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自動車事故の過失割合を0にしたい!特殊事例

先日自動車×自動車の事故に遭いました。 遭いましたと言う時点で当然私は無過失を主張しています。 そのため私(被害者)保険屋(加害者側)との交渉になっています。 当サイトを含め色々な情報を集めましたが、ピッタリ該当する判例がなかったので、 こちらの有識者の皆様にご協力頂きたく思います。 まづ、事故の詳細です。 片側3車線(左折/直進(交差点通過後合流)、直進、右折)の同幅・見通しの良い信号交差点にて、自車は真ん中(直進)で法定速度以下(40km/h以下)で交差点に進入。 進入前に、自車の左前方(第一通行帯 左折/直進)を走行するワンボックスを確認。 方向指示器を出していなかった為、直進の可能性も有り、注視しながら走行していたが、ワンボックスは進路を左に変え、完全に左折の状態(車体がほぼ完全に左を向いた状態)になった為、私は方向指示器を出さずの「左折」と認識。 しかしワンボックスはその後大きく右に転回し、Uターンのような体勢になり、 (この時点で私は通常ではありえないがUターンの可能性を考慮し、約20km/hまで減速) 直進していた自車に向かって来るような形になり、まさかそのまま向かって来るとは思わなかったが、相手がこちらの存在に気付いていないと感じ、衝突回避の為、とっさにハンドルを右に切り、速度を上げたが、 間に合わず、自車左側前面×相手車右前方を衝突し停止した。 と言う状況です。 また、自分なりに上げたポイントとしては、 ・方向指示義務違反 ・予測の範囲を超える相手車の転回、危険運転 ・事故直後、翌日の相手のしっかりとした「謝罪」から罪の意識有り ・私の充分な前方注視と危険予測からの減速 以上から私は無過失を主張しています。 もう一点、押してみようと思うのは、 一度交差する方向の道路で方向転換をした上での信号無視(右折)、無謀運転という状況から想定される過失です。 私は右に急ハンドルを切った際に左手親指を痛めたのと、事故の衝撃による軽い筋肉痛で、現在人身事故にしようと思っていますが、 出方次第で、その辺の猶予は構えています。 相手保険会社はもちろん9:1。 しかし8:2と言って来ない所からも、私は10:0にできるのでは? と本気で考えています。 はっきり言って、こちらに過失が有るとすれば何処なのかも不明で、理解できません。 正直、こちらが動いていたとしても、減速し注視している私の車にアクセルを踏んで向かって来る車と衝突回避、事故回避しろと言うのは不可能です。 過失割合や、その他の交渉に詳しい方、以上を踏まえて今後の交渉に何かいいアドバイスが有ればお願いします。

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.5

>減速し注視している私の車にアクセルを踏んで向かって来る車 原則ではなく加速して相手に向かっていってしまったのではないでしょうか? ブレーキを踏んで左に回避したが間に合わず・・・なら可能性はあったと思うのですが、アクセル踏んで相手のいる右側に加速していますから難しいと思います。 自車の右前面と相手の左前面なら回避不能と判断されるかもしれませんが、停止をしなかったまたは左に回避ぜずに右に回避したという点が過失と判断された可能性もありますね。 ところで自分の保険屋さんには連絡していますか?無過失だから・・・と判断しているのか保険屋さんに「無過失主張なら交渉しない」といわれているのでしょうか? 自分の担当者に連絡して状況を説明して10:0が可能なのか聞いてみるのもいいと思います。保険屋さんが10:0になるから交渉しなさいというアドバイスを受けているなら勝算があるということですね。 あとは人身にできるかわかりませんが、早く病院に行って診断書をもらってきてそれで人身扱いで交渉することでしょう。

  • paonta
  • ベストアンサー率29% (41/139)
回答No.4

専門家でもなく法律的にも素人の私の考えです。 (事故被害者の経験者ではあります) ポイントとしては3つあると思われます。 1.人身にするか否か 2.自分に過失があったか 3.過失割合をどうするか まず1について、私が追突されて念のため病院で見てもらったとき、職員から「人身の届をしておかないと、後から体の具合が悪くなってもどうしようもならない。あなたのためを思って言います。人身の届をお勧めします。」 と言われました。 もしも明らかな体の異常があるのなら人身にすべきだと考えます。 実際には私は、警察署に行って相談をし人身にはしなかったのですが「人身」=「ただちに相手の免許点数減点」とはならないような説明を受けました。 次に2について。 「こちらが止まっていない限り10:0はあり得ない」と良く目にしますが、正しくもあり、正しくなくもあり、と考えます。 質問者さんの場合は、「相手がぶつかってきたので、避けようが無い。車のへこみ箇所を見てくれ。左ヘッドライトにはぶつかっていないでしょ!(これは想像)」を強く主張すれば、10:0が通らないこともないと思います。 実際、知人でこちらも動いていたけど10:0にできた人を知っています。 (もちろん「や」の付く人ではありません。一般市民です。(笑) そして3ですが、過失割合は何も10:0とか95:5とか合わせて10,100にする必要はありません。「自分の車にお金をかけるのはまだ我慢できるが相手の車の修理費を払う気になれない」といって9:0とする方法もあります。 納得出来ないかもしれませんが一番現実味のある交渉かもしれません。 あと最後に、質問者さん側の任意保険の担当者は出てきていないのでしょうか? 「こちらの保険屋が出て行くと10:0ではなくなる」といった話も聞きますが、これも「都市伝説」だと思います。 保険屋が出て行かないのは「明らかにこちらに過失が無い場合」のみです。 ややこしい交渉はプロに任せたほうがいいと思われますが。 以上、参考になれば幸いです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> はっきり言って、こちらに過失が有るとすれば何処なのかも不明で、理解できません。 もし次回、同じ道路、同じ状況になったら、斜め前方の車の死角に入らないようにする、Uターンを開始した時点で停車するなど、対処の余地があるのでは? 停車していたのであれば、十分に10:0を主張できます。 > (この時点で私は通常ではありえないがUターンの可能性を考慮し、約20km/hまで減速) ここまで考慮したのなら、停車もしくは徐行すべきだったかと。 20km/hだと徐行を主張するのは厳しいかも。 > 正直、こちらが動いていたとしても、減速し注視している私の車にアクセルを踏んで向かって来る車と衝突回避、事故回避しろと言うのは不可能です。 いえ、そういう場合は事前に停車して事故回避するのが正解です。 双方停車するのがベストですが。 質問者さんに過失割合の9:1が付くとすれば、 道路交通法 | (安全運転の義務) | 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 の違反という事になります。 結果的に他者にぶつけたのであれば、こちらに違反なのだという事になります。 両方動いていれば10:0にならないと言われる事の根拠です。 > 今後の交渉に何かいいアドバイスが有れば 相手の挙動が予測不可能である事を主張するしかないかと。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

専門家でないし、現場を見てないことをお断りして >衝突回避の為、とっさにハンドルを右に切り、速度を上げたが、 >間に合わず、自車左側前面×相手車右前方を衝突し停止した。 速度をあげ、かつ相手が自車の前面にぶつかってることから 停止を試みれば回避できた可能性があると、9:1で譲らず 向こうの保険屋は質問者さんの過失を主張すると思われます。

noname#74193
noname#74193
回答No.1

貴方のおっしゃる通りと思いますけど、過去の判例を言ってきますので処理上どうしても10:0が無理な場合は金銭面で10:0は容易に可能と思います。 (書面上は9:1でも貴方の金銭的な負担が0と言う事です) 軽い筋肉痛は無理としても、左手親指を痛めたのはすぐに通院したら良いと思います。ただし軽症なら人身事故としては難しいかなあ・・・。でも通院回数をかせぐと通院治療費、慰謝料が多くなりますので、まあ頂けるお金をここで頂くのが良いかと思います。相手の保険会社は貴方の通院状況を、病院にたまに確認してますので、来院の日にちが順番に間が空いてくると、どうでしょうか?だいたい完治したみたいですけど?とお伺いがきます。痛ければ出来るだけ通院の日にちをつめたら良いです。とにかくマメに通院をしたら良いです。

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