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具体的な被害が無くても被害届けを出すことは可能でしょうか

先日とある店舗内に財布を置き忘れたことに気付き取りに戻ったところ、置いてあるはずの場所に財布がありませんでした。 店員さんにその旨を説明して店内の思い当たる場所を探させてもらい、店舗内のトイレにて財布を発見しました。 金銭的被害を覚悟しておりましたが、中身を見てみるとお札はおろか小銭、カード、割引券に至るまで全て私が最後に財布の中身を確認した時と同じ状況でした。 私の被害は全くありませんでした。 その日は「あぁ見つかってよかったな」といった感じで終わったのですが、 誰かが私の財布を持っていったと仮定して ・もしその時警察に連絡して被害届けを出していたら受理(?)されたでしょうか? ・また私の財布を持っていった人を割り出すための捜査をしてくれますか? 店内には監視カメラがあり、私の財布を持っていった人の姿も映っているはずです。 その映像から私の財布を持っていった人を割り出せるのではないかと思ったのです。

みんなの回答

  • Tumugi
  • ベストアンサー率20% (60/287)
回答No.5

被害が無いので、被害届けは不要だとは思いますが、、、。 善意の人が、届けようと持ち運んでその人も途中で忘れた、、、と言う可能性もありますし。 クレジットカードは、番号だけ盗まれている可能性とか、無いともいえないので、 クレジットカードの会社に電話して事情を話し、届けが必要かどうか、確認すると安心だと思います。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.4

金銭的損失もないのに、被害届ですか? 一笑にふされる事案ですね。 財布を忘れた自分に被害届を出すのが、最も妥当かつ正当ですね。 しかし、暇な人だね。自分の不注意棚に上げて、大方自分自身が置き忘れた場所勘違いしてませんか? 殆ど暇なクレーマーですよ。 そういう自覚を持ちなさい。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>・もしその時警察に連絡して被害届けを出していたら受理(?)されたでしょうか? 被害も無いのに受理されるわけないでしょう。「見つかって良かったですね」と言われるだけです。 >・また私の財布を持っていった人を割り出すための捜査をしてくれますか? 仮に被害届を受理してくれたとしても、そもそも被害届では警察は捜査などしません。 そのような被害があったことを署内書類として記録して保管してくれるだけです。 まあ被害届を受理させるのが無理ですから上記は蛇足です。

  • punpun001
  • ベストアンサー率12% (11/87)
回答No.2

財布があったのになぜそこまでする?

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

被害が出ていない以上被害届は出せないでしょう。 未遂罪を問うのも少々難しい案件だと思います。善意で置き忘れた財布を持ってそこを出ただけかもしれません。 よって警察も動かないでしょうし、犯罪性を問えない以上監視カメラも利用できないでしょう。

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