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個人間での金銭消費貸借トラブル
個人間で金銭の貸借契約を結び、返済期日を過ぎても未だ回収できていない場合の質問です。債務者は返済意思がありますがあと一年で返すと言って借用書にある期日を一年も過ぎていますが未だ全額返してもらっていません。金額は100万円で半分の50万円は回収できています。 (1) 債権者が債務者へ貸している借金を債務者の勤務先へバラし、それを理由に債務者が解雇された場合、債権者が被る被害はありますか?(名誉毀損とか不法行為とか?そのほかに何かあれば) (2) その結果訴えられて損害賠償請求されても回避できますか? (3) 債務者がその借金を会社に知られたことを理由に解雇された場合、不当解雇ですか?解雇された場合、債務者は債権者と債務者の勤め先へ損害賠償請求等をできるのでしょうか? (4) 内容証明を送って回収できますか?公正証明書は相手に財産がないため無意味と思われますが何か案はありますか。 ご教授願えると助かります(m-_-m;)
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