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住民税通知書の所得控除欄について

昨年末、会社の年末調整の時期に何の申告もせず済んでしまったので、今年3月自分で初めて確定申告をしました。生命保険料のためだったのですが。 税務署で尋ねると、年間の保険料が何十万であっても生命保険料控除は\50000だということで、ネットで作成した確定申告書にも\50000と印字されていました。保険会社の証明書は裏にきちんと貼り付けました。計算されて印字されていた還付申告の金額はほんの数千円でした。還付はまだです。 先日、勤務先から「平成15年度住民税 特別徴収税額の通知書」を受け取りました。そこの所得控除の部分の生命保険料の金額が、確定申告書とは違い\35000となっていたのですがこれで良いのでしょうか。 \50000と\35000の違いは何なんでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.1

 所得税の生命保険控除の上限が5万円、住民税は3万5千円だからです。  あっていますよ。

lycee
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございました。\35000と\50000であってるんですね。

その他の回答 (3)

  • iiy
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.4

皆さんお答えのとおり、生命保険料の控除額は所得税ベースと住民税ベースが異なっています。 一般分と個人年金分で、それぞれ所得税は50000円、住民税は35000円が控除額の上限となっています。 「特別徴収税額の通知書」の裏面に、控除額の算出式が載っていますので、ご自分で計算してみるとよいでしょう。 住民税の所得控除を所得税のそれと比較すると、雑損控除や医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除は所得税と同額なのですが、その他の控除は所得税よりも低い金額となっています。 これは、所得税の有する所得再配分という機能と異なり、住民税がより広い範囲の住民に地域社会の費用の負担を求めようとしていることが言えます。

lycee
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 そうなんですよ。他の控除は同額なのに、生命保険料だけが\35000と\50000で違っていたので、あれ?と思ったのです(13年度は生命保険はかけていなかったので) 特に還付がまだなので、自分の確定申告に不備があったのかと思い不安でした。 しかしこうして市役所が私の確定申告の内容も把握し、その上で住民税の通知まで来ているのに還付の通知も実行もまだです。 4月末に問い合わせた時は、不備はありませんのでGW明けぐらいでしょうという回答だったのですが、今に至っています。もうこのままなのでしょうかねぇ。 不備もないのに何故にこんなに遅いんでしょうかねぇ。

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.3

既に回答ある通りです。 所得税は生命保険料の支払い合計が年間10万円超で5万円の控除。 住民税は生命保険料の支払い合計が年間7万円超で3万5千円円の控除。 となります。次回から年末調整をされると、所得税は その年に調整されて還付されますが、住民税の方は 翌年度課税なので、控除後で課税されてます。

lycee
質問者

お礼

額は違っていてよかったのですね、安心しました。ありがとうございます。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

地方税の場合、現在のところ 「一般の生命保険」と「個人年金保険」は、それぞれの上限は35,000円となっています。 「一般」と「個人年金」両方がある場合にはそれぞれを 計算した合計額で最高限度額は70,000円 となります。 国税の場合は、 「一般の生命保険」と「個人年金保険」は、それぞれの上限は50,000円となっています。 「一般」と「個人年金」両方がある場合にはそれぞれを 計算した合計額で最高限度額は100,000円 となります。 税制の違いです。 生命保険の所得控除は、会社の年末調整のときにできますので来年からは同時に提出されたほうが面倒でなくいいと思います。

参考URL:
http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/005188.html
lycee
質問者

お礼

ありがとうございます。URLも参考にさせてもらいます。

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