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世帯と世帯の会計など
世帯と世帯の会計など 私は独身で、高齢を気遣って、看護師をしている姪が同居して、夕食作りや雑務をしてくれています。 しかし、私にも多少の収入がありますので、姪の健康保険の家族としては扱ってもらえず、私は私で国民健康保険に加入しています。また、姪には月々謝礼として5万円を支払っていますが、生活時間も全く違うので、同一世帯というイメージはありませんし、実際、一円たりとも姪のお金の世話になったことはありませんので、事実上も別世帯という認識です。 1)この場合、私宅の世帯主は誰なのでしょう? 2)区役所で聞きますと「国民健康保険は同一世帯の収入を基準とするので、姪御さんと貴方とは(同居してはいるが)別世帯にした方が国民健康保険料が安くなります」と言われました。事実関係に関係なく、そんなに簡単に世帯主のことが変えられるのでしょうか、そして、別世帯にすると私も世帯主、姪も世帯主になるのでしょうか? 3)少し気になるのは、私が死んだときに同居してくれている姪には、今のこの家(土地も)を相続させたときに、税の減免の仕組みがあると聞いたことです。同居の親族には住んでいる家と土地の相続税の減免の仕組みがあるなら、私が世帯主でなければいけないのでしょうか?それとも、生活費は別会計であっても、同居さえしていれば税の減免があるのでしょうか 5)さかのぼって、世帯・世帯主・生活費の会計の関係を分かりやすくご教示下さい。
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補足
懇切なご解説有難うございました。 知識も無く、文面もまずかったので申し訳ありませんが、3)の件で、もう一度、ご指導をお願い申します。 相続税が掛かるとして、 4)私が死んだ場合に、姪が拙宅に同居していましたから、それで、相続の計算のときに、この宅地は、小規模宅地の適用が受けられるのではないか。そして、その場合、私と姪が生計を一つにしていた事実が必要なのか(私か姪のどちらかだけを世帯主としておく必要があるのかと同義のこと?) 5)また、小規模宅地の適用を受けられたとして、この宅地は、姪が受贈しなければならないのか(小規模宅地の適用は、同居の親族があったかどうかだけで要件を満たし、そこで課税額が計算され、最終的に誰がその土地を、相続なり、遺贈なりすることとは、直接関係しないのか) 以上を、お伺いいたします。