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差押で国税の介入
詐害行為取消で控訴審まで争って やっと勝っても登記しないので 自腹で登記代を払って代位登記して 強制競売を申し立てたら 債権者で財務省が入ってきました。 ここまで来るのに2年、お金もかけたのに 私より大きな債権額で入ってきたのですが、 排除する方法はないでしょうか?
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もう少し判りやすくかけ・・・ A社が税金の滞納があった A社の建物、土地などがB社に不法?財産隠し?目的でB社に登記された 詐害行為取消訴訟で勝訴し勝っても登記しないので 自腹で登記代を払って代位登記して強制競売を申し立って ことですよね 単なる一般債権じゃないか 優先的に確保できる差し押さえを申請しなかった のでトンビに油揚で税金でどろん 単なる間抜けだな 強制競売を申し立って前に差押さえが抜けている 弁護士に相談だね 強制競売を申し立てを止めて差し押さえできるのかね 専門家に聞きましょうね
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- buttonhole
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>私より大きな債権額で入ってきたのですが、排除する方法はないでしょうか? 財務省が交付要求をしてきたのですね。(あるいは、滞納処分による差押えをしてきた。)御相談者は一般債権者のようですから、仮に国税の差押えより先に御相談者の仮差押や差押がなされたとしても、国税優先の原則により、財務省が優先的に配当を受けます。 せめて、詐害行為取消訴訟にかかった費用については、一般の先取特権(共益費用)として国税に優先できればいいのですが、一般先取特権の保存登記なんかしていないでしょうし、していたとしても、国税の法定納期限等以前に発生したもの、あるいは、納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときに該当しないといけないので、難しそうですね。(この点は、弁護士に確認された方がよいでしょう。) ちなみに、何で財務省が御相談者の強制競売を知ったかというと、裁判所書記官は、税務署や市区町村役場に租税債権があれば届けるように催告するからです。 国税徴収法 (国税優先の原則) 第八条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。 (法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先) 第二十条 次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 一 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。) 二 不動産売買の先取特権 三 借地借家法 (平成三年法律第九十号)第十二条 (借地権設定者の先取特権)、罹災都市借地借家臨時処理法 (昭和二十一年法律第十三号)第八条 (賃貸人等の先取特権)又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法 (昭和三十一年法律第百三十八号)第七条 (賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権 四 登記をした一般の先取特権 2 前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。 民事執行法 (開始決定及び配当要求の終期の公告等) 第四十九条 省略 2 裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し、かつ、次に掲げるものに対し、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。 一 省略 二 省略 三 租税その他の公課を所管する官庁又は公署 以下省略
- nrb
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- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
債権者で財務省って何ですか 税金の滞納ですかね 差し押さえはしてないならば・・ 単なる一般債権と成り下がります 税金に優先権が発生します
補足
そうです。税金の差押です。 何のために2年裁判して 代位登記代を払ったのか・・・ トンビに油揚げの気分です。
補足
ほんと、間抜けです・・・情けない。 これって、競売申立前に「差押」って 順位保全の仮処分の事でしょうか? 間抜けですみません。 でも、大変参考になりますので お教え下さい。