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借金について
友人が、お金を借りたのですが、貸した人が亡くなりました。 友人は、返済義務がなくなったと言っています。相続人は、相続放棄 をしているということですが、この場合、日本国に、返済ということに、なるのでしょうか。
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noname#121701
回答No.3
借用証書がありませんと債務者のことが分かりませんのでなんともいえませんね。 無くなった人が業務でやっていた、つまり個人の金貸しですと借用証書はしっかりと保管されてますが、友人の貸し借りですとたんなる口約束が多いので、この場合は債務者を見付けることは実務的に無理ですね。 返済義務がなくなったと言っていますので口約束ではないでしょうか。 法律では債権は時効で消滅しますので不動産のように国庫に帰属するという規定はありません。
- akak71
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回答No.2
裁判所で、相続財産管理人が選任され、請求されます。 国に返済でありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- morino-kon
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回答No.1
まだまだ安心できませんぞ。 どのような形式での借金かわかりませんが、亡くなった人が、さらに誰かに借金している場合もあります。 相続放棄されるというのは、借金の方が多いから・・・という場合もありますからね。 債権がほかの人に受け継がれる可能性もあります。
質問者
お礼
亡くなった人は、借金が多いです。 借金を、していたところから、請求がくるかも知れないということですか。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。