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国民健康保険の徴収額について

横浜市の国民健康保険について詳しい方、教えてください。 夫 年収350万 国民健康保険、国民年金加入 住民税26000円の4期払い 妻 年収340万 社会保険、厚生年金加入 住民税25000円の4期払い 夫の健康保険徴収額が、44,600円×10ヶ月払いです。この金額は妥当ですか? 妻は会社半額負担で12,000弱です。 何か処理上のミス?で、夫が妻と合計の年収690万で処理されている、という可能性はありませんか?

みんなの回答

回答No.7

 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/26sisan.html  国民健康保険料は、年齢により、介護保険負担分などが加算されます。  こちらのURLで概算の計算ができます。  少し金額が多すぎるような気がしますので、試算の結果を添えて問い合わせされたほうが良いかもしれません。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.6

奥様は住民税4期払いと言う事は特別徴収ではないんですよね? 社会保険にはいつから入られたんですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>夫 年収350万… 所得の種類 (区分) は何ですか。 言い換えるなら、職業は何ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 国保と言うことは、普通のサラリーマンではないのですね。 まれに、従業員数 5人未満のサラリーマンということもありますけど。 >夫の健康保険徴収額が、44,600円×10ヶ月払… 世帯内に国保は夫だけですか。 子供や年寄りはいませんか。 夫は 40歳以上ですか、未満ですか。 >この金額は妥当ですか… 上記のとおり、情報が少なすぎて判断できません。 仮に、 ・白色申告の事業所得者で 350万の「売上 = 収入」のうち、経費が 30万あって「利益 = 所得」は 320万 ・40歳以上 ・子供や年寄りはいない と仮定すれば、 ・基準総所得・・・320万 - 33万 = 287万 ・所得割・・・287万 × (7.76 + 2.57 + 2.87) % = 378,840円 ・均等割・・・33,720 + 10,670 + 13,800 = 58,190円 ・合計年額・・・437,030円 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryou.html#keisan まあ、大きく外れいてるとは言えないですね。 >何か処理上のミス… 夫がサラリーマンだとしたら、年末調整は正しく受けていますか。 サラリーマン以外だとしたら、確定申告を怠っていませんか。 サラリーマン以外だとして、青色申告ができるのに白色申告で済ませていませんか。 とにかく日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 年末調整または確定申告をおろそかにしていれば、その後の処理、すなわち住民税や国保税が狂ってきます。 何か処理上のミスがあったとしても、それは納税者自身の責に帰することが多いです。 >夫が妻と合計の年収690万で処理されている… それはないでしょう。 いずれにしても、「年収 = 年間の収入」は関係ないです。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 「所得」の数字を示さないと、的を射た議論はできません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 以上、辛口の回答になりましたが、夫の一昨年分の「源泉徴収票」または「確定申告書」の内容を一字一句漏らさず転記するとともに、年齢と家族内に国保加入者がいるのかどうかなどを明記していただければ、正確な検証はできます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

計算ツールで近い金額になったのなら、つまり支払っている額は正当と見なせるのですが? 国保税15%ならそうおかしな数字ではないと思います。 住民税が104千円、国保税が446千円という事ですか?だとすると、課税所得は100万ちょいなので国保税はやけに高いですね。 しかし、単純な年収ではなく、収入や控除の種類と額の問題があります。詳細書けないでしょうから、社会保険労務士や税理士に相談されたらよいのでは? 処理上のミス以前に、どういう申告をしているのか分からないのでは何とも。 なお、夫の年収がそれだけあれば、妻の扶養に入るのはまず無理でしょう。 世帯収入が関係するのは、減免措置などの場合で、普通に払う国保税の算出には関係ありません。 もっとも、自治体によっては資産割として不動産の所有で上乗せがある所もあります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…やはり過剰に支払っているのでしょうか…? 申し訳ありませんが、試算に必要な情報が不足しているため「個人的な見解」は控えさせていただきます。 なお、【仮に】、「国保の被保険者が一人」ということであれば、「44,600円×10」という保険料負担は大きすぎると【思います】。 >そもそも、家族の年収が130万円?未満でないと被扶養者になれないのかと思っていました。 「被扶養者」は「健康保険や(公務員が加入する)共済組合など」の制度ですから、「国民健康保険の被保険者」である旦那さんの保険料とは無関係です。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ちなみに、【仮に】、crocro6969さんが旦那さんを扶養することになった場合は、【旦那さんを】「crocro6969さんが加入している健康保険」の被扶養者に認定してもらうことができます。(別途、国保の脱退が必要になります。) >早めに区役所に行って確認してきます。 はい、「端末の操作ミス」「システムの不具合」などは、どこの職場でも起こり得ることですから、疑問点があれば確認しておいたほうが無難です。 なお、事前に電話で事情を話しておいた方が先方の対応もスムーズでしょう。(この時期であれば不要なはずですが、課税資料の持参が必要になることがあります。) ちなみに、個人情報の取り扱いに慎重な自治体も多いのでケースバイケースですが、「電話だけで確認が済んでしまう」ことも少なくありません。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は廃止されました。 『25年度から「旧ただし書き」に統一へ 所得割算定方式/地方税法改正案成立』[2011年07月01日] http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2011/2011-0822-1303-6.html ※「住民税方式(市民税方式)」を採用していた市町村は(保険料負担が大きく変わらないように)経過措置を取っているところも多いです。 --- 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>この金額は妥当ですか? あいにく情報が不足していますので試算ができません。 --- なお、横浜市はWebサイトで試算ツールを提供しています。 『<平成26年度国民健康保険料試算>|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/26sisan.html 【仮に】、以下の条件で試算すると「一月あたり保険料額 21,129円」になります。 ・世帯主:夫 ・生年月日:昭和50年1月1日 ・給与収入:350万円 ・その他の所得:0円 ・住民税:課税 ・住民税所得控除額:125万円 ・夫以外の国保加入者:0人

crocro6969
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 私も上記ツールで調べたところ同じ金額になりました。 更に私の年収やらを合算すると44,600円に近しい金額になるので、やはり過剰に支払っているのでしょうか…? そもそも、家族の年収が130万円?未満でないと被扶養者になれないのかと思っていました。 早めに区役所に行って確認してきます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

家族収入で決まるさかい、妥当な金額ですわ。 判りやすい計算で言うとやな あんさんのb保険代倍額に「家族の総収入を加味した金額でっせ。 446,000円を12ヶ月で割ったら「約37,000円」やさかい。 まっ!早い話「あんさん稼ぎ過ぎ」ですわ。 あんさんが「家事」に専念してtら「月5,000円以下」でっせ。

crocro6969
質問者

補足

家族収入、とありますが、私(妻)は会社の社会保険に加入済みなので夫の被扶養者ではないと思っていました。 もしも妻は妻で保険料を支払い、夫は妻の収入分も負担しているのであれば、同一世帯であることは損にしかならないのではないでしょうか? 考え方が間違っていますか? なんだかよく分からなくなってきました…

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