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被害届を拒否されました
亡くなった母の銀行口座から、死後、多額の出金があることがわかりました。 親族に聞いても、みな知らないと言います。 母は統合失調症で、最後は認知症も患っていたので、事件の可能性も考えました。 松山警察に行き、事情を話しましたが、ATMの映像は1ヶ月くらいで消えるから、捜査のしようがない。 だから被害届を出されても困ると言われました。 完全犯罪が成立する瞬間をみました。 警察側の言い分も理解できますが、信じられない思いです。 こんなものなのでしょうか。
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- eroero4649
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質問者さんのお望みはなんでしょうか。犯人が逮捕されて、そのお金が戻ってくることでしょう。どちらが優先かといえば、お金が戻ってくることだと思います。お金が戻ってきさえすれば、犯人が刑務所に行く必要もないのではないでしょうか。 しかし、警察の仕事は犯人を捕まえて刑務所にぶち込むことで、お金を回収することではありません。犯人が捕まって、有罪になれば確かにその人は犯人かもしれませんが、別にお金を返す必要はないのです。その犯人が、「あのお金?使っちゃったからもうないよ」といったらそれまでなのです。 そこからお金を回収しようとするなら、民事で裁判をしないといけないのです。仮にその民事裁判で勝っても、裁判所はお金を回収する権利を保証してくれるだけで、実際に相手からお金を引っ張ってくるのは自分でやらないといけないのです。 警察もね、その話が本当だとしてもお金を引き出したのは身内であるってことは分かっているのです。だけど身内を逮捕して刑務所に送っても、なーんの意味もないんですよ。だって質問者さんにとっては何の意味もないじゃないですか、お金が戻ってこないなら。それでいて身内から前科者を出すのですよ。 だから相手にしてくれないのです。お金にまつわる話は民事ですから、そういう相談は警察ではなく、弁護士にしないといけないのです。トヨタのディーラーに行ってベンツを売ってくれと騒いでも相手にされないでしょう?
- 19690318
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まず貴方の意思が何なのか・・・ 出金した人間からお金を取り戻したいのか、それとも単に処罰の意思があるのか・・・・ 警察は捜査して犯人を処罰する手続きをする機関なので、仮に犯人が分かってもお金は戻りません。 お金は、貴方と犯人がタイマンで話し合いをしてどうするかです・・・ ただ単に、誰か調べてくださいと言っても、もし近い身内が犯人と分かったとたん、被害届を取り下げますじゃ~警察も怒ります ですから警察には、もっと具体的な状況を貴方自身捜査して、許せない相手であれば訴えればいいのです 警察官も今じゃ~ほとんど一流、準一流の大卒の連中ばかりですよ(高卒は少数派) 私なら信頼できる親戚と一緒に捜査して、犯人を特定し、独自の捜査資料を警察に出します 「受理してくれるまで何回も行きます」! 弁護士も優秀な人は少ないので頼りにするのもいかがなものか・・・ 恐らく身内でしょうけど、訴えるならドロドロは覚悟のうえで・・・
補足
私としては、もし犯人が身内でも、処罰してもらいたいと思っています。ドロドロも覚悟をしています。 でも先日、相談に行った警察からは、映像は残ってなかった、すみません、と回答がきました。
- guess_manager
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まず、素人がのこのこやってきたら警察は基本的に追い返します。自転車泥棒やスピード違反を捕まえるのに忙しいので、余計な仕事を増やしたくないからです。 そして、被害届を出そうとしたのも間違いです。被害届というのは捜査の一部になることも有りますが、法律的な意味を持たない場合も多いのです。 さらに、被害届をだし、事情を聞かれたからといって、警察は捜査を開始する義務はありません。 警察は自分たちの暇を死守するために、「証拠を持って来い」だのと理屈をつけて、全力で質問者様を追い返そうとします。これは、警邏の巡査から窓口に座っている事務員、課長まですべての警察官に共通したメンタリティです。 もちろん証拠を探すのは警察のしごとですので、明らかにおかしいのですが、警察官はそれほど自分たちの暇が大事ということになります。 ですから、彼らを動かすためには、被害者側も十分注意して動く必要があります。 まず、出すのは被害届ではなく告発状です。犯罪事実を示せば証拠は不要です。被害届は任意の書面ですが告発状は刑事訴訟法に定めの在る法的に効果のある書類です。 効果とはすなわち、捜査への着手を意味します。椅子に座って被害者を追い返す仕事から、刑事課に案件が回され、事件化されます。 一番効果的なのは、弁護士に相談することです。弁護士に依頼するとお金がかかります。相談するだけで30分5,000円などは当たり前です。着手金に数十万円必要なことも普通です。 しかし、本当に被害を受けているのなら、そのくらいの金は払うはず。金が惜しくて弁護士に頼まず質問サイトで検索する程度では、彼らの壁を突破することは出来ません。 高卒の低学歴の警察官を圧倒する高学歴の弁護士バッジをたずさえて、彼らを威圧してください。 もし、弁護士に無理、と言われたらおそらく無理なので諦めましょう。もちろん、民事で争うことも可能です。民事になったら警察は関係ありません。 被害届 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E5%B1%8A 告発 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA
補足
正義なんてない、思い知らされました。 警察の身勝手な内情に、哀しさしか感じません。
その通帳は誰が管理されていたのでしょう 死後に出金されているとありますが 銀行はお亡くなりになると預金の引き出しはできません凍結されます。 勿論ATMからの引き出しもできません。 相続人が決まれば窓口での手続きが必要です。
補足
通帳は母が管理していました。 みずほ銀行だったのですが、死後も口座は開いたままでした。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
お母様の死後ですから、もうこの時点では銀行口座は凍結されています。そうしますと、相続人である方が引きだされた可能性があります。私も同じような事に会いました。息子は養子ですがその父親が亡くなりました。この父親生前は国民年金、生活保護などで死亡時点で36万円ほどある計算でいましたが、相続人である息子が残高を確認した処、口座は解約され残高はゼロ、すぐ銀行に行き通帳の記録を取ったりして犯人は息子の下の弟と分かりました。葬儀屋さんの支払いもあるので、この下の弟に「返還訴訟」を起こそうと思ったのですが、兄弟間での訴訟は裁判所は受付しないと言われました。ですからこの場合も警察が「被害届」を出しても困ると言ったのは、多額の出金した犯人が身内の可能性が高いから、「困る」と言ったと思います。身内ですから話し合って解決して下さい。
補足
相続人は私と父しかおらず、間違いなく父ではないです。 みずほ銀行だったのですが、私と父が口座を探しあて凍結するまで、口座は開いたままでした。通帳もCDカードもありませんでした。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>警察側の言い分も理解できますが、信じられない思いです。 >こんなものなのでしょうか。 こんなものです。 まず、警察は「事件性が無いと動かない」です。 例えば「空き巣に入られて銀行口座の通帳やキャッシュカードを盗まれた」など。 通帳やキャッシュカードを盗難された形跡も無く、紛失した形跡も無いのであれば、警察は「事件性は無く、民事で解決すべき問題」と判断します。 そして、警察は「民事不介入の原則」があるので、民事事件では、動く事が出来ません。被害届けも受理出来ません。 つまり、警察は「キャッシュカードの暗証番号を知っているか、通帳と印鑑の置き場所を知っている親族の誰かがお金を引き出し、親族が嘘をついているだけ」と判断したのです。 で、親族が無断でお金を引き出したのであれば「民事で解決すべき問題」になります。 なお、刑法では「親族相盗例」と言うのがあり「親族間で発生した窃盗または窃盗未遂については、その刑罰を免除し(刑法244条1項)、または親告罪とする(刑法244条2項)」とされています。 「刑罰を免除する」のですから、告訴が無ければ、警察は動きません。 「親告罪とする」ですから、被害者本人か、被害者の遺族(貴方や親族の誰か)が告訴すれば、刑事事件として立件されます。ですが「誰がやったのか判らない」のであれば「被疑者不詳での告訴」になりますから「裁判所が告訴状を受理する可能性が極端に低い」でしょう。 現状では「親族の誰かが嘘をついているとの前提で、親族会議を開いて、誰がやったのか、親族同士で明らかにするしかない」でしょう。
補足
母が入院した途端、長年会いもしなかった母方の親族が面会に来たりしたのですが、彼らでしょうか。 出金のことも、知らないとしか言わないんです。 通帳の行方もわかりません。 父が真っ黒になって休みもなく働いてきたお金を、家事もしない母が搾取し、果ては関係ない親族に盗まれたんだとしたら、悔しすぎます。
〉親族に聞いても、みな知らないと言います。 1回に多額なのでしょうか、それとも数回にわたっているのでしょうか 事件性があるのであれば1回に多額の金額ですね 数回にわたっているのであれば身内ですね。
補足
ATMで2回、1回目は限度額まで出されていました。
補足
知らないと言われてしまえば、もう個人では対処のしようがないわけで、警察の力を借りたかったのです。