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宅地造成等規正法について 増積み擁壁
大規模住宅地にて新しく住居を構えたものです。 当方敷地北側の擁壁について、不安な点があるため有識者からのご意見を伺いたいのでご教授ください。 この住宅地全体は、宅地造成等規正法にかかる土地です。 北側の擁壁に関しましては、盛り土の土地に、お隣の建築主より施工され1メートル超、2メートル未満の高さとなっています。 建物の検査終了後、L型擁壁の上に新たにブロックが一段積上げられました。 L型擁壁にドリルで穴を空け、鉄骨を差込みブロックを積上げるという施工方法です。 強度と施工方法に疑問があり、役所に問い合わせしましたところ、建築士が構造計算しているはずだから問題ないだろうとのことでしたが、 そもそも宅地造成等規正法では、増積み擁壁は不適格とされ建築不可能ではなかったのか?と、はなはだ疑問に思っております。 また、建築確認申請書と現況を点検・調査してほしいとお願いしたところ、民間に委託しているので役所では確認することができないと言われ構造計算の是非を確認できない状況で困っております。 本来であれば、隣の施工主に直接お会いし疑問点を伺うべきなのですが、どのように話しても角が立つことは免れないようで、今後のお付き合いを考えると躊躇している次第です。 今後、私はどのように行動すべきなのか、また私の抱いている不安な点についてご教授ください。
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。補足します。 >そういった施工の仕方があること事態、無知識で思いつきもしませんでした。 違います。こんな、既存の擁壁に差筋をしてCBを積み増しする方法はありません。 確かに法には明確に違反していないため、役所も介入をしませんが、仮に当初からこのような工事の内容で確認申請をしていたら、まず通りません。 完了検査の前にこのような事をしていたら、検査済証は交付されません。 建築基準法の第19条の運用です。 正論で通すならば、フェンスの基礎は擁壁から離します。上には乗せない。 CBが土留めの役割をするのなら、なおさらです。 一定の距離を後退して設置するか、土留めを使わないよう法面で処理するか、擁壁自体を造り替えるか、でしょう。 隣の方は、おそらく設計者か工事業者の指示に従ったものと思いますが、脱法に等しい悪意あるものです。 ですから、実際に危険かどうかは別にして、これはおかしい、とおっしゃる質問者様の感覚は正しいです。 さらに積み増しをする様子ですか? >なにより数段のブロックの倒壊では大惨事にはならないとのこと。 そんなことはありません。 確かに、擁壁への影響は少ない(皆無とは決して言わない)と思われますが、何段も積むと風でフェンスがこけます。 上の人がフェンスによりかかりでもしたら、たわみます。 下側に影響があることには変わりありません。 フェンス基礎なら、1段で十分ですよね? 仮に、土留めとなり、地盤面の高低差が2mを越えるようであれば、明確に違反ですから、役所に通報してください。
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- isaokunn
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>建築士が構造計算しているはずだから問題ないだろうとのことでしたが、 確認申請でもある一定規模以下のもは構造審査をしていません。 擁壁では2m以下、木造住宅などでは2階建以下などは通常は構造審査をしていません。 役所(民間審査でも)は計算書は見ていないはずなので”建築士がしているはず”としか言いようがないと思います。 又、個人の財産である設計図書を第3者に見せることは通常はできないです。 結局、擁壁を規準通りに設計しているかはお施主さんに図面を見せてもらうしかないと思います。 規準通りに設計・施工していれば2m以下の擁壁ならおおきな問題はないはずです。 現場を見てくれる建築士の知り合いがいれば出来上がったものを見るだけでも、おおよその見当はつくと思います。
お礼
構造審査はないのですね。 役所も対応しようがないのは、そのためでしょうか。 主人も私も建築士さんに知り合いはおりません。 とても残念です。 施主さんへ図面を見せてもらうというのは、なかなか言い方に工夫をしても角が立ちそうで、不器用な私では難しそうです。 ご回答、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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こんにちわ。 今回の事案は、隣地の方が自分の家の新築に際し、指定確認検査機関の完了検査を受けたあと、検査済証の交付後に既存の擁壁を増し積みをしたのでしょうか? 宅造規制法については、もうすでに検査済証は交付されているのですね? 積まれた1段のCBには、隣地の土がかかっていますか? それは、いわゆるフェンスの基礎になっていませんか? RC擁壁(現場打ちでもプレキャストでも)に、たとえCP型枠のブロックであっても、鉄筋を差筋して増し積みをすることは構造的にありえないと思います。 おそらく構造計算などはしていないし、できないでしょう。 建築士は安全の検討などしていないと思うし、多分関与していないと思います。 2m以下であれば、建築基準法の確認申請が不要になります。 でも、手続きが不要であるだけで、道義的には何をしても許されるわけではありませんが、いわゆる違反に該当しないため、役所は関知しません。 指定確認検査機関で確認が処分されたのであれば、なおさらです。 お話からは実態は法には触れていないような気がします。 ですから、質問者様の疑義を解消するには、直接相手と話をするしかないと思います。 お住まいの町で、無料の法律相談はありませんか? ただ、CBが1段積まれただけであれば、下の擁壁がしっかりしていれば影響は無いだろうと思います。 土圧やフェンスの影響で、最悪、積まれた1段のCBが転倒するかもしれませんが、これよりひどい事例は数多くあります。 (ひどい事例が多いから、この程度なら安全、というつもりはありませんが)
お礼
ご回答、ありがとうございます。 ご指摘の通り、隣地の方が自分の家の新築に際し、指定確認検査機関の完了検査を受けたあと、検査済証の交付後に既存の擁壁を増し積みをしています。 また積まれた1段のCBは、フェンスの基礎ではないかということでしたが、よくよく考えますと、その通りではと思いました。 実は、まだブロックの2段目を積上げる工事をしている最中ではありますが、回答を読む限り、そんなに大事に捉えなくともよいのかな?と思うことができ、大変感謝しております。 第三者から、違法建築に違いないと指摘され、慌ててしまい事態を大きく捉えすぎていたようです。 これから長く付き合っていかねばならない相手、やはり仲良くしていきたいです。 心より、お礼申し上げます。
お礼
ご親切に二度も時間を割き、回答をいただいてありがとうございました。 隣人となる方は、悪意なく施工したのだと私自身は信じたい気持ちです。 そして、さらに積み重ねるだろうと思われたのですが、1段で済みそうです。 見間違えてしまったのでしょうか、いらぬご心配と再度お時間をかけさせる結果となってしまい申し訳ございませんでした。 今回のことで、いろいろ勉強することができました。 私共も、隣人に迷惑をかけることも今後出るかもわかりません。 お互い様という気持ちで、今後お付き合いしていこうと思います。 つたない説明にもかかわらず、最大限解釈をしていただきまして誠にありがとうございました。