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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:さかのぼっての徴収で困っています。)
妻の会社に9月以降の健康保険と厚生年金への加入を依頼できる?全額負担を避ける方法はある?
このQ&Aのポイント
- 妻がパート勤務をしており、年収が130万円以内であれば私の健康保険の被扶養者として扱われることになっています。
- 先日、私の加入する健康保険組合から、9月分の健康保険組合支払いの医療費を請求するとの通知がありました。
- 妻の会社に9月以降の健康保険と厚生年金への加入を依頼できるかどうか、全額負担を避ける方法があるかどうかについて質問です。
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>妻の会社は月収額から自社で厚生年金や健康保険に加入するべく 雇用保険加入させる基準は週20時間と法制化していますが、社会保険はありません。 事業主が、加入させるかどうかの裁量に任せているところがあります。正規の従業員の3/4以上の時間を働いてるなら役所は加入をみとめてもいいという、それ以下でも場合によっては認めてもいい。しかし裁量ですから加入手続きは事業主次第です。 ですので、会社が加入を認めてくれなければ、前年の収入のないのであれば、国民健康保険(&国民年金1号被保険者)へ昨年9月にさかのぼって切り替えるのが正解と考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。納得しました。 昨年9月にさかのぼって切り替えることにします。