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税金のとりすぎ
会社のものを壊して給料から、引かれることになったのですが、 引かれる前の金額に税金をかけました。 本当は、引いてから、その金額に、税金をかけるのですよね。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
会社からあなたに払う給与があります。 そこから源泉所得税や社会保険料が天引きされます。 手取り金額から、あなたの払う弁償金を天引きします。 給与から支払う弁償金を差し引いた後の額に税金をかけるとしますと、 支払給与のうち弁償額が非課税扱いになってしまいます。 現在の所得税法では、弁償した損害額が給与所得の経費になるようになってませんので、残念ながら会社の経理は正しいです。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
あなたが払った賠償金を国民が負担することは出ません 税金は国民全体のお金です 貴方が壊した責任は国民にはありません だからその税金はあなたが負担するのです スピード違反で罰金を納めたのだから税金を安くしろと言っているようなものです
お礼
解答ありがとうございました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
モノの弁償代だと、自己の資産から支払います。 これとは別の就業規則にある懲戒処分(減給)であれば、ご理解の通りです。併科可能です。
お礼
解答ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>本当は、引いてから、その金額に、税金をかけるのですよね… 「雑損控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm をはじめ、その他どの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm にも該当しませんので、税金を払ったあとのお金で弁済することになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
解答ありがとうございました。
お礼
解答ありがとうございました。