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交通事故の過失割合についての疑問
- 先日、青信号で直進中に赤点滅信号の車と衝突しました。保険会社からは加害者が90%、被害者が10%の過失割合と言われましたが、道路の形体は関係ないのでしょうか?
- 交通事故の過失割合を決める際は信号やスピードの状態で判断されますが、今回の場合、Y字路で左後方からの衝突なので私に過失があるのは納得できません。道路の形体に関係はあるのでしょうか?
- 道路の形体に関係なく、過失割合の判断は条件が同じなら同じと言えますか?交通事故鑑定的な観点から状況分析できる方の意見をお聞きしたいです。
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まず、道路交通法では信号機を 法第2条1項14 信号機 に 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。 としています。 この法の中の「交通整理」は、信号機としての機能を言い、信号機の表示する灯火によって「交互に一方の交通を止め他の交通を通す方式」による交通整理のことを言う。 http://3w.livedoor.biz/archives/51629281.html とされており、点滅信号機の「青は注意進行」一方の「赤は一旦停止進行」で、双方の交通を止めていないため、道路交通法上の信号機とは言えず、直進優先と一旦停止のT字交差点と同じです。 ただ、単なるT字交差点での一旦停止義務より、点滅信号機のほうが一旦停止義務を強く求めていると解釈して過失を多く求めても良いと思います。 あなたに求められている過失は「安全運転義務違反」です。 この違反要求は保険会社さんの常套手段です。 この事故形態の場合のように「左後ろへの追突」では、「自分は交差点への明らかな先入で、後方からの接近衝突には事故回避手段が無く無過失である。」との主張は成り立つものと思います。 最近の裁判では、法律を守って(この事故の場合、一旦停止をし、左右確認して)の運転を求める「信頼の法則」が認められ、無過失の判例も出ていますので下記を参考にして無過失要求をしてみてください。 http://3w.livedoor.biz/archives/52227110.html また過失割合には、100対0でなくても99対1も95対5もあり、1%でも多く勝ち取るという手段もありです。
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- n_kamyi
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事故の場合の無過失というのは、「結果回避義務」と「予見可能性」この2点が重要です。 左後方に衝突されたとのことで、結果回避義務に関しては避けることが不可能だった、もしくはこれ以上の回避行動は無理だったと認められそうですが、予見可能性については、交差点である以上、他者が飛び出してくるという予見は必要で、この点で過失がつく場合がほとんどです。 裁判で無過失を勝ち取るためには、まったく予見が不可能だった、もしくは十分に予見し注意を払ったにもかかわらず事故になったということを証明しなければいけません。 これはほとんど出来もしない証明なので、「悪魔の証明」などと揶揄されます。 本件で無過失主張は難しいと言わざるを得ないでしょう。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
貴方が納得いかないのも判りますが、 実を言うと裁判でも、10:0となる場合には限られているのです 車対車の場合には、交差点で新B号で止まっていた車に対して、後ろから追突した場合などホントに特殊な場合だけです 今回の場合には相手には一旦停止義務違反≪知らなかった、止まったは関係ありません、一旦停止とは停止して安全を確認しなければ出れません≫ 貴方は、安全運転義務違反 これが貴方は納得いかない点だと思います これは走っている車には適用されると思ってください 理由ははたしてあなたが相手のが来るのが予見できなかったか分からないからです おそらく貴方が示談書にサインしなくて、裁判になっても9:1は覆らないと思います≪最終的には調停と言う形になると思いますが≫ 私でしたら、9:1なら納得してサインしますが 交差点の形態は信号で規制されていた場合にはほぼ関係ないと思ってください今回の場合には赤の点滅信号と青信号でしたが、普通の信号ですと、たとえ優先走路でも赤でしたら止まれですから道路の形はまったく関係ないと思ってください≪交差点の形体に合わせて、今回は赤の点滅と青だっただけですので、それに合わせて、道交法が適用されると考えてください≫ ただ最終的には話し合いになります ですから限りなく10:0に近ずくことは有ります、 保険会社と良く話し合って、解決してください 頑張ってください
お礼
ありがとうございます。 いろいろな方の意見を参考にし、そして、自分でも調べながら、保険会社から納得のいく回答が得られるようがんばってみます。
- mappy0213
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残念ながら交差点です 基本的に車は かもしれない運転をしなければなりません。 極端な話 歩道を歩いているやつが急に渡ってきた といっても 過失割合がゼロにはなりません もしかしたら飛び出すかも知れない って運転をして 徐行していないのが とかって感じですね 過失割合に関しては道路の形状で見通しとかも考えると 多少の前後はあるかも知れませんけど 今回のようなY字路でしたら 貴方も左後方が見ていなかった つまり前方不注意であるとの判断でしょうね。 つまり車が飛び出してくるかも知れないって運転をしていないと判断ですね。 もちろん納得いかなければ示談せずに裁判に持っていけばいいですが 結局は同じような事故事例がかならずありあすからその示談判例 と照らし合わせてということになりますからね 結局は0:100にはなりません
お礼
ありがとうございます。 いろいろな方の意見を参考にしながら、保険会社から納得のいく回答が得られるようがんばってみます。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 自分でももう少し判例などを調べながら、保険会社から納得のいく回答が得られるようがんばってみます。