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不動産業に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
宜しくお願い致します。 去年、一軒家を購入したいと言う知り合いの為に、私が不動産屋を回り歩きました。 大手のM社に決定し、知り合い本人を紹介し、中古の一軒家の購入決定になりました。 内見や契約の何回かは、私も同行しております。 直接メールにて、金額交渉等、私も参加しています。 担当の方は若く、宅地建物取引主任者の資格は持っている方ですが 知り合いは「少し頼りないな」と契約をしながらぼやいておりました。 細かい部分は割愛しますが確かに、事後確認が無かったり、私も頭を捻る部分もありました。 そして、金銭トラブルが起きました。 知り合いは「住宅ローンの控除は適応になるのか?」という質問をし 担当者は「はい、大丈夫です」と答えています。 計3回ほど話の節々で聞いたらしいのですが、「大丈夫」との事。 私も、M社で契約の書類を書く時に同行した時 知り合いがその質問をして、担当者がそれに答えたのを聞いています。 ところが今日、税務署に手続きに行ったら年数が経っているので 住宅ローン控除の適応にはならないとの事。 M社に責任を問う連絡をしたら、店長が出て来て話し合いになったそうです。 担当者いわく、「言ってない」の一点張りだそうです。 拉致があかず、帰って来たそうですが、間違い無く知り合いは嘘は言ってませんし 購入前に質問したのに、汚い、何故嘘をつくんだ、とかなり落ち込んでいます。 知り合い本人は、事前確認した事だし、M社に責任を取って頂きたいとの事です。 私も、とんでも無い人を紹介してしまったと後悔しています。 もう少し経験を積んだ人に巡り合えれば、この様なことは無かったのか?何の為の仲介業かと。 何故この様な人が国家資格を持っているのでしょう。 M社は誰でもご存知の、全国ネットの会社です。 どの様に話を進めて行けば良いのでしょうか。 家の引渡しからは一年未満です。 店長は、報告されていなければ、私の存在を知らない可能性もあります。
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No,3です。回答ありがとうございます。 まず築年数ですが、建物が耐火構造であれば住宅ローン控除の適用が 築25年以内なので微妙なところです。 もしかしたら担当者が勘違いしていたのかも知れません。 木造の場合は論外です。 次に損失が100万から150万円とのことで、損害賠償請求する場合は この額が基準となり、双方の過失割合によって決まると思います。 文書で残っていないこと、相手が認めていないことなどを考えると 相手の過失を立証することは困難なようです。 話し合いで解決しない場合は訴訟となりますが、不動産業者を探す時間も 無いことなどを考えると弁護士に委任することになると思います。 費用対効果を考えると、もし損害賠償金を受け取れたとしても 弁護士費用で赤字になるかも知れません。(いくらになるかはわかりません) 授業料としてあきらめるか納得がいかないと、とことんまで行くか よくその知り合いと相談された方が良いでしょう。 とことんまで行く気があれば、訴訟の前にまだやれることはありますが 本人が時間を割く必要があります。(お金だけでなく時間がかかります。) 決断するのは本人です。本来はこういう相談も本人からするべきと思ってます。 トラブルの原因としてm-houseさんの関与もあると思います。 業者としては交渉の相手方が複数いるとそれだけで混乱する場合があります。 1本に絞るべきでした(当然本人となりますが) それと、個人事業者ではダメで大手なら信用できるといった偏見も要因かも しれません。 「プロの業者」に個人も企業も関係ありません。 最後にもう一つ。他の方も指摘されてますが、税金について業者があまり詳しく 説明すると税理士法に触れることとなります。 あくまで一般論にとどめ、詳しくは税理士か税務署に問い合わせるべきです。 この回答も参考程度にしてください。
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- akak71
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立証できれば、損害賠償できます。 業務について、関連する事項について、誤った回答をした場合は 、責任があります。 購入するに当たり、諸費用の見積を聞くのは当然。大きく相違していたら、割り引くのが当然。 例えば仲介業者が、法務局の印紙代を間違えて伝えたら、責任がないと言えない。 しかし、口頭でのことは立証が難しい。 不動産紛争センターか県の宅地建物取引業の部署に相談を
お礼
具体的な相談先を教えて頂き、感謝しております。 文章内容、理解致しました。 上記に記された連絡先は早速、知り合いに本人に連絡して貰う事にします。 ありがとうございます。 順番がずれていますが、皆様お時間を割いて書き込んで頂き、 本当にありがとうございます。
何故宅建業者の方に専門外の税金のことを聞いたのですか。 相手は素人の不動産の営業マンですよ、宅建は不動産の取引に関する資格で税金は税理士です。 あなたは薬屋さんに買い物に行って薬屋さんの店員にこのお薬は医療費控除が使えますかと質問するのですか。 薬剤師に医療費控除の質問をするのですか。 住宅ローン控除の適応は売買契約の解約条項に入ってますか。 住宅ローン控除の適応が不動産重要事項説明書には入ってません。 住宅ローン控除の適応がなければこの不動産は買いませんとしたしっかりした証拠がなければあなの主張は通りません。 相手の不法行為と債務不履行を挙証することです。
補足
常識外の質問であるのなら 仲介プロである法人がそれに答えるのも不思議です。 薬屋に買い物に行って~は質問しません。 日常的に行われる行為くらいは、理解出来ます。 物件購入は通常行われている行為ではありませんので、常識は人それぞれだと思います。 控除が気になるなら自分でも調べるべき、という理屈は分かります。 ただそれ以前に「大丈夫です」との返答がありましたので、信用をしてしまいました。 書面については、理解しました。嘘をつかれた点は追求します。 ありがとうございました。
- ohsolla
- ベストアンサー率100% (2/2)
情報が足りないので、お伺いします。 m-houseさんの立ち位置がわかりません。 宅建業者の方なんでしょうか、不動産について詳しい方なんでしょうか? m-houseさんが回り歩いてM社を知り合いに紹介したとのことですが 見ず知らずの業者の人を知り合いに紹介したわけですか? 金額交渉等もm-houseさんが直接メールでされてるとのことですが 知り合いにとっては住宅ローン減税の適用は優先順位が高いようですが 適用されるかどうかメール等文書での確認はされてませんか? またその建物の築年月日はいつなんでしょうか?(又は築年数) 住宅ローン控除が受けられないことよって最大幾らくらいの損失が 見込まれますか? それと、売主は一般の方でしょうか、業者でしょうか? 理由の如何に問わず当初の希望売価から値引き等はありましたか? 質問がたくさんで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
補足
お返事ありがとうございます。 私は、忙しい知り合いの代わりに物件を紹介して頂ける店舗を探していました。 宅建業でも不動産関係でもありません。 見ず知らずの業者と言っても、個人業者を紹介した訳では無く 全国店舗の大手を何件か回ってその一つを紹介しましたので、知り合いも企業という目線でここなら大丈夫だろう、と考えた様です。 金額交渉については、私は家本体の価格について行っております。 (本人の話を元に、担当者に連絡をしていました) 元の希望売価から値引きはされております。 (私のやり取りはメールが多いのでそれは残っております) 知り合いは忙しいので、その他細かい部分を電話でやり取りしています。 その時、購入のひとつの目安として住宅ローン減税の適応を聞いたらしいです。 何回かその話に触れているようで、私も一度同席している時にその質問と答えを聞いています。 知り合いは文書等では、確認はしておりません。 プロの業者がまさか適当な事を言うとは考えもつかなかった様です。(私もです) 逆に法人なら何度も聞かれて何故文書にしていないのかが不思議です。 築年数は、25~7年あたりです。 控除を受けられない損失は100万~150万程だと聞いております。 (しっかり計算した訳では無いので定かではありません。) 売主自体は、一般の方です。 どうぞ、宜しくお願いします。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
現実問題として、不動産屋の担当が「住宅ローン」に関する話はしていない、と言っている現状で、相手の責任を問うことは難しいでしょうね。 しかし、住宅ローン控除の情報はネット上でいくらでも調べられるのに、相手の「ハイ」という返事だけで鵜呑みにする、というのもちょっと信じがたい行為ですし、ローンを受ける際に減税の条件等も金融機関から提示もあった筈です。 しかし、一番税金のことに詳しい金融機関に問い合わせせずに不動産屋に減税のことを聞いてしまった、という意味では買われた方も大きな過失があった、ということだと思います。
補足
不動産屋に減税の事を聞いてしまったのですがこちらは素人です、 それが一般常識外の質問であれば、 相手は法人ですから、その辺は説明できない旨の説明があれば 勿論こちらも調べますが、はい、大丈夫です、 と当然の様に言われたので信用をしてしまいました。 ありがとうございました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
厳密にいえば、宅建資格者ないし不動産免許登録業者に正確な税金情報 の提供を義務付けているわけではありません。ですから税金知識につ いて素人であったとしても落ち度があるとは言えません。 ですから、云った云わないということもありますし、「住宅ローン減税」 ではなく「住宅ローン審査」だと聞いていたかもしれません。 また落ち度の度合いで考えると、買うか買わないかを判断する重要な 基準であったのであれば、何故自分でもっと調べなかったのか、と 買主の過失も問われると思います。 難しい交渉(裁判しても)ですので、弁護士等に相談されたほうがいい でしょう。 それと、あなた自身がM社に対して交渉力があると考えているのであれ ば別ですが、そうでないのなら本件からは手を引くということも考え たほうがいいかもしれませんよ。
補足
コメントありがとうございます。 相手が税金知識が素人だとしたら 仲介屋として「はい、大丈夫です」と答えるのは詐欺ではないですか? もし分かりません、と答えていたら本人で調べていましたので、 その辺勝手に事実と違った適当な返事をしたのは何も罪が無いのでしょうか。 「住宅ローン審査」が通るかどうか、は別件でのお話で今回は間違いなく「住宅ローン控除」と数回に渡り言っています。 ありがとうございました。
お礼
お忙しい中、長文で詳しく説明して頂き、ありがとうございます。 文章の内容は理解致しました。 本来は、本人が質問しないといけない事は、当然だと思います。 本人はPCやメールを打つのも遅く、 何か参考に出来る事は無いかと、私が勝手に質問させて頂きました。 他の機関では電話で会話が出来るので、本人が話を進めている次第です。 これからの事は嘘は嘘ですので、知り合いは納得せず とことん話し合う事になると思います。 話は次第に変わり、まるで有り得ない「控除適応外だと説明しました」と言い直されていました。 大手でも信頼出来ないものですね。個人的には、かなり悪質だという感想です。 何回も投稿頂き、本当にありがとうございました。 (こちら側の認める部分の内容は、参考にさせて頂き、あえて省略させて頂きます。)