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世帯と世帯の会計など

世帯と世帯の会計など 私は独身で、高齢を気遣って、看護師をしている姪が同居して、夕食作りや雑務をしてくれています。 しかし、私にも多少の収入がありますので、姪の健康保険の家族としては扱ってもらえず、私は私で国民健康保険に加入しています。また、姪には月々謝礼として5万円を支払っていますが、生活時間も全く違うので、同一世帯というイメージはありませんし、実際、一円たりとも姪のお金の世話になったことはありませんので、事実上も別世帯という認識です。 1)この場合、私宅の世帯主は誰なのでしょう? 2)区役所で聞きますと「国民健康保険は同一世帯の収入を基準とするので、姪御さんと貴方とは(同居してはいるが)別世帯にした方が国民健康保険料が安くなります」と言われました。事実関係に関係なく、そんなに簡単に世帯主のことが変えられるのでしょうか、そして、別世帯にすると私も世帯主、姪も世帯主になるのでしょうか? 3)少し気になるのは、私が死んだときに同居してくれている姪には、今のこの家(土地も)を相続させたときに、税の減免の仕組みがあると聞いたことです。同居の親族には住んでいる家と土地の相続税の減免の仕組みがあるなら、私が世帯主でなければいけないのでしょうか?それとも、生活費は別会計であっても、同居さえしていれば税の減免があるのでしょうか 5)さかのぼって、世帯・世帯主・生活費の会計の関係を分かりやすくご教示下さい。

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  • t-tommy
  • ベストアンサー率14% (8/54)
回答No.5

姪には月々謝礼として5万円を支払っていますが ........それも、国債と言うことは、自分が一番良く解っていますね。 姪には、取り立てる権利が発生します。 生活時間も全く違うので、同一世帯というイメージはありませんし、実際、一円たりとも姪のお金の世話.......論外です。 今のこの家(土地も)........やしゃご以下の返す気もない借入(国債)を、通してあげているんだよ........と次々と生まれてくるあなた方?はそう思うはず。 話は変わるかもしれませんが...........そのあなたをよそ目に?......そこに必死になって差し出すあなたは? 夏は、暑いから....... 冬は寒いから............... 仕事は、したくないから良いtax........ 内部ぐらい告発してあげれば.........頑張って(少しは)

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その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >4)私が死んだ場合に、姪が拙宅に同居していましたから、それで、相続の計算のときに、この宅地は、小規模宅地の適用が受けられるのではないか。そして、その場合、私と姪が生計を一つにしていた事実が必要なのか(私か姪のどちらかだけを世帯主としておく必要があるのかと同義のこと?) 小規模宅地は、相続人が同居していたいないに関係なく貴方が住まいとして使っていれば適用されます。 >5)また、小規模宅地の適用を受けられたとして、この宅地は、姪が受贈しなければならないのか(小規模宅地の適用は、同居の親族があったかどうかだけで要件を満たし、そこで課税額が計算され、最終的に誰がその土地を、相続なり、遺贈なりすることとは、直接関係しないのか) 前に書いたとおりです。 関係ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>1)この場合、私宅の世帯主は誰なのでしょう? 通常は、その世帯を代表する人で主に生計を維持している人です。 最終的には貴方と姪が決めることです。 そして、役所に届け出ればその人が世帯主です。 >2)区役所で聞きますと「国民健康保険は同一世帯の収入を基準とするので、姪御さんと貴方とは(同居してはいるが)別世帯にした方が国民健康保険料が安くなります」と言われました 貴方の区(市)では、同世帯だと国保に加入していない人の所得も関係するんですか。 国保の保険料の計算方法は自治体によって違うので何とも言えませんが、通常、世帯がどうであれ国保に加入していない人の所得は関係しません。 >そんなに簡単に世帯主のことが変えられるのでしょうか、 変えられます。 その届を役所にすればいいです。 >そして、別世帯にすると私も世帯主、姪も世帯主になるのでしょうか? そのとおりです。 >3)少し気になるのは、私が死んだときに同居してくれている姪には、今のこの家(土地も)を相続させたときに、税の減免の仕組みがあると聞いたことです。 そんなことありません。 配偶者であれば「配偶者控除」という特別な控除があり、1億6千万まで相続税かかりませんが…。

zenidaikojp
質問者

補足

懇切なご解説有難うございました。 知識も無く、文面もまずかったので申し訳ありませんが、3)の件で、もう一度、ご指導をお願い申します。 相続税が掛かるとして、 4)私が死んだ場合に、姪が拙宅に同居していましたから、それで、相続の計算のときに、この宅地は、小規模宅地の適用が受けられるのではないか。そして、その場合、私と姪が生計を一つにしていた事実が必要なのか(私か姪のどちらかだけを世帯主としておく必要があるのかと同義のこと?) 5)また、小規模宅地の適用を受けられたとして、この宅地は、姪が受贈しなければならないのか(小規模宅地の適用は、同居の親族があったかどうかだけで要件を満たし、そこで課税額が計算され、最終的に誰がその土地を、相続なり、遺贈なりすることとは、直接関係しないのか) 以上を、お伺いいたします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「私が死んだときに同居してくれている姪には、今のこの家(土地も)を相続させたときに、税の減免の仕組みがある」という情報は出鱈目です。 相続税の課税関係に、同居の有無は全く関係有りません。

zenidaikojp
質問者

補足

相続税が掛かるとして、 私が死んだ場合に、姪が拙宅に同居していましたから、それで、相続税の計算のときに、この宅地については、小規模宅地の適用が受けられるのではないか。そして、その場合、私と姪が生計を一つにしていた事実が必要なのか(私か姪のどちらかだけを世帯主としておく必要があるのかと同義のこと?) また、小規模宅地の適用を受けられたとして、この宅地は、姪が受贈しなければならないのか(小規模宅地の適用は、同居の親族があったかどうかだけが要件で、最終的に誰がその土地を、相続なり、遺贈なりすることとは、直接関係しないのか) 以上を、お伺いいたします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

基本は住民基本台帳で、実際に同一の住居で起居し生計を同じくする者を世帯と言い、その中心となる人が世帯主です。 ご質問の内容では会計が違いますので住民票で一緒でも実体は別世帯のようです。 私宅の世帯主は誰なのでしょうとありますが、それは既に住民票基本台帳に中心者として世帯主の届け出がなされ住民票をとれば分かります。 国民健康保険料は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つの中から、各市区町村が法令で規定されている組合わせを決定し、一世帯当たりの年間保険料を算出し世帯主が納めてます。 会計が別々ですので世帯分離をして、親子別々の二世帯住宅のように、別々の住民票にして各々が世帯主となった方が実体にそっています。 質問では国民健康保険がどちらが払っているか書かれてありませんが、世帯分離しますと各々別々の支払いとなり会計がよりクリーンとなります。 世帯主は住民票の関係で保険や年金に関するものですので、相続税とは全く関係ありません。 相続税は財産が基礎控除を超えていなければ課税されません。 基礎控除額 = 5000万円 + 1000万 × 法定相続人の数 不動産の評価は取引価格でなく相続税評価のため時価より安く更に小規模宅地の特例により減額されますので一般的な家庭の資産ですと税金は発生しません。 あなたの推定相続人が何人いるのかが質問には書いてませんが、複数の推定相続人がいる場合は公正証書遺言で、全財産を姪に相続させるという遺言書を作られることをおすすめします。 姪の方が推定相続人でない場合は、全財産を姪に遺贈するという文案になります。 遺言書で併せて遺言執行人を姪に選任します。 詳細は公証人役場に尋ねてください。 証人二人が必要ですが公証人役場に頼めばアルバイトの人にお願いしてくれます。 自筆遺言でも効力は同じですが、遺言の書き方一つ一つが法律で細かく規定されそれに違いますと無効となることもありますので、公正証書遺言で確実な遺言にすることをおすすめします。

zenidaikojp
質問者

補足

懇切なご解説有難うございました。 知識も無く、文面もまずかったので申し訳ありませんが、3)の件で、もう一度、ご指導をお願い申します。 相続税が掛かるとして、 私が死んだ場合に、姪が拙宅に同居していましたから、それで、相続の計算のときに、この宅地について、小規模宅地の適用が受けられるのではないか。そして、その場合、私と姪が生計を一つにしていた事実が必要なのか(私か姪のどちらかだけを世帯主としておく必要があるのかと同義のこと?) また、小規模宅地の適用を受けられたとして、この宅地は、姪が受贈しなければならないのか(小規模宅地の適用は、同居の親族があったかどうかだけが要件で、最終的に誰がその土地を、相続なり、遺贈なりすることとは、直接関係しないのか) 以上を、お伺いいたします。

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