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世帯を分ける
独身で両親と同居しています。現在、住民票では親が世帯主になっていますが、私個人の収入があります。 現住所はそのままで、私独自の世帯をもちたいと思っています。法制上また社会制度上、親と同じ世帯を維持する場合と比べて、どのような違いがあるでしょうか。 税金、相続、健康保険、生命保険など、主に財産関係の制度における違いをご指導くだされば幸いです。 以上よろしくお願いいたします。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>現住所はそのままで、私独自の世帯をもちたいと思っています。 はい。役所で世帯分離届けを出せばそうなります。 >税金 所得税、住民税共に世帯が同一かどうかで異なることはありません。 >相続 関係しません。 >健康保険 国民健康保険の場合には大きく関係します。 国民健康保険は世帯単位の加入と決まっており、また保険料納付義務者はその世帯主と定められているからです。 社会保険の健康保険の場合には、健康保険の被保険者に扶養されているもの、つまり被扶養者として加入する場合に関係します。 被扶養者として加入出来る要件には同居要件というものがあり、親族関係により非同居でも扶養に入れる場合、非同居では扶養に入れない場合があるためです。 非同居で入れないのは、兄弟間や配偶者の親との関係などです。 親子間は非同居でも同居でも扶養できるので大抵は関係しません。(健康保険によっては世帯が別の場合だと扶養基準が厳しくなる可能性は十分にあります) >生命保険 関係しません。 >主に財産関係の制度における違い 年金制度...国民年金の支払義務は本人のほかに世帯主にもありますので、別世帯だと支払義務がなくなるという話になります。 減免関係...大抵の公的な支払(たとえば国民健康保険料とか、大学授業料とか)では世帯単位での所得の判定をすることが多いので、世帯が別だと個別に判断されることになります。 公的扶助...これは世帯が別でも住所が同じであればみなして同一世帯とすることが多いので関係しないことが多いです。(生活保護や児童扶養手当など) とりあえず思いついたものを列挙しました。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
世帯を分けたとしても特に財産上変わることは無いと思います。 税金にしろ相続にしろその他にしろ。。。 違いは役所などから送られてくる郵便物などの名前が世帯主宛になるぐらいですかね。
「親とは別の戸籍を作る」ということでしょうか。 「分籍」、というそうです。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.bun.html 税制その他の上で、何の意味もないそうです。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
>税金、相続、健康保険、生命保険 何れの場合も、世帯の構成員であるか世帯主であるかによる違いはありません。 世帯主ってあくまでも、住民票を管理する上での目印ですから。。。