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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:証書は錦の御旗?)

保険証書の重要性と再発行の可否について

このQ&Aのポイント
  • 10年満期の養老保険証書を持っていますが、保険証書の重要性について不安があります。
  • ウェブで保険証書が簡単に再発行できると知り、お金を払っても何にもならないのではないかという疑念があります。
  • 元夫には何年も会っておらず、住所も分からないため、どうやって再発行できるのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • OMICHI
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.3

契約者の変更をしないと受取人は元夫さんになってしまいます。 さらに旧契約者でないと新契約者への変更手続きは行えないため、契約の変更も元夫さんの委任状・証明書(場合によっては本人しか使用できないもの2通(写は不可)もしくは印鑑証明書)がないとできません。よくあることは、満期のお知らせが3か月前くらいに契約者に発送されてしまうため、お知らせ葉書で旧契約者に手続きされてしまうことです。(証書の再発行云々がありましたが、貯金も保険も原則は無証書扱いというものが存在します。) 「紙切れ」で貴方に権利がないかと言えば、否であり貴方が保険料を負担していたことを証明することができれば、結果として受け取れないわけではないですが、手続きが非常に厄介になるので今のうちに手を打っておいた方がいいかと思います。簡易保険の場合、簡易保険法で国民の財産を守る義務があるため、貴方が保険料を負担していたことが証明できれば、たとえ元夫さんに支払われた後でも全額弁償の対象にはなりますが・・・。(注:民営化後に加入したものは除く)

koririko
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございました。 契約の重要性がよくわかり、心強いです。 なるべく早期に手を打つようにいたします。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

確かに、契約者が紛失の届出手続きを行なえば再発行は可能です。 其れよりも、『契約者、受取人は元夫で、被保険者は子供です。』だと、保険金は元夫に支給され、子供には支給されないですよ! 養老保険( http://www.jp-life.japanpost.jp/products/lineup/yoro/prd_lu_yr_free01.html )の説明文をよく読んで下さい。最初に「被保険者の生存中に保険期間が満了したことにより満期保険金」とありますよね。これは、満期の時にお子さんが生存していたら、保険受取人である元夫に満期保険金を支払うと言う事です。 『満期で支払われる保険金は私が子供のためにもらうことになっています。』これが口約束であれば、信じてはダメ。 争いになったときには、口約束なんて殆んど役に立ちませんし、書面での約束でさえ無効となる事もあります。 早急に契約内容を変更した方が良いです。

koririko
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 確かに口約束は何の役にも立たないのはわかります。 早く契約者を変更しておけばよかったとそればかりが悔やまれます。 貧すれば鈍するということばもあるので、性善説を信じるほうがおかしいのかもしれません。 今からでも、話に行ってみようと思います。無駄かもしれませんが。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

保険証書は契約内容を記した証書であり、保険金受け取りの時に必用になりますが、あくまでも詳細を記した覚え書きでしか有りません。 必用で有れば再発行もされますが、あくまでも郵便局側に記録された契約内容のままで、受取人を変更される物では有りません。 保険金の受け取りは証書に記された人であり、実際にお金を払った人とは限りません。 契約期間中にお子様に万一のことが有れば、保険金は受取人に支払われ、無事満期を迎えた場合も満期受取人が指定されているはずで、その人が受け取ることになります。 しかし、必用が有れば受取人を変更することが出来ますので、お取引の郵便局にご相談下さい。 ただし、あくまでも現在の契約者が認めることが原則ですが、郵便局が実際にお金を支払っているご質問者様の事情を考慮してくれるかも知れません。

koririko
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 郵便局に事情を考慮してくれるか聞いてみなければわかりませんね。 やはり契約者を変更するのが一番でしょうね。 性善説をいうのは現実的ではないような気がします。 貧すれば鈍すると言いますから。 遅いかもしれませんが、今からでも行ってみます。

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