者の方の健康保険の扶養にすれば質問者の方の保険料は増えずに夫の保険料はなしで、国民健康保険の保険料はなくなります。
また夫の国民年金も第3号被保険者となり保険料はタダとなります。
お礼
わかりやすい説明をありがとうございました!