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簡易保険の相続

契約者父、満期・死亡時受取人父、被保険者孫(私の息子)の簡易保険の管理(父認知症の為)を長男の私が委任されていて、満期まで半年の時点で父が亡くなりました。委任前は父は半年分一括前納にしていましたが、妻が毎月父の口座引き落としに変えていました。 父は満期時のお金を墓を守る長男の私に残すつもりでしたが、兄弟は法定どおりの分配を主張しています。 簡保会社の方に相談した所、とりあえず満額預け入れしておけば満期時に被保険者に支払われると聞いて、父の死後に父のお金から支払いました。このようなことで法律的には適なのでしょうか、どうか御教示願います。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

もう一度保険会社に確認いただきたいのですが、約款にもよるのでしょうが、 被保険者に保険事故が生じていないので、 契約者・受取人が被相続人であれば、これらの権利は相続人に移ります。 よって遺産分割協議によります。 遺産分割協議がなされていない父の死後の父のお金は、相続人共有です。 また祭祀は継承するから余分に相続することはありません。祭祀はひとまとりにして、相続財産とは別個に継承し、その維持は継承者固有の資産から支出します。 よって他の相続人の主張はあってます。

moku044
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。 簡保の約款にはあいまいな表現ですが、確かに質問の内容のようなことが書いてあり私も半信半疑ながら、相談しました。 やはり遺産分割協議が優先するのですね。 勉強になりました。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.1

遺産分割協議書によると思います。すなわち、相続権のある者全員の印鑑が必要と思われます。

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