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被害届けについて質問します。
被害届けについて質問します。 コンビニのATMでお金をおろした後に車に乗り込む際に財布を落してしまいました。 駐車場を出てすぐに気づいて戻り、店内や駐車場を探しましたが見つからず 仕方がないので警察に行き落し物の届けを出しました。 でもどうしても納得いかないのでコンビニの店長さんに事情を説明して 防犯カメラの映像を見せてもらったところ、財布を落したらしき場面と その直後にそこに止まった車から降りた人物がその財布らしきものを拾った場面が 映っていました。 ただ映像が小さく、鮮明でないので車のナンバーや人物の顔までは特定できかねます。 これを持ってけいさつに行って被害届けを出せば警察は動いてくれるのでしょうか? この場合は落し主が被害届けを出すのでいいのでしょうか? 回答よろしくいお願いいたします。
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- donkey002
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回答No.1
よくVを見せてくれましたね…本来いかなる理由が在っても警察や裁判所の同意が無ければ、防犯ビデオとは言え見せてはいけないもので、その行為自体が違法行為となってしまうのです。問題は、この点です 内容から十分に遺失物に関する法律で、警察は被害届けを受理してくれます。しかし場合により、貴方と、店長さんが(立件はされないと思いますが)嫌な思いをする可能性があります。やさしいお巡りさんだと良いですね。 持ち去りは犯罪です。私も3年前に経験しましたので気持ちはとても良く判ります。
お礼
そうなんですね・・・ ではまずは普通に被害届けを出しに行ってからコンビニに協力を求める方がよいのでしょうかねぇ。。。 親切なコンビニの方なのでなるべくご迷惑はかけたくないので・・・。 早速の回答ありがとうございました!