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時効についてお願いします。

平成20年の12月にオークションでAV機器を購入しました。 ところが故障品だったため、相手が商品代金を返戻する事で合意しました。 しかし未だに代金は返戻されず、相手とも直後から連絡が取れません。 上記の状態は現時点で、時効にかかっているのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • tk-kubota
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回答No.1

>相手が商品代金を返戻する事で合意しました。 と云うことは、売買契約の合意解除が成立していることになります。 その場合の代金の返還請求権は、民法167条で「債権」となっているので、その時効は、解除の日から10年です。

EzyRyder
質問者

お礼

ありがとうございました。

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