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隣接地の間知ブロック積擁壁が越境しています
土地の購入を検討していますが、北側隣接地(アパート)の間知ブロック積擁壁の基礎がこちらに越境しています。 ・住宅を建築するのに何か問題はありますか? ・その他に今後予想される問題点はありますか? 宜しくお願いいたします。
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・建築計画に対して技術的な問題(工事の障害になる等)が無い前提であれば住宅建築自体に問題は有りません。 ・取得時効などという言葉も有りますので、越境物が存在しているという当事者双方の認識が必要です。通常は越境物確認書等の書面を交わし下記の要点を盛り込み双方で保有します。 ・日付 ・所有者双方の署名捺印(実印であれば印鑑証明書添付) ・越境物の位置と内容(図面に境界線と越境物を記したもの) ・越境物を壊した際に再び越境して造作しない旨 ・所有者が移転した場合には書面内容を承継させる旨 を2部作成し各々保有。境界確定作業を行っている土地であれば土地家屋調査士がその書面を作成している場合も有ります。無ければ調査士に依頼しても宜しいと思います。その書面が取れない相手方の場合には将来的に自分の土地だと言い張る又は取得時効を主張する危険性が有ります。 越境物自体はある意味よくある話ですから計画に支障が無ければ大きな問題にはなりませんが、相手に越境しているという認識を持たせる事は必要です。
- m_inoue
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隣地境界がハッキリしていれば問題は有りません 契約までにそのブロック塀の所有権は確認しておくべきでしょう 境界壁は ・自分の土地に自分で設置 ・双方の境界上に設置 設置費用は片方が持つが所有権は共有 設置費用は折半 どうなっているかは確認されておかれるべきでしょうね 壊れたときの修繕時に問題になります
お礼
ありがとうございました。 遠方なので今日明日にもう一度確認しに言ってまいります。 修繕ですが隣地の方が高い場所になるので壊れた時にこちらに崩れてくるかもしれません。 所有権がある方が修繕をするのでしょうか。 15~20年くらい経っている壁なので心配になってきました。 隣地境界はハッキリしているので安心できました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 具体的な書面のつくり方を教えていただき大変参考になりました。 隣地には現在アパートが建っていますので、土地家屋調査士に依頼して所有者と話し合いをしたいと思います。 建築には問題ないということで安心いたしました。 越境している塀基礎の上にこちらの軒先などが重なったり、物入れを置いたりしてはいけないのでしょうか? 遠方なので今日明日に状況をよく見てきたいと思います。ありがとうございました。