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この場合の建物は壊して大丈夫ですか?
私名義の土地に昭和44年に父が家を建て,私と父二人で住んでいましたが,翌年父が他界し,建物の登記はしておりません。 現在まで41年間私一人で住んでおりますが,兄弟姉妹は私を含め6人で,兄2人は既に他界し 父名義建物の税金と,土地の税金は私が当然41年間支払っております。 もうかなり建物が古く,壊すか,更地にするか,したいのですが,時効援用,クリア出来ますか? 良い方法,教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
先ほどのNo.1です。 大変申し訳ありませんが、 時効取得の要件の部分の「(2)所有の意思をもって」の部分を修正させていただきたいです。 過去の判例の記憶から、時効取得できるとしてしまいましたが、原則として共有持分にしか「(2)所有の意思を持って(これ以下は「自主占有」という。)」が認定されないことを失念していました。 従って、原則としては時効取得できない可能性が高いと言わざるを得ません。 しかし・・しかしながら・・・ ただ、これは原則でして・・・ ・公租公課(固定資産税)、建物の維持費をなどを持分の割合を超えて払い続けているなどの事情。 ・他の相続人は長年、共有者の一人の単独所有を認めていた、所有名義が長年単独所有となっていた。 等々の自主占有事情がある場合、例外的に自主占有と認められる場合があります。 質問者様の場合、以前から自分の占有にするとの宣言をしておりますし、他の一部の相続人が財産を各自で(もしかしたら、相続分よりも多く)取得しているとの事情もあり、公租公課を41年も払い、単独で管理していたこともあるため、これを貴方の単独所有として自主占有していたとの事情が認められる可能性は高いと思います。 (この可能性は、あくまで裁判上の話となりますので、話し合いで上手く解決できるのが一番ですが・・・) 知ったかぶりをしてしまって、大変ご迷惑をおかけいたしました。
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- mt0908
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専門家でもなんでもないので参考までにお聞きください。 当然かも知れないですが、一応、確認したいことがあります。 建物の保存登記がなされていないとのことですが、 ・お父様の他界前の建物の所有は「お父様」或いは「お父様とご自身の共有」ということでよろしいのでしょうか? ・また、相続放棄や遺産分割協議で単独所有となってはいないのですね? ・他の相続人の方と話し合って単独所有とし、建物を収去するなどの方法もとれないとのことでよろしいのでしょうか? 上記のようでないのなら、お父上の死亡の時に、貴方は法定相続分の割合に従って本件建物の所有権(共有持分権)を取得し、40数年たった現在、取得時効を援用して、単独所有とし建物を取り壊したいとの前提で考えます。 結論としては、建物所有権の時効取得は可能と思います。 (以下、理由) 40年以上占有しているとのことですので、20年の長期取得時効を援用することになります。 20年長期取得時効の場合、物を時効取得(民法162条)するには、(1)20年間、(2)所有の意思をもって、(3)公然と他人の物を占有する必要がありますが、 判例では自己所有物の時効取得を認めていますし、(1)以外の立証責任は全部相手方にあるとしています。 →あなたはある時点からある時点までで20年占有していたことを証明できれば、時効援用をして所有権を取得できるということです。 理論的にいっても、(2)「所有の意思」は客観的、外部的事情から判断されるので、相続によって持分を取得した場合当然に認められるでしょうし、 公租公課(税金)も納めて、誰からも異議を唱えられずに占有していたのですから、(3)「公然」も問題ないでしょう。 しかし、問題があるとすれば、1.「時効援用権の放棄」を臭わせる発言をしていないか否か、2.時効完成後に誰かが他人名義で所有権保存登記を勝手にしてしまっていないかという点ですが、たぶん心配はないと思います。
補足
mt0908様......,判り易い回答誠に有難うございます。 散漫な文章ですみません。 ⇒他人名義で所有権保存登記を勝手にしてしまっていないかという点ですが、たぶん心配はないと思います。 他の者からは勝手に保存登記はありません。 ⇒他の相続人の方と話し合って単独所有とし、建物を収去するなどの方法もとれないとのことでよろしいのでしょうか? 父は,生前に,兄2人には,50年前当時一人当たりに付き,家を3軒位の財産を贈与し,兄2人には, 財産は一切やら無いと,親戚一同にも言っておりましたので,大勢の親戚が, 一切兄2人には財産をやらないと言っていたのを知っております。で他界直後にも, 土地が数箇所に有りましたが,長男が勝手に自分名義してしまい。 下の兄も,父が商売していた場所を売り,兄2人で勝手に分けた様でした。 ですから,それを見過ごして,黙った来た姉妹に責任があるのだから,私は, 自分が住んでいるこの家は私の物として,2人の兄,姉妹に,この家は私の物として, 全員に,口で伝えて,占有権を主張して有ります。他の物件借地権のアパートも未だ父の名義でありますが, 私がここに住んで居る家は私の物だから,借地権のアパーは,姉妹に勝手にして構わないと, 伝えて有りますから,現在住んで居るこの家は私の物として貫いて41年になります, ★相続の部分だけではなく,現在住んで居るこの家,★全部に及んで,時効援用可能★と解釈し宜しいですか? 時効援用を満たしているならば,あまりにも古い家なので出取り壊しても構わないですね。 お礼の場で,補足質問で御免なさい。お願いします。
お礼
御礼遅くなりすいませんでした。長い文書読んで頂,2度の回答,誠に有難うございました。 ⇒知ったかぶりをしてしまって、大変ご迷惑をおかけいたしました。 丁寧な回答とても判り易かったです。 建物全部に対する,地代41年間私に支払われていない,これ等を総合的に考え,私,単独,時効援用は無理ということなんでしょうか? 何方がこの件に付きまして詳しい方がおられましたら引き続き教えて下さいお願いします。