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私の実姉夫婦は徒歩5分圏内に居住し共に84歳です、姉は少し痴呆があり、

私の実姉夫婦は徒歩5分圏内に居住し共に84歳です、姉は少し痴呆があり、義兄は心臓肥大の病気を抱えています。義兄は弟2人、妹2人、若いときから親兄弟とは疎遠で末弟とは多少連絡している様子。この度「自分が元気になって姉を少しでも長く看取ってやりたい」と言うことで医者の薦めもあり心臓弁取り替えの手術をすることに。今、入退院の費用として50万預かっていますが義兄に万一の事態が起きたとき葬儀費用など私が義兄の預金から引き出すことは出来るのでしょうか。

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  • tukinou
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回答No.2

義兄様は まだ 認知症等なく ご自分で資産管理ができる状態でしょうか? まず、義兄様ご自身で金融機関に出向ける状態であるなら、代理人登録というのがありますから、代理人となられる方と一緒に、その登録をされてはいかがでしょうか? ただ、ご夫婦単位で相互に代理人となられるケースが多いので、事情聴取等にお時間がとられるかもしれません。 但し、この場合であっても、本人死後(の連絡を金融機関にした後)の引き出しは不可だと思いますので、ご本人の了解が得られるのであれば、キャッシュカード等 お預かりになっておく場合が多いと思います。 認知症等 資産管理が ご自分でできない場合は、成年後見制度を申し立てするケースが多いと思います。 ご参考までに、裁判所のHPからURLを貼っておきます。 http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/seinen_kouken_seido.pdf ふと、疑問に思いましたが、義兄様ご夫妻には、お子様はいらっしゃらないのでしょうか? 84歳の方の義理の兄弟であれば、ご質問者の方も それなりに高齢でいらっしゃるのかと思います。 お近くでなくても、直系の親族であれば、できることがもう少しあるかと思います。 いらっしゃらないからこそのご質問であれば、お姉さまの介護等も含めて ご質問者の方が負担することが多いのかもしれませんが、お住まいの自治体に高齢者福祉を担当する部署があると思います。 本人の意思確認が明確なうちに 自治体の外郭団体などの福祉サービス(有料)を 比較的 安価に利用できる制度がある場合がありますので、そういうものをも含めて 義兄様ご本人様と そういった部署に一度ご相談されてはいかがでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#112894
noname#112894
回答No.1

義兄が亡くなられたら、その時点で預金等は凍結されます。勝手に弄ると犯罪となります。身内でもです。 こうしたことから、ご質問のような事態を予想して、現金をあらかじめ葬儀費用として預かってくれとされる方が増えつつあるようです。 葬儀費用は千差万別で、30万円代から数千万円代までと格差がありますが、多く利用されるのは300万円台だそうです。預かる事が出来るなら、お互いに安心でしょう。

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