- ベストアンサー
こんな場合、税金は掛かりますか?誰か宜しく願います。
親しい友人が12年前に一戸建てを購入後住んでいますが、3年前に離婚したので,独りで住むのには、賃貸の方が都合が良いとのことで、私達に買わないか?との話がありました。いい話なので購入したいのですが、私たちは自営業でローンが組めませんので、案として残りのローンを私達が住みながら、払い終える事により、完済時には名義を変更する約束で(当然書面化します。)話は進んでいますが、一つ大きな疑問が残ります。それは一般に言う贈与税等が発生するか?と言う事です。どなたかお詳しい方、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
売買契約を交わし、支払い方法を分割払いにするだけではないでしょうか?分割払いの相手をご友人にして、金融機関などを利用しなければ良いだけです。 分割払いの方法として、友人の債務を友人名義で返済することで友人に返済した扱いにするのです。 しかし、問題はあると思います。ご友人もローンと言うことですから、担保(抵当)をつけていると思いますし、ローン契約上、売買を行うことはローン会社などの承諾などが必要でしょう。 他の回答にもあるように、ローンの残債にて購入<市場価格となれば、差額に対して、あなたに贈与税が発生する可能性があります。 それとは、別にご友人には譲渡に伴い、譲渡所得の計算を行い、必要に応じて所得税の申告が必要でしょう。 友人関係だからと安易に考えてはなりません。 高額な財産の取引です。 さらに、第三者(ご友人のローン会社)の立場・権利、契約時の保証人もいるでしょう。 結果、登記なども行う必要がありますし、毎年発生する固定資産税なども考える必要があるでしょう。 司法書士や税理士がいる総合事務所などで相談すべきです。素人が行って、あとで泣きを見ることもよくある話です。自営業でも組めるローンを探す方が良いと思います。
その他の回答 (3)
返信いただきました。 先に書いた手法は登記と資産税40年の成果で、私独特の手法です。 これは税務署の体質を知っているから違法ではありませんが債務引き受けについて条文に反した契約です。 民法の条文どうりでなくても税務署はとうります。 こうした清濁併せて飲むというのは通常の生真面目な司法書士には理解されません。 ですので先に書いたとうり若手で冒険心があって興味津々の人なら理解しようとするかもしれません。 ネットでなければ私が出来たのですが、ここで商売するわけにもいかずアドバイスのみです。 このように、あなたの置かれた状況は簡単なものではありません。 単純に贈与で移転すれば何百万円の贈与税が発生します。 残された手法は後半に書いた建物移転と土地仮登記ですが、そこまで冒険していいのかという問題があります。
お礼
相当苦難の道のようですね。私たちが簡単に考えていたことが、すんなり行かなくて、良かったかもしれません。本当に貴重な数々のアドバイス有難うございました。
私は難しい案件が好きで、同じように難しい案件の好きな友人とこの問題を煮詰めました。 結論は、肩代わりした債務と代金債務の相殺で所有権移転しました。 ただこれはそれなりのしっかりとした法律構成による、債務引受売買契約書を作ったため出来たのですが、法律的に矛盾を生じた契約書ですが税務署には通用しました。 肩代わり債務と売買代金債務の相殺による所有権移転です。 ただし売買代金が相続税評価を超えていなければいけません。 この文書を提示して契約書の文案を作成できる司法書士・税理士がいるかは分かりません。 債務引き受けは債権者の同意を要しますがここを無視して友人同士で債務引き受け契約をしてしまうのです。 この民法にそっていない契約でも税務署はとうりました。 若い司法書士で理屈好きで興味心と冒険好きなら取り扱ってくれるかもしれません。 ただ生真面目で法律だけで判断する人は取り扱いません。 民法と税法とのグレーゾーンを使ったやり方ですので税法にも明るい司法書士でないと分かりません。 私の事務所に来れば出来ますがこのサイトで仕事をしてはいけないのでアドバイスだけにしておきます。 なお、金融機関に発覚した場合一括返済の請求があるという意見が必ずありますが、金融機関は誰が払おうが毎月返済されてくれることを優先しますので、一括返済を求めて不良債権にするようなことはしません。 これは当たり前で何も事故なく返済されているものをあえて事故扱いにして自分の評価を下げるサラリーマンはいないからです。 以上のやり方を受任する司法書士がいなければ、建物のみ所有権移転し、土地は所有権移転仮登記して公正証書で遺贈ということにすれば出来ます。 しかし遺言書はいつでも取り消しできますので法律的にはとても不安定です。 ただ所有権移転仮登記をしてますので立場は普通の遺言書よりは強いです。 かなり専門的なことですので先ほど書いた司法書士を見付けてください。
お礼
大変詳しく書いて頂き有難うございました。ご意見を参考に、私たちの考えの甘かった部分を再考してみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>案として残りのローンを私達が住みながら、払い終える事により… 既に払い終えている分はどうするのですか。 払わないのならその分は「贈与」と受け取られます。
お礼
やはり「税」は、発生するようですね!ご意見を参考に、私たちの考えの甘かった部分を再考してみます。有難うございました。
お礼
ご意見を参考に、私たちの考えの甘かった部分を再考してみて、あとで泣きを見無いように考えていきます。有難うございました。