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この場合の満期保険金はどうなる?
契約者(保険料負担者):父 被保険者:長男 満期受取人:父 の養老保険の契約が満期を迎えましたが、 その満期の日の前に父は他界しています。 この場合、満期金の受取人は ・「長男になる」 という人と ・「父の相続財産なので、母、子(長男含め2人)で相続手続をして 分配する」 という人がいます。 どちらが正しいのでしょうか? また、受け取った満期金の税金関係はどうなりますか?
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保険の契約者が亡くなれた場合、その保険は、相続財産となります。 金額は、解約払戻金相当額となります。 今回の場合には、法定相続人が配偶者(母親様)と子(二人)の合計3人いらっしゃるようですから、その3人の方の相続財産となります。 しかし、保険契約者になれるのは一人だけです。 従って、一人の方が契約者となります。 他の二人の方は、他の方法で相続相当額を受取ることになります。 例えば、 解約払戻金が100万円だとして、母親様が50万円、子がそれぞれ25万円ずつを相続したとします。 しかし、保険契約者は一人だけなので、被保険者である長男が新しい契約者となることにすると、長男は、母親に50万円、もう一人の子に25万円を支払って、新しい契約者となります。 例えば 相続財産が2000万円あったとします。 母親が総額1000万円を相続します。 子がそれぞれ500万円ずつ相続します。 長男は、保険契約100万円と他の財産400万円を相続。 もう一人の子も、総額500万円の遺産を相続。 というような計算もできます。 相続した方が、保険会社に契約者と受取人の変更届を出して、ご自分の契約とします。 満期保険金は、契約者=受取人の契約なので、契約者の一時所得となります。 (満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円=(一時所得の金額) となります。 支払った保険料総額というのは、父親様と相続された新しい契約者が支払った保険料の総額(合計)となります。 満期保険金を受取ったときの税額の計算には、解約払戻金相当額を相続したことは関係ありません。 契約者と受取人の変更届を保険会社に提出しないと、満期保険金を受取ることはできません。 父親様は亡くなれているので、請求できるはずがないからです。 もしも、亡くなれた父親様の名前を使って満期保険金を受け取ろうとすると、それは有印私文書偽造などの犯罪となる可能性があります。 ポイントは…… 新しい保険契約者を決める。 他の相続人は、相続時の解約払戻金相当額に対して、自分の相続割合分の相続権利がある。 今回の場合には、母親が二分の一、子がそれぞれ四分の一の権利を持っています。 新しい契約者、他の相続人に対して、相続に相当する対価を支払う。 相続税を払う必要があるなら、それを支払う。 保険は新しい契約者のものとなる。 満期保険金は新しい契約者が受取る。 満期保険金は、一時所得となります。 ご参考になれば、幸いです。
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- chi-topi
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満期を迎えたんですよね。 満期を過ぎた養老保険は、契約者が他界していた場合、被保険者が満期金受取人になります。 満期がまだ来ていない時は、「父の相続財産なので、母、子(長男含め2人)で相続手続をして分配する」になります。 つまり、満期(保険事故)の発生で、受取人が変わるのです。 契約者(保険料負担者):父 被保険者:長男 満期受取人:父 の場合は、どちらも相続税の対象です。 契約者(保険料負担者):父 被保険者:孫 満期受取人:父 の場合は贈与税の対象になる場合が多いので、気を付けて下さい。 孫の親が存命の場合は、孫は法定相続人になれないからです。