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個人間での金銭消費貸借トラブル

個人間で金銭の貸借契約を結び、返済期日を過ぎても未だ回収できていない場合の質問です。債務者は返済意思がありますがあと一年で返すと言って借用書にある期日を一年も過ぎていますが未だ全額返してもらっていません。金額は100万円で半分の50万円は回収できています。 (1) 債権者が債務者へ貸している借金を債務者の勤務先へバラし、それを理由に債務者が解雇された場合、債権者が被る被害はありますか?(名誉毀損とか不法行為とか?そのほかに何かあれば) (2) その結果訴えられて損害賠償請求されても回避できますか? (3) 債務者がその借金を会社に知られたことを理由に解雇された場合、不当解雇ですか?解雇された場合、債務者は債権者と債務者の勤め先へ損害賠償請求等をできるのでしょうか? (4) 内容証明を送って回収できますか?公正証明書は相手に財産がないため無意味と思われますが何か案はありますか。 ご教授願えると助かります(m-_-m;)

みんなの回答

  • a-12345
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回答No.2

バラして解雇された場合、収入が無くなり余計に返済できなくなるのでは? 内容証明を送り、応じなければ少額訴訟、最終的には給与差し押さえがベスト。

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回答No.1

個人間の金銭貸借は、極論を言えば「相手に返す気がなければ返してもらえない」と言うことが大半です。 借金を勤務先にバラした場合ですが、勤務先の上司1名だとか、人事担当者1名のみに相談したのであれば刑法の名誉毀損にはなりません。 刑法では「公然と」既存することを要求しているため、少なくとも裁判所が「公然」だと認めてくれる程度の人数に広まる必要があります。 貴方が人事担当者1名にしか相談していないのに、人事担当者が社内で広めたとしたら、それは人事担当者が社内規定で罰せられるかもしれませんが、貴方には何の責任もありません。 ただし、その行為によって債務者が頑なになり、返さなくなる可能性があり、その金額なら裁判を起こしても無意味ですし、公正証書も今から作るのであれば拒否される可能性が高いでしょう。 内容証明を送っても、それは「請求したことを証明」する資料にしかなりません。 請求時効を回避するのには有効ですが、それで返してくれるとは思えません。 相手が職場にばらされるのを恐れているのであれば、給料日に職場で帰りを待ち伏せするのが有効かとおもいます。 その場で毎月いくら返してくれるのかの念書を書き、毎月念書のコピーを持って待ち伏せです。 職場で大事にしたくないと言う心理を突いてネチネチと返済を迫ってはいかがでしょうか。 いかにして「返さないと不利益をこうむるかも」と思わせるか(返したい気持ちにさせるか)が重要です。 家族、特に子供がいるのなら、学校帰りのお子さんに手紙を渡すよう頼むとかね。 不審者として職務質問を受けるかもしれないので元の借用書を持参して「不審かもしれないが、違法行為ではないし、公権力に妨害されるいわれはありません」と抗弁できるだけの証拠は必要ですけどね。

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