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宅地造成等規正法について 増積み擁壁
大規模住宅地にて新しく住居を構えたものです。 当方敷地北側の擁壁について、不安な点があるため有識者からのご意見を伺いたいのでご教授ください。 この住宅地全体は、宅地造成等規正法にかかる土地です。 北側の擁壁に関しましては、盛り土の土地に、お隣の建築主より施工され1メートル超、2メートル未満の高さとなっています。 建物の検査終了後、L型擁壁の上に新たにブロックが一段積上げられました。 L型擁壁にドリルで穴を空け、鉄骨を差込みブロックを積上げるという施工方法です。 強度と施工方法に疑問があり、役所に問い合わせしましたところ、建築士が構造計算しているはずだから問題ないだろうとのことでしたが、 そもそも宅地造成等規正法では、増積み擁壁は不適格とされ建築不可能ではなかったのか?と、はなはだ疑問に思っております。 また、建築確認申請書と現況を点検・調査してほしいとお願いしたところ、民間に委託しているので役所では確認することができないと言われ構造計算の是非を確認できない状況で困っております。 本来であれば、隣の施工主に直接お会いし疑問点を伺うべきなのですが、どのように話しても角が立つことは免れないようで、今後のお付き合いを考えると躊躇している次第です。 今後、私はどのように行動すべきなのか、また私の抱いている不安な点についてご教授ください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
>そもそも宅地造成等規正法では、増積み擁壁は不適格とされ建築不可能ではなかったのか?と、はなはだ疑問に思っております。 宅造法による擁壁は、構造設計あるいは国交省の仕様に基づいており、かなり安全よりな厳しいものです。ですので、擁壁自体に不備はないと思われます。 ブロック1段とはフェンス用のもののようですが?だとすれば増し積みとは違うような気がします。擁壁の耐力自体に問題はないでしょう。 擁壁分敷地が取られ、さらにフェンス用のブロックを擁壁から控えて建てるとますます敷地が狭くなるから、という理由なのでしょうね。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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お礼
回答ありがとうございます。 当方の敷地にもL型ブロックを作りましたが、フェンスはブロックを積むことなく設置しておりましたので、そういった施工の仕方があること事態、無知識で思いつきもしませんでした。 こうして、ご指摘いただくとフェンスの基礎であるということ、よく納得できました。 ブロックの施工の仕方は問題がありそうですが、検査後の施工である以上どうにもできないし、なにより数段のブロックの倒壊では大惨事にはならないとのこと。 事態を大きく捉えすぎていたようです。 ありがとうございました。