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自動車事故の過失割合
先日交通事故をおこしました。このケースでの皆さんの意見を聞きたく、質問いたします。 夜間車を運転中、信号のあるT字交差点に差し掛かると交差点内に陸送トレーラーがキャビンをこちら側に向け停止していました。 私は制限速度40キロの片側1車線の道を走行していました。直線路ではないが信号は事前に確認できる道です。青信号を確認したのは交差点の手前100mぐらいだと思います。交差点を確認できる地点(40mぐらい)でトレーラーが止まっているのに気がつき、ブレーキを掛けましたが間に合わず、正面から衝突するので左にハンドルを切りましたがかわしきれず、運転手側のリアバンパーとその上部を相手の車を積む部分、運転手側の骨組みにぶつかりました。右側には逃げるスペースはまったくありませんでした。当時雪が少し降っていて、路面はアイスバーンです。 相手の主張ですが、青信号で交差点を右折中信号が変わって(運転手から見て)右側から左折車が来たのでやり過ごしているうちに私が来たと言うことです。私は左折車の存在を知りません。目撃者も居ません。警察に届け出て、今日私の方の保険屋さんと電話で話していると、仕方なく止まっている車に追突した私に過失があると言い、またその過失割合も私が10で相手が0だと言うのです。 この場合過失割合はどのようになるのでしょうか?教えてください。 よろしくお願いします。 | | | | ――― |信 トレーラー→ ↓ │号 ―――| | 信号 | | | ↑ | 私 分かりにくい図で申し訳ないです
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相手が止まっていたということですね。 あなたには走行中、いつでも停止できて、 危険を回避する状態で走行するという義務が課せられます。 「安全運転義務」というものです。 この場合は、安全運転義務違反ということで、 行政処罰の対象になると思います。 相手がどういう状況でその状態に至ったかは (このケースでは)問題ではありません。 仕方なく、つまり緊急避難として停止してたからですね。 これが赤信号で交差点に進入してしまい、 その後停止したのだったら話は異なりますが、 これを実証するのは困難かもしれません。 もしそうだったとしても、アイスバーン状態で 障害物の手前で安全に停止する義務がありますから、 道を100%塞ぎられたとしても、あなたには相当の 過失が生じると思われます。 あとは、一日も早く解決できることに注力してください。 ご迷惑をかけた関係各位には、キチンと謝罪した方が 、結果的にスムーズに事が運ぶと思います。
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- sensei00
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NO1です 常に安全に止まれることを前提に走行しなければ ならないので、たとえ視界に突然「壁」が現れても、 信号無視の「人の行列」が現れても、 その前で安全に停止できる注意義務と速度厳守が 、車輪が回っている時間は生じる&求められるということです。 以前、前車が突如として思いつきでUターンをして、 道を覆われてしまった状態で相手の横腹に追突したことが ありますが、100:0で処理してもらいました。 何事があっても停止できる義務を違反したからですね。 法定速度60kg/hという目安は、通常の路面での 人間が止まれる合理的数値です。 雪道なら半分以下になるでしょう。 4の方がおっしゃるとおり、納得ではなく理解、 乱暴に言うと「クリア」「処理」であり「諦め」ですね。 一日も早く解決してくださいね。
- oshiete-q
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#4です。 事故処理というのは関係者全てが納得するようにはできません。大切なのは「納得」ではなく「理解」です。 理解しているというのであれば、早く処理を進め忘れることですね。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
具体的な数字を第三者が提示することはトラブルの基です。今回の案件は双方に過失のある事故だと思われます。 車両保険があれば、過失割合がどうなっても自分の過失がゼロで無い限り結果に大差はないはずです。早く解決したいのであれば多少不満は残ってでも保険会社の言うように処理を進めるのが一番の得策かもしれません。ちなみに車両保険がなければ自己責任で自己負担ですね。それを事故処理を遅らすようなことはしないでくださいね。
お礼
ご回答ありがとうございます。確かに結果に大差はありません。今のところ自損自弁ということですので車の破損は保険でまかなえます。まあ代車費用と保険等級ぐらいです。 しかし理解はしても納得できないので質問したしだいです。可及的速やかに処理したいとは考えています。
- n_kamyi
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基本的にはご質問者の過失大でしょうね。 この文章から想像すると、交差点内に渋滞で停止していた車両に追突した状況とさほど変わらないと思います。 あとはトレーラーがどの程度視認できる状況であったか?(ライト・車幅灯等)進路妨害の程度によってトレーラーに若干の過失を問うことができるといった状況だと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。交差点内を目視できるのは40mぐらい手前です。道を塞がれていて直進することができませんでした。ライトはついていたと思いますが、ハザード等はついていなかったと思います。相手は私の前方車ではなく右折車です。
- umigame2
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トレーラーに過失はあります。 少なくとも交差点内5m以内は駐停車してはいけないことになっています。 トレーラーのはみ出し具合にもよりますが、トレーラーを停車ととるか進路妨害ととるかによって、過失割合が大きく変わってきます。 後は保険会社に任せておきましょう。
補足
ご回答ありがとうございます。再度質問なのですが、本線停止車に追突の場合基本的には追突車の過失は60%です。相当の過失とはその程度 ということでしょうか? また信号か赤に変わる前に右折を完了していないこと、またそのまま停止したことから交差道路における車両等の通行の妨害にはならないのでしょか? また過失割合では安全運転義務違反は重要なものなのでしょうか? よろしければ教えてください。