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人間と車が衝突したら車が悪いですよね

人間と車が衝突したら車が悪いですよね そしたら私がわざと車にひかれても車が悪いから私は悪くありませんよね?お金取れますよね?入院費出してくれますよね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

法律上は運転手に責任が生じますが、道義的には、運転手は不運でかわいそうと思うでしょう。

その他の回答 (9)

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.10

当たり屋は犯罪です。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.9

いえ、悪いほうが悪いです。 ぼけていたのか自殺志願か記憶にありませんが、トラックに物陰から自分から老人が飛び込んだ事故では、ドライバーは無罪且つ過失割合0となっています。 なお故意にやれば犯罪です。

回答No.7

追記。 車の方が「回避しようとして、どっかにぶつかって、車が大破」した場合、その損害について「過失分を賠償する責任を負う」事になります。 なので「車が10%、人が90%」の過失割合の場合、大破した車の90%を賠償しなければなりません。 もし「車が大破し、運転手が死んじゃった」としたら「死亡させた責任を負い、数千万円の賠償責任を負う」事になります。 運悪く運転手が死んじゃうと、全財産を失う可能性もありますよ。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

>人間と車が衝突したら車が悪いですよね いったいそんなバカな話がある訳ないでしょ?(苦笑) どこで聞きかじったの? 確かに車を運転する人には歩行者とは違って前方注意義務遵守が法律で決められているけどね。でもわざと飛び込まれたら、酒用がない。この場合には運転者に責任はない。 あなたがわざと車に当たり、もしその車に傷や凹みなどが出来たら、あなたは刑法の「器物損壊の罪」に問われます。あなたがその際に怪我をしても、車の運転者には刑事上も民事上も責任を取る必要がありませんぜ。もちろん見舞金も入院費も運転者からは出ません。また、あなたが仮にあなたを受取人とする損害保険(傷害保険)に入っていたとしても、保険会社からは一銭も出ません。もし請求すれば詐欺罪にもなる可能性があります。 逆に故意に当たって、財産である他人の車を損壊したなら、所有者から不法行為に基づく損害賠償を求められます。あなたの勝ち目など全くないですよ。 手足が終生、麻痺するほどの怪我を恐れないなら、JRの電車か、高そうなベンツやBMWの前にでも飛び込めばいいでしょう。 あほなこと考えないで、まじめに生きましょうや。ね?

回答No.5

>人間と車が衝突したら車が悪いですよね いいえ。交通事故の場合「双方が加害者で、双方が被害者」になります。 警察が現場検証の上、事故状況により「双方に、それぞれ、どれだけの過失があるか」が決まります。 なので、例えば「横断歩道の無い場所で、明らかに故意に、走行中の自動車が絶対に避けられないタイミングで、車道に飛び出した」などの目撃証言があれば「自動車の過失が0%、人の過失が100%」になるでしょう。 なお、人と車の事故の場合「交通弱者保護」の観点から「人の方が過失が低くなる」ようになっていますので、それを加味すると「自動車の過失が10%、人の過失が90%」とかになります。 「自動車の過失が10%」になれば、賠償される金額は「被害の10%だけ」です。 >私がわざと車にひかれても車が悪いから私は悪くありませんよね?お金取れますよね?入院費出してくれますよね? だから「わざと轢かれた」のが証明されれば「質問者さんが100%悪い」って事になり、お金は1円も取れませんし、入院費はすべて自腹です。出た保険金も返還させられます。 しかも金銭を要求した後で「金を取ろうとしてわざとぶつかった」のが立証されれば、強要罪、脅迫罪、詐欺罪(自賠責保険からの保険金を詐取した罪)などに該当する可能性もあります。 因みに、当たり屋の末路は悲惨ですよ。当たり所が悪けりゃ、良くて死ぬか、悪くて死ぬまで寝たきり病人。

回答No.4

あなたからまともに衝突した場合は或いは、あなたの器物損壊に問われることもあります。 これは自動車にあなたがぶつかったとしますとその自動車に損害が生じたばあいです。 本人の過失が見破られないようにこれを行うと「当り屋」となるようです。 しかし、もしかするとあなたは「何らかの病気を患って」いませんか??

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

それを世間では当たり屋と言います。 死んでもいいという覚悟があるならどうぞお試しください。

回答No.2

  >人間と車が衝突したら車が悪いですよね いいえ、状況次第です。 >私がわざと車にひかれて 当たり屋と言って犯罪です。  

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

それを通称「当たり屋」と言い、刑法の詐欺罪で立件されます。 通常は任意保険の会社が運転手に代わって交渉しますが、相手はプロなので当たり屋はすぐにばれます。

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