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郵政かんぽ保険ですが時効はあるのでしょうか?

郵政かんぽ保険ですが契約時に入院したのですが申請をせず満期を迎えて 解約になりました。 入院時期は2年半ほど前になります 今からでも申請をしたらお金をもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

旧郵政省・郵政公社の簡易生命保険契約と、現かんぽ生命保険株式会社の保険契約では時効が異なります。 簡易生命保険契約の場合は国営保険ですから財政法が適用され時効は「保険事故が発生してから5年」です。 但し旧疾病入院特約(返戻金無しの契約)については、入院・手術・傷害・死亡を通じて特約保険金を上限とします。 新特約(それぞれバラで加入)なら特約保険金はそれぞれに保険金総額を上限とします。

その他の回答 (4)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

No.3です。 追伸です。 >簡保から、そのようなお知らせも来るはずです。 というのは、請求漏れがありませんか? という連絡が来るという意味です。 なお、3年間請求をしないと請求権がなくなりますが、 それを盾にして、支払いを拒否したという話を聞いたことがありません。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

FPです。 満期になった後でも、契約期間中に受け取るべき給付金があるならば、 受け取ることができます。 簡保から、そのようなお知らせも来るはずです。 郵便局へ行って、書類をもらって、手続きをしてください。

回答No.2

満期解約をしたわけで契約は終了している訳ですから、逆に簡保との契約は現在無い訳です。 無契約の請求者に対して保険会社が支払うと思われますか、最低でも満期までに保険請求がある事を通知しておかなければ、無効と判断される筈です、その為に入院一時金なる制度がある訳です。 http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/tetuzuki/ctm_tzk_sik_index.html

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

保険を解約した後でも、保険有効期間中に発生した事故や病気については保障対象になります。 解約した後で、病気やケガなどの医療費請求や保障日額の請求を思い出した時は、保険有効期間中に起きたことかどうかを確認して、保険有効期間中であれば保険会社に請求して保険金や給付金を受け取るようにしましょう。

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