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自動車事故 過失割合について

交差点?で直進車同士で事故になり、基本的に状況から1:9程度でこちらの過失が大きいといわれております。自分としては一時停止などするべきことはしたので過失割合を減らしたいのですが以下の条件で可能ですか? 交差点での直進車同士の事故になるのですが、こちらは歩行者の押しボタン式の信号のみで赤の状態で、一時停止後左、右の順で確認後進入していきました。 相手は片側1車線の道路を左側から青信号を直進してきました。左側は60メートル先に障害物があり、それ先は視認できません。 相手側の道路は制限速度は30km、信号の停止線の手前に"コ"の字の口を広げたものが縦に3つほど並んだ形の、減速指示があります。 こちら側は急発進したわけではないので、時速30kmから減速した状態であれば接触することはないと思います。 衝突時、相手はゴミ収集車だったのですが、こちらの車の先20センチ程度までのところにぶつかり、衝突後自分の車は7,8メートル引き摺られて右にほぼ90度を向いた状態になりました。 確かに相手は青信号だったのですが、速度超過や前方不注意などの点を主張できないかと考えております。 実際このような状況の場合、どういう判断されるのかご意見をいただければと思っております。

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.9

あなたが、任意保険にはいっていれば、すべて、保険会社が面倒を見てくれますよ。 過失割合を、いちいちに気にする必要は、ないのでは。

noname#29355
noname#29355
回答No.8

左法優先って言葉は知ってますか?例えば信号も何もない交差点があるとしましょう!この時自分の左側に車がいたら優先順位は左側の車が一番です。先ほどのメールを見る限り8対2が限界かなと思います。

  • ididnorth
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.7

素人があれこれしても根拠がないから、有料で相談したら。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.6

制限時速のプラス15km以上の違反で過失割り合いは動くと思います。 しかし、それをどう証明するからですね・・ no,4の方の回答を参考に主張するのも良いか思います。 もういちど現場に行って正しい距離を割り出してみてはどうでしょう。 又ぶつかった時の破損具合で時速30だったか、明らかに50km以上出ていたか、スピード超過を主張する材料になるかと思います。タイヤ痕も材料の一つかと思います。 その場所が店先でいつもゴミ収集車が何キロ位で走っているか見ていたら、これも参考になるでしょうね。 私が思ったのは、信号のある交差点で片方の車に対しての信号が無いと言うのは、どうなのでしょう・・。確信は無いですが、信号機の設置を決めている所にも責任は無いのでしょうかね。。例えば黄色の点滅なら分かるのですが青だと・・問題なにのかな・・・と、ちょっと思いました。

回答No.5

No3です 相手は徐行の、表示は有ったわけですが、標識は有りましたか? 表示と標識は全然違いって 標識が有る場合には従わないと、道交法違反ですが表示だけの場合には、補助表示のために違反になりません 表示とは、道路の直接描いて有るもので、標識とは標識の基準に合ったもので、看板のように表示してあるものです つまり道路に止まれと書いてあっても、標識が無ければ止まらなくても道交法違反では有りません tだ今回の場合には信号で赤ですから止まらなければなりませんが、一般の信号ではないので交差点の安全を確認したら出れますが、確認をシッカリしていれば、事故は起きなかったのですから、 貴方にに今回の事故回避の義務がそれだけ生じるわけです、私としては9:1でもしょうがないけど、8:2を目指して話し合ってください 相手のスピードによっては、過失割合も変わることも有りますので≪大体制限スピードの倍ぐらい≫何とかその辺を付いてみる価値は有るかな?

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.4

左右が信号機でこちら側が歩行者用信号機のみ。 質問者側には赤信号は無いと判断できます。 相手車両の位置関係がよく判りませんが、60m先に障害物があり視認できない状態であれば、相手が時速30kmで走行していれば7.2秒かかりますね。 視認してから約何秒後にぶつかったのでしょうか? 衝突まで2秒しか無ければ相手は時速110km近く出していたんでしょうね。 3秒であればおよそ70km/h 4秒であればおよそ55km/h 視認したときには見えなかった。 相手が衝突までブレーキをかけていなかったとすれば、修正要素はあると思いますが。 あなたの車の先20cmにぶつかりとありますが、どれくらいの速度で何m走ってぶつかったのか判らないので何とも言えません。 逆にあなたが道をふさいでた走路妨害と言われる場合もあり得ます。

回答No.3

まず貴方は赤信号と有りますが 赤の点滅ですか?それとも赤の点灯のままで青や黄色が無いタイプの信号だったのでしょうか? 色々なものが置いて有ったと書いてありますが、事故の場合には関係有りません そこでまとめると 相手は青で30キロの交差点を通行していて、あなたはそこに一旦停止を怠って入ってしまって事故になった と言うことになります そこで過失がどれだけ双方に有るかですが 相手は前方不注意≪相手が何キロ出していたかはっきりしないために何とも言えませんが、≫ 貴方は一旦停止義務違反です 一旦停止とは一度止まって安全を確認しなければ動き出すことができません、よって貴方は停止はしたが安全を確認して出ていないので、道交法で言う一旦停止したことになりません この時点で9:1もしょうがないと思いますが 相手のスピード次第で少しは変わりますので、8:2を目指して貴方側は7:3から話し合ってはいかがかと思います

hithacido
質問者

補足

回答ありがとうございます。 こちら側の信号ですが、歩行者用のものは設置されておりますが、車用は設置されておりません。 この場合は、赤信号の点滅と同じあつかいになるのかと思っているのですが、基本の過失比率としては赤信号と同じ扱いになってしまうのでしょうか? また、相手側は停止線の前に減速を指示する道路標示があります。(質問に画像を追加しております。) 制限速度の時速30kmから減速して交差点に進入という条件であれば、相手側は接触を回避するために停止することができたのではと考えております。 こちらが進入してきた道路の左側は畑になっており、相手側からは遮るものはなく認識することが可能な状態になっております。 また、こちらが交差点に進入したさいは一旦停止後に徐行で進んでおり、こちらとしては進入する意思を十分に示せていた状況だと考えております。 こちらが赤信号では無いことと、その道路標示があるという点を加味しても回答でいただいた過失割合が大きく変わる要素にはならないでしょうか?

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.2

基本は、こちら赤、相手青で100:0 信号なしとしても左優先なので、分が悪い。 相手の速度超過と前方不注意でもせいぜい90:10に持っていくのが精一杯のような気がします。 一時停止などするべきことをしていて衝突するのはおかしいと思うのですが、「左、右の順で確認後」したときは見えなくて、左からぶつかられちゃったとしたら、やっぱし左を見なかったのが悪いような気がするなぁ。

hithacido
質問者

補足

回答ありがとうございます。 相手側が青信号という大前提があるので厳しい状況なのですが、回答No.3の方にも補足させていただいたのですが、こちら側に信号が無いため進入が可能である点と、相手側に減速指示の道路標示があるという部分で、もう少し過失割合を変えられないでしょうか。 なんとか90:10の10を20,30にできればとおもっているのですが。難しいですかね?

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

> 左側は60メートル先に障害物があり、それ先は視認できません。  という状況であれば、左側からくるまが来るという前提で、 いつでも停止できる速度で、交差点に進入しなければなりません。  もし、そうしていれば今回のような場合でも、接触にはいたらず、 直前で停止することができたと思われます。

hithacido
質問者

補足

回答ありがとうございます。 こちらが停止しなかったという点は、こちらの過失になると認識しております。ただ、相手側の回避措置が十分でないという部分でどの程度まで過失割合の比率を変えることができないか部分で、No.3の回答の方にも補足させていただいたのですが、相手側に減速指示の道路標示があるので、青信号であっても状況によっては停止可能な速度であるようにと解釈できなくも無いかと考えておりますが、そこまでいう事はできないのでしょうか?

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