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回答お願い致します。
付き合っている彼女と金銭貸借契約書を交わしておらず、ましてや貸す貸さないとゆう話も意してません。 相手の好意で金銭を貰ってる場合、別れようが何しようが返す必要は無いですよね? 回答お願い致します。
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- neKo_deux
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回答No.1
> 相手の好意で金銭を貰ってる場合、別れようが何しようが返す必要は無いですよね? 原則的にはそうなります。 そうである事を確認するため、相手に返済の必要が無い旨、一筆書いてもらっておくと確実です。 普通なら拒否されて、今後金銭を渡してもらえなくなったり、これまでの金銭の返済を迫られたりするでしょうが…。 逆に、そういう事が出来ないって場合、ある程度、暗黙に贈与を受ける事により責任、債務を負ってるって事になる可能性はあるかも。 自分が相手の立場で、悪意を持って対応するのなら、あげたんじゃなくて貸してたって主張します。 全額返済って事にはならないでしょうが、状況次第ではある程度返済させる事は可能かも。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 相手に、「金銭を渡してるのは私の行為です」と一筆書かせれば問題ないですよね。 ありがとうございました。