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日本版のない電気製品の販売について
1.日本版のない電気製品を海外通販で購入し、私がその商品を作った会社に無許可で取説を日本語に訳したものと一緒に売ることは法に反するか? 2.反するならなんと言う法か? 3.私が訳した取説を他人が勝手に私に無断で有償または無償で配布した場合、その者を訴え慰謝料をとることは可能か?
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- impotence
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回答No.2
電気用品安全法に基づく技術適合確認が行われていない物を、販売又は陳列することはできません。 技適確認が行われていない物を販売した場合、懲役や罰金刑が罰則としてあります。 電気のコードなどにPSEマークが必要です。(経過措置の期間は終了しています)PSEマークが不要の物もありますが・・・
- poolisher
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回答No.1
1.2. 電気用品安全法に定められた手続きが必要です。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm 輸入業者は製造者と同程度の製品責任を負います。 3. 取説は著作物にはあたりませんから、著作権を主張することは難しいと 思いますが、商売のじゃまをするような事であれば業務妨害を主張でき るかも知れません。
質問者
補足
どの程度の量を売ると事業者扱いになるのでしょう? オクで ひとつき10個 売るぐらいなら問題ないですか? こずかいかせぎでやっており、職は別にあります。 ありがとうございました
補足
オクで日本未発売の電気製品を売っていた人が電気用品安全法で取り締まられたと聞いたことがないので、 これ以上電気用品安全法の記述は必要ありません。 むしろ知りたいのは、勝手に英語取説を日本語訳して、その商品と共に他人に売ると、その会社に訴えられたりしないか?ってことです。 そして、その日本語訳した取説に著作権は発生するのか? これは、漫画の同人誌と似ていると思うんですが、大抵同人誌は漫画作者(Aとする)に無許可で出してますよね。 そして よく大量の同人誌データを 同人誌作者(Bとする)に無許可で、DVDとかにまとめて、売ってる人(Cとする)がいますよね。 AがBを訴えて有罪になった例はあるが、 BがCを訴えて有罪になった例は聞いた事がない。 つまり、取説の場合も同じではないか?ってことです。