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非情、欲深い、理屈屋の姉夫婦からの自衛策

姉が怖いです。単なる年長者や兄弟げんか程度の怖さではありません。 母が最近亡くなったのですが、一層、その思い(というより恐怖感)が強くなりました。 「我が娘だからと今の今まで万分の一の確率であったとしても信じていたが、信じたかったが、 これ程までに、こんな娘だったとは」と 父も呆れを通り越して、怒りと哀しみの感情一杯です。 姉と(話をしたり)接触すると、精神的にはもちろん、何も手につかなくなる程 父にとって(私にとっても)何よりの「ガン・悩みの種」となっています。 母の相続の話になって顕著に姉の本性を見たという感じなのですが、 父は私より必ず先に逝き、姉と二人が残されます(2人姉妹)。 父の相続の話をする段階になった時、姉と話をする自信が皆無です。 自信どころか、話をするのが、接触するのが怖いです。 今は、父が自然と盾となって母の相続の話も「なんとなく」できますが、 父がいなくなって話をする自信がないです。 単に、知識や相続は難しいからというレベルではありません。 それ以前のレベルです。 要は、標題に書いたように、非情である一方でとても欲深く、更には理屈屋であるからです。 そして更に、姉にはバックに夫(私の義兄)がついています。 相続でもめるのは、「配偶者が原因の事がよくある」らしいですが、正に今それです。 たぶん。 (今でもまだ父は、義兄が裏で何かを言っているからだろうと姉を信じようとしているのです) 父と(生前の)母は『姉が結婚してからの両親への様々な要求』に応えてきて、 それは、親として結婚した娘を思い最大限援助支援してきた訳ですが、 「もう、姉には何もしてあげなくていいよね」と父と母とで話すにまでなっていました。 母が亡くなり相続の話になって、また、欲深い態度に出てきた今でさえ父は、 娘を信じたい、信じるが故、「義兄が裏で糸を引いているからか」と姉に対して、 信じよう信じようとしています。 でも、もうついに「あれは鬼だ。(母の相続が済めば)もう縁を切りたい。そういう態度に出る。 ケンカになっても良い。」と日々口にするようになりました。 (今までもケンカはしていたんですけどね、それ以上のケンカも辞さないと言っています) 『両親からの姉夫婦への支援援助』を色々書き出すと、キリがなく、 特定もされかねないので割愛しますが (本当は事細かに書いて客観的な意見や判断を聞きたいくらいです)、 とにかく、父が亡くなった後の姉(夫婦)との付き合いの自衛策の助言を頂きたいのです。 つきあいは、私が住んでいる所も電話番号も何もかも姉には教えず、 姉はいないものとして生きていくつもりです。 ただ、そう思っていても、父が亡くなった時だけは、接触をせざるを得ません。 最悪、葬儀も私が一人で出そうとも思っています。 父も私の前ではそれで良いと言ってくれています。 自分が亡くなった後の私の事を心配してくれています。 一般的な「家族皆亡くして夫もいなくてひとりになる」という心配ではなく、 あんな姉と二人残ってしまう事の心配が大きいようです。加えて、姉には夫と娘もいます。 (本当に、こんな心配をかけてこんな事を言わせてしまう姉妹関係で申し訳ないと思います。) 葬儀をひとりで出せたとしても、相続(の話をする事)からは逃げられません。 裁判所も税務署も最後には「それは親族で何とかしてもらうしかない」と言います。 父は公正証書を作っておくとは言ってくれています。 でも、その通り実行できたとして、相続等手続き全てが無事終えられたとしても、 そしたらまた、その父の行動(公正証書)に対して、 生き残っている私にどんな言いがかりをつけ何をしてくるか怖くて仕方がありません。 姉は、話を裏からしか聞きません。言いがかりも平気で言ってきます。 問い詰めます。棘のある言葉で攻め立てます。 思いこみや偏見、あるいは、自分が得をするような勝手な解釈やこじつけの屁理屈を言ってきます。 母が病気になってからも、闘病中も、亡くなった時も、葬儀の時も、四十九日の時も、 父(親であり年長者、敬うべき人)と話をしていても、お構いなしに、 屁理屈、わがまま、裏から斜めから聞いてばかりです。 話がかみ合いません。話が進みません。 義兄も一緒になって、言葉づかいも発言する内容も態度も何もかもが、失礼非礼極まりない、 ただただ、自分たちの欲、有利になる事だけを考えているかのような言動・態度、 少しでも要求が通りそうにないにおいがすると、 父を嘘つき、バカ呼ばわりします。 挙句、ある要求に対して父と姉夫婦がもめているのですが 「(そのある要求に対して)○○する気があるかないか(=要求をのむ)、それだけです」と 脅しまがいの発言もありました。 父は、姉と接触する度、返ってくる発言や内容に、怒りに震えています。 私もよく我慢していると思います。 その父に対する態度が、父が亡くなった後、 独身の私ひとりに対して、姉夫婦(場合によっては姉の子どもも)が全力でかかってきます。 父もいなくなり、夫もいない年下のひとり者の私が、ひとりになった事を良い事に、 父に対して以上にとげのある発言、態度、要求、をしてくる恐れがあります。 そして、理屈や屁理屈、言葉巧みに言いくるめられる怖さがあります。 言いくるめられるだけならまだいいかもしれません。 攻撃的に何をされるか怖いです。 外の公の場で、姉は父に対して(要求に関する話をしている時)泣きながらわめき散らした事もあったらしいです。 私の友人知人、親戚、"遠くの親せきより近くの他人"、 どんな私の付き合い関係に相談や助けを求めても、 あの姉の実情を知れば、静かに引いて(逃げて)しまうと思います。 結局は、私自身との付き合いも失くしかねません。 実際、義兄の非礼や感謝も何もない態度によって、父は長年の友人を失くしました。 叔母も「私達に何か助言や助け舟してあげたいが、(姉からの)仕返しが怖いから、するのが怖い」と言っています。 具体的な事を書いていないので、自衛策の助言も限られるかも知れませんが、 場合によっては、少し具体的な事も特定されない範囲で書くつもりではいます。 なので、私の恐怖感だけでもどうか分かって頂きたいです。 そして、何とか、何でも結構です。 「同じような家族関係だけど、同じような経験した(している)けど、こういう風に自衛している」 という事があれば、是非、教えて頂けませんか。お願いします。 また、母が亡くなって父と子2人(一方だけ既婚)だけが残った場合の相続について、 どうされたかの経験談もお聞かせ頂ければ助かります。 どうぞよろしくお願いします。

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  • kjoi85
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回答No.9

弁護士は、色々な意味で、敷居高いですよね。。。 調停・審判は、裁判所に申し出ればそうなると思いますが、 裁判所は、「中立」を標榜しますので、 姉が主張し、父と貴方が勉強不足であまり主張出来なかった場合、 姉の有利に進みそうな気がします。 そういった意味でも、弁護士をお勧めします。 助言のみを求めるか、代理人としてお願いするか。 「堂々と」と前に書きましたが、助言のみでも・・・。 先の特別受益に関しても、あえて言うならば、 素人の私が書き込みの内容だけを見て、述べている「感想」に過ぎません。 その他の大事なポイントが有るかもしれません。 多少相談料を払いながら、勉強しつつ、弁護士を見定めては。 相続以外の問題も抱えている様ですし。 当たり前の事を書きますが、出来るだけ分かり易い様に 援助や財産の流れを紙に書いて準備。 それを証明するモノがあるかも大事ですね。 ※援助した時の、贈与契約書や贈与税の申告書やら通帳 援助されてないと言い出すかもしれませんよ。 弁護士も人なんですよね。個人差というか相性とういうか。 私も相続を控えていますが、相続人は私1人で、 隠し子や、隠し遺言書が無い限りは、揉めない恵まれた状態です。 どこにモンスターがいるか分かりませんので、気を付けます。 私も、税理士や弁護士の方と何人かと相談しましたが、差を感じました。 祖父の時は、親兄弟が揉めていました。

noname#227934
質問者

お礼

>出来るだけ分かり易い様に援助や財産の流れを紙に書いて準備。 >それを証明するモノがあるかも大事ですね。 >※援助した時の、贈与契約書や贈与税の申告書やら通帳 >援助されてないと言い出すかもしれませんよ。 本当にこれに尽きると思いました。 裁判所に持ち込むか、相談料を都度払って助言を頂きつつ話し合いは私達で頑張るか、 勝ち目があるかなどを勘案して、一時の感情に任せず、考えようと思います。 2度の内1度の援助は、【相続時精算非課税制度】で税務署に申告しているので、 とぼけられないと思います。 証明できるモノ、証明として通用するものがあるかも整理して 今からでも相談内容を文書にしていこうと思います(してはいますが) 相談となると、弁護士で、税理士は少し違う視点での相談という形になりそうですね。 これからが勝負だと思っています。 家族、姉と思うからダメで、交渉相手と思って臨んでいます。すごく気が思い毎日で、すごく緊張するし、(姉のカンに障らないか、言葉ジリを問い詰められないか、などなど)とっても神経と気を遣います。 でも、いつか向き合わないといけないんですよね。父が亡くなって私一人になった時に先延ばしするより、今、最大の頑張りどころと全力で頑張ろうと思います。

  • kjoi85
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回答No.8

もう少し単純にすると。 特別受益に関しては、 どういった形にせよ、 審判になっても認められる可能性は高いと思います。 住宅の援助の出所が、 A 母の特有財産から → 全額を母からの特別受益 →→ 母の相続で特別受益を考慮 B 夫婦の共有財産から → 半額を母からの特別受益 → 半額を父からの特別受益 →→ 父と母の相続で半額づつ特別受益を考慮 C 父の特有財産から → 全額を父からの特別受益 →→ 父の相続で特別受益を考慮 姉夫婦は、母の相続では特別受益を認めないと言っているのですね? ならば、父の相続では、特別受益を認めると言っているのですね? ※父から援助を受けたと言っているので、認めている事を同じですが。 常識的な頭の良い姉夫婦であれは、譲歩してくると思います。 貴方と父を馬鹿にしていると思いますので、譲歩しないでしょう。 譲歩しないと思いますので、 争う(姿勢を見せる)しかないと思います。 気を付けて頂きたいのでは、 姉夫婦が 口で「父の相続の時に特別受益を考慮する」と言って、母の相続する。 父の相続の時になって、 あの援助は母から受けたと主張し、 母の相続の時は、特別受益を考慮しないと合意の元で成立したと主張してくるのが、 目に浮かびます。 弁護士を立てる事をお勧めしますが、 少なくても遺産分割協議公正証書に、 特別受益に関して、記す等、 何らかの証拠を確実に取って置かないと大変な事になるのは、 明白な様です。 財産の額にもよりますが、私なら争います(審判)。 馬鹿にされない為にも、そういった姿勢も大事かと。

noname#227934
質問者

お礼

>姉夫婦は、母の相続では特別受益を認めないと言っているのですね? そうです。 >ならば、父の相続では、特別受益を認めると言っているのですね? >※父から援助を受けたと言っているので、認めている事を同じですが。 それが姉の屁理屈をこねる難しい所なのです。 ここまでの発言はありません。 おそらく、たとえ、今の母の相続時に「(今回は姉の通りにするから等と折り合いをつけ、その条件として)父の相続時にキチンと精算するように」と約束をしたとしても(これすらも怪しい)、 実際の父の相続の時になったら、その通り実行するか可能性は低いです。 相続とは別でもめている別件でも、 父が要求を受け入れる際に条件として出した事柄なんかどこ吹く風、父のメモを見せても知らぬ顔、 状況が変わる度、一度言った事も巧みに論点をすり替え、約束した事と違う事を平気で主張してきます。 なので、公正証書だけが頼りなのですが…その時(父の相続時)になって、どんな思いがけない巧みな手段を持ち出してくるか、不安は消えません。 >譲歩しないと思いますので、争う(姿勢を見せる)しかないと思います。 次の話し合いではそのつもりです。 ただ、カンに触れ、逃げ出して帰ってしまわないようにしなければなりません。 そうなると、もう、電話にも出ない、話し合いの場になんか絶対出てきません。 そして、時間を稼ぎ、法定相続に持ち込む魂胆です。 私達は見抜いていますが、知らない気付いていない振りで今までは対応しています。 >気を付けて頂きたいのでは、 >姉夫婦が口で「父の相続の時に特別受益を考慮する」と言って、母の相続する。 >父の相続の時になって、・・・・・・ そうです!そうなんです! 絶対、昔の事(今の母の相続時)なんか済んだ事として、自分の都合の良いように意識的に記憶も事実もすり替え、新たに得となる主張をしてくるのが目に見えています。 その時には、今のように父はいません。 私に夫もいないし、子どももいない、味方なんていません。 相手は、欲深い夫と娘がいます。考えただけで怖いです。 >財産の額にもよりますが、私なら争います(審判)。 まずは30分5千円の相談に行きたいと強く父に求めてみます。 父の知人に紹介してくれる弁護士はいるようですが、 どちらが良いかも含めて(過去に義兄が原因で長年の父の友人を失くしましたから)、 父に強く相談します。 「審判にかける」第一歩は、まず、家裁ですか。役所ですか。法テラスですか。 裁判という事ですよね。民事裁判?調停? まだここまで調べきれていないのですみません。自分でも調べてみます。 本当にありがとうございます。 何より、自分で持っていた以上に危機感を覚えました。

  • kjoi85
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回答No.7

住宅の援助の出所と、 現在の母名義の財産の出所で、 争う余地があるかもしれません。 専門の弁護士に相談された方が良いでしょうね。 相談30分5000円くらいでしょうから。 複数聞いてみてから。 住宅の援助の出所が、 A 母の特有財産から → 全額を母からの特別受益 B 夫婦の共有財産から → 半額を母からの特別受益 C 父の特有財産から → 母からの特別受益は無かった。 現在の母名義の財産の出所 Z 全額が母の特有財産 Y 父の共有財産を含む。 X 父の特有財産のみ。(考えにくいですが。) 援助の出所が AかBの場合、母からの特別受益が有った事になりますので、 母名義の財産の出所が ZかYの場合、実質的にも母の財産の相続なので考慮されるべきだと思います。 援助の出所が Cの場合、父からの特別受益が有った事になりますので、 母名義の財産の出所が YかXの場合、「実質的には父の財産の相続」となりますので、考慮されるべきと「言いたい」です。 Zの場合、母の財産の相続に、父からの特別受益は、関係ない。 かなり自己流の整理です。 専門家にも相談した方が良いと思います。 >法的に通ったとしたら、父の財産相続時には何らかの補てんを望むのは妹の私の当然の権利と言えると思うのですがどうでしょう? 難しいと思います。 すみません。 十分に「特別受益」は成立すると思います。

noname#227934
質問者

お礼

文字数が足りず、分けて助言頂いているのですね。 本当にありがたいです。 A B C、 Z Y X、の整理の仕方、とっても分かりやすいし、参考になります。 細かい出所を通帳で確認した訳ではなく、父の言葉だけなので、正式にはわかりませんが、 BかC、Yだと思います。 自分でも、漠然とではなく、キッチリ紙に書いて、1つづつ整理していこうと思います。 そうすることで、姉への交渉材料にもなりますよね。 漠然とした内容で、情で訴えても、こういう姉は絶対通りませんから。 ありがとうございます。 弁護士相談の事も、父にお願いしました。私も同席したいです。

  • kjoi85
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回答No.6

残念ながら(>_<) 「お礼コメント」を読んで、 頭が悪いとは、失礼しましたが、それでも・・・。 姉が「モンスター」だと諦めて、世間体など気にせず、毅然と対応を。 相手を批判ばかりで、父(と貴方も?)の対応の甘さも認めましょう。 その甘さを付いてきている事を認識してください。 父も貴方も、「家族だから」とか、「世間体」を気にする方で、 モンスターの姉(義夫)とっては、ネギを背負ったカモではないでしょうか。 相続以外にも、トラブルを抱えているのですね。 姉の主張は、母の相続に関して、法的には筋が通っています。 良くなかったのは、援助やら、父の対応の方です。 納得しないなら、その辺の事情を、審判の中で「裁判官に判断」してもらうしかないと思います。 >法律が悪い 余り認識が無い様なので、重ねて書きますが、 甘かったは、援助やら、父の対応の方です。 姉の主張は、筋が通っています。 自己主張の強い姉な様なので、名誉棄損や侮辱罪にご注意ください。 法律を知りませんでしたは、通りませんよ。 >父が亡くなった後の姉(夫婦)との付き合いの自衛策の助言を頂きたい 姉と付き合う必要性は? なぜ、非常な人間と付き合う必要があるのですか? >生き残っている私にどんな言いがかりをつけ何をしてくるか怖くて仕方がありません。 なぜ付き合いますか?拒否すれば良い。 脅迫罪。ストーカー規制法。不法侵入等。 >父は、姉と接触する度、返ってくる発言や内容に、怒りに震えています。 >私もよく我慢していると思います。 なぜ我慢するのですか? 我慢しているから、姉が増長するのが分かりませんか? >(父名義の預金を母名義に殆ど変えてしまっていたのです) これはどういう事ですか?なぜそんな事をわざわざ・・・。配偶者間では、通常相続税はかかりません。 父の特有もしくは共有財産を、母名義にした事を主張して、 父の財産を主張する事は、多少は可能性があるかもしれません。 姉が認める筈はありませんので、 審判に持ち込んで「裁判官にそう判断してもらう」しかありません。 相続人廃除の事由 ・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき ・その他の著しい非行があったとき 姉が酷い事の証拠を集めましょう。 日記でも、詳細で信憑性が有れば有効となると思います。 ボイスレコーダーも安いですよ、 感度も良く、長時間の録画も可能です。 >「自分が援助してもらった分は父からの援助、母の遺産は配偶者の父に全部相続させるのは嫌で、1/4を何が何でも今取りたい。それも【母名義】の遺産対象からは既に2度援助してもらった分は対象外とし、今現在の母名義の財産はあくまでも母名義だから誰も触る事は出来ない、相続財産はこれが全てであり、既に貰った分を母名義から差し引く事は納得がいかない」、 >こんな理屈・主張は通りますか? 正論だと思います。 父が援助しておいて、後から(相続時に)どうのこうの言うのが筋違いと言うモノ。 >法的に通ったとしたら、父の財産相続時には何らかの補てんを望むのは妹の私の当然の権利と言えると思うのですがどうでしょう? 難しいと思います。 相続の数年前までの贈与なら、考慮されるかもしれませんが、 かなり前の贈与は、相続とは切り離されて考えられるでしょう。 >父は「配偶者である自分が一括相続」するものだと思っていました。 甘いというか、・・・。 父に責任がある事を認識してください。 生前贈与 早めの対策が有効です。 財産が多い場合は、基礎控除を超えて贈与します。 相続発生(父が他界)の数年前の贈与分を相続に考慮される場合があります。 生前贈与10年で5000万行ったとして、3年分?は、相続に考慮されてしまう事があります。 不動産にして賃貸に出してから贈与 都心など、不動産のリスクが小さいと思われる所だと良いかも。 現金よりも不動産にして賃貸する、評価額は、ケースバイケースですが5分1の評価額になります。 贈与時の評価額が低いと一度に、多く贈与出来ます。 母の相続 法定相続分で決着させれば御の字ではないでしょうか。 父の対応が甘かったのです。自己責任です。 もしくは審判で争いましょう。 法律上、親子の「扶養義務」がありますが、 姉夫婦は、生活に困窮していますか? していなのであれば、相手にしないでください。 家にも入れなくて良いです。 それとも、世間体が気になるので、縁は切れませんか? 「家族」に変な幻想を抱かない方が楽だと思いますし、現実だと思います。 殺人の半分は、親族間です。 >あからさまに弁護士を立てて話し合う事は避けたいです。 なぜですか?世間体ですか?弁護士を立てる事は悪い事ではありません。 頼むなら、水面下でなく、堂々と。 >父の相続時、姉と話をする勇気も自信も何もかもありません。 >ただあるのは、恐怖感だけです 良い弁護士を探しましょう。

noname#227934
質問者

お礼

本当に父母ともに子に対する対応が甘いと痛感しています。 姉は理屈屋なだけにどこをつつかれても抜かりない策を講じています。 心情的には99%の人が姉を否定する内容であっても。 その「情」にほだされて相続以外の父の財産に関わる揉め事も父が招いたのです。 そのきっかけは姉でした。第三者だと今流行りの電話勧誘詐欺にあったようなものです。 最後の最後まで父は渋っていました。 で、姉のしつこさと最後は脅しともとれる発言と涙で父は落とされてしまったのです。 私は完全なる被害者です。 被害者という言葉を父に向けると、情にほだされて姉の要求を受け入れるという大きな間違いを犯した自分の情けなさにいらだち、どうしようもない後悔を露わにし、見ていられません。 姉に「お前を信用して情にほだされて受け入れた」と一言でも言おうものなら、 姉は感謝どころか謝罪の一言さえもなく、 それどころか「私が言いだしたけど最後は父が受け入れると言ったのだ」と 自分の情報提供の不足を詫びもせず、強引に要求をのませたに等しかったにもかかわらず、 全くそんな事は棚に上げて、悪魔です。 理屈はそうであっても、一言くらい「ありがとう」とか「強引に頼んでごめん、でも助かった」とか、 そういう態度のかけらでも感じられればまだ父も救われるのでしょうが、 全く、微塵もそんなかけらさえ感じられません。 その姉の感謝の心を微塵も持たない人間性に、父の判断ミス・甘さよりも、腹が立つのです。 挙句、その悪影響も受けた状況での相続の場面でも、取るものは取る勢いです。 自ら少しくらい遠慮しろって、全く無関係で、相続財産の減少の影響だけを受けている私は思うのです。 すみません。ここで愚痴っても仕方のない事なのですが。 >姉と付き合う必要性は? なぜ、非常な人間と付き合う必要があるのですか? 付き合う気なんてありません。 ただ、父が病気になった時、亡くなった時(葬儀等)、相続の時、だけは逃げられないので、 その対応をどうしようかと思っています。 最悪、葬儀までは私一人で対応する覚悟はしています。 でも、相続だけは逃げられません。話さざるを得ないですよね。 亡くなった事も知らせず、突然、相続の話という訳にはいかないので、 やはり、父に何かあった時点で言わざるを得ないのか…など、接触しないですむ方法を考えてはみたのですが、最後に相続(相続人全員の了解の押印が必須ですよね)があるので、どうしようもないと思っていますが、方法はありますか。 >なぜ我慢するのですか?我慢しているから、姉が増長するのが分かりませんか? 母が病気になってからは(遅すぎますが)、姉に対する対応は変わってきています。 ただ、母の相続の申告が終わるまでは我慢(姉のカンに触るような事を避ける)しなければ、 申告書に押印してもらえないから、我慢しています。 押印が貰えないと申告ができません。預金の引き出しもできません。 切りたくても切れないのです。 言い返したくても言葉を選ばないと、また、話が横道にそれ、斜めから責め立てられ、 結局、相続の話が進められないのです。 姉の言葉やけし掛けに反応したら、逆に、姉の思う壺になります。 主導権を握られて、また、父は判断ミスをします。 姉の言葉、言っている事には反応をせず無視して、粛々とコトを進める方がいいのです。 「相続の申告が終わるまで」とそう言い聞かせて私達は踏ん張っています。 押印さえもらえば、縁を切ります。 母の節目の法要も、姉に声をかけない事も少し発言していました。 >>(父名義の預金を母名義に殆ど変えてしまっていたのです) >これはどういう事ですか?なぜそんな事をわざわざ・・・。配偶者間では、通常相続税はかかりません。 私の理解違いかもしれません。 父が母より先に逝くと(父母ともに)思っていたようなので、その対策とは言っていた気がするのですが、贈与税か父が亡くなった時の相続の事を考えていたのか… 確認してみます。 >相続人廃除の事由 >姉が酷い事の証拠を集めましょう。 >日記でも、詳細で信憑性が有れば有効となると思います。ボイスレコーダーも安いですよ、 母が病気になって亡くなるまで、姉自ら母の状況を聞いてくる事はありませんでした。 医師の話を聞く時も、病院を移る時も、節目ではこちらから連絡を必ずしてましたが、 医師とのアポ取りが悪い、連絡が遅い等文句を言い、 挙句、「母の様子を見に来たのではない。どんな所か、私達がキチンと対応をしているかのその確認に来ただけだ」と言われました。 この病院にするとは聞いていないとか、誰か決めたとか、自ら母の様子を聞く事は皆無だったのに、文句だけは毎回言われました。 母が病気になってから亡くなるまでの面会等の記録は、日誌という形で毎日ノートにつけています。 この日誌は、母の相続で何かに使えますか。 ボイスレコーダーは用意していますが、声の主が証明できないので、録音自体が有効になるのかわかりません。 >父が援助しておいて、後から(相続時に)どうのこうの言うのが筋違いと言うモノ。 ダメですか… 援助は母も健在の時、父と母は両親からという認識の下援助していました。 夫婦で1つの財布、という考え方ですが、ムリですか… 姉も援助してもらう時は、「父から」と明確に分けていたとは思えません。 我が家が夫婦で1つの財布とも知っていましたし、 母の財産があると知って手のひらを返し、相続の話し合いをしたいと言い出し、 そして、その中で「いやあ、あれは父から貰ったのだ」と言いだしたのです。 >>何らかの補てんを望むのは妹の私の当然の権利と言えると思うのですがどうでしょう? >相続の数年前までの贈与なら、考慮されるかもしれませんが、かなり前の贈与は、相続とは切り離されて考えられるでしょう。 少なくとも10年以内の贈与です。情状酌量(ではないですが)に訴えてもダメですか。 >>父は「配偶者である自分が一括相続」するものだと思っていました。 世間一般では、そうだと思っていました。配偶者が相続すると相続税は非課税ですし、相続問題の問題事例で出てくるのも、殆どが片親が亡くなった時の相続問題ではないので。 私も父を信用し過ぎだと数年前から感じているので、気をつけなければなりません。 >姉夫婦は、生活に困窮していますか? 過去の2度の援助時は、困窮していたと思います。 だからローンも組めず、現金一括で家を新築したのです。 仕事の世話もしてあげました。でも、裏切られました。 自分たちの収入に見合う生活をしてる気配はありません。 「足らない分は、親から援助してもらう」という考えで今まで来ているように感じます。 困窮しているだろうからと、父母は何かにつけ2度の家購入や新築費用だけでなく、 日常の細かな資金援助もしていました。 でも、感謝の微塵も感じられない態度に父母は「もう姉には(何も助けなくて)良いよね」となったのだと思います。 >>あからさまに弁護士を立てて話し合う事は避けたいです。 >なぜですか?世間体ですか?弁護士を立てる事は悪い事ではありません。頼むなら、水面下でなく、堂々と。 世間体ではありません。 理由を説明できないという事は、まだ甘いのでしょうかね。 裁判となると費用もかかる、長引くという敷居の高さがあるのかもしれません。 父や私の今後の事の予算組みや計画、実行と、まだまだ待ったなしのやらなければならない事が山積みでもあるからです。 公正証書も何よりも早く作成してもらわないといけないし、今、父に亡くなられたら、私はもう対抗するスベがありません。 正直、父よりも先に逝きたいです。今すぐでも良いです。 弁護士は、法テラスや役所で紹介してもらうのでしょうか。 良い弁護士の探し方、何を判断材料にしたらいいのでしょうか。

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.5

単に法律上は、お姉さんの性格や、言動は関係ありません。 私は後妻の子供で唯一の男子です。先妻の子供(姉たち)がいましたが、年が離れていることもあり、随分とかわいがってもらいました。私の母も分け隔てしないで育てていました。 そんな姉(長姉)に疑問を持ったのは、私が家業を継いでからです。もうお嫁にいっていましたが度々実家に来て母を買い物に誘いブランド物を買ってもらうようになりました。そして決定的だったのは母が入院した時です。病室に良く来ていたのは知っていましたが、母に小遣いをもらっていたとは、総額120万・・母は病院の中のATMでおろしていたのです。 母が耐えかねて私の妻に漏らしたことで発覚しました。確かにお金の使い道は自分の贅沢のためではなく、子供の塾代などでした。でも許せなかったのは母が後妻で実母ではないという負い目をついたことです。また母がなくなり遺品の整理をしていて母の指輪、時計、バック類がなくなっていることにも気づきました。ついに父に話しましたが、父は許してやって欲しいと言って黙ってしまいました。友人に司法書士がいて相談しました。そこで初めて知りました。戸籍上、姉を抜くことは出来ない。後妻として入った母と養子縁組をしていなければ姉に母の財産の相続権は発生しない。姉は養子縁組されていませんでした。しかし、これ以上揉めることを嫌った私は、ちゃんと姉にも分けました。 その時思いました、父が亡くなった時どうなるのだろう。それは5年後に訪れました。その前に私がしておいたのは財産目録です。そして借金 そして少しだけの相続の勉強。父が亡くなった時、姉が提示したのは私の大学などの学費などの明細(母の部屋から持ち出した物)でした。思わず苦笑しました。うちは開業医でした。特別受益を主張し、学費分は生前贈与に当たると踏んだようです。しかしこれは家業を継ぐために医学部に入ることは特別受益には当たらない事でもあり、逆に家業を継いで発展させた私の寄与分の主張もおこねえます。私を世間知らずと思っていた姉は驚いたようです。財産目録を出して、反論しようとした姉に最後のとどめとして母が残しておいた姉に渡した金銭の記録。ATMの記録も残していました。(母が私を守ろうとしたのかもしれません。)母と養子縁組をしてない点、生前贈与、勝手な母の財産の持ち出し。正直父の財産相続についてはもはや意味をなさない事ですが、心理的には効きました。正直勝利の喜びもなく嫌な気分しかありません。救いは姉夫が善良なかたであったこと。そして財産としては少額であった事、次姉(未婚)があまり口を出さなかった事(10年間は私が生活費を渡していましたから)です。 まずお姉さんのひどさは何の意味もありません。逆に勢いにおされて大切な事を見失っています。一つだけご両親がお姉さんにした最大限援助支援の内容です。言葉で随分援助したというのは通じません。その明細が明確なら、明らかな生前贈与になります。 公正証書は確かに効果抜群です。しかし貴女への攻撃をやめさせるのは別の法的手段が必要になります。法律は冷酷です。お姉さんのひどい所を回りに知らせても逆に名誉毀損になります。公正証書は公正証書として生前贈与分は問わないなど貴女も妥協点を見つけるべきです。お互い譲れなくなるのはわかりますが裁判になってすっきりすることはありません。まず貴女ではなくお父さんに正式に弁護士に相談しましょう。交通事故の際の警察と同じで、どちらの言い分が正しいとか言わず、法にのっとった方法で勧めてくれます。

noname#227934
質問者

お礼

>救いは姉夫が善良なかたであったこと。 大きな違いです。姉の夫(義兄)は欲深いです。 質問に書いた「(そのある要求に対して)○○する気があるかないか(=要求をのむ)、それだけです」と脅しまがいの発言をしたのも義兄です。 ほかにも父が姉ではなく直接義兄を助けた事もありました。その時でさえ、義兄の非常識な感謝のかけらもない態度から、父の長年の友人を失いました。 >一つだけご両親がお姉さんにした最大限援助支援の内容です。言葉で随分援助したというのは通じません。その明細が明確なら、明らかな生前贈与になります。 今相続とは別でもめている別件に関しては、父は文書として残しています。 ただ、書式等は父はメモ感覚で残しているにすぎないと思うので、有効とみなされるかは、 専門家に確かめた事はありません。「口頭でのやりとりだけで言ってはいない」と主張できるとは思いますが…。 >その明細が明確なら、明らかな生前贈与になります。 難しいのですが。 No1・2の方へのお礼にも事情を書かせて頂いたのですが、 支援した時は母も健在で、父母ともに「両親からの援助」のつもりでした。 その後、相続税対策で父名義から母名義へ預金を名義変更し、 母が亡くなってしまった今は、父名義の財産はほぼなく、母名義に移ってしまっています。 そこを姉はついてきて、「援助してもらったのは父からであり、今は母の相続の話。母名義の遺産は現在の母名義全てであり、援助してもらった分が両親からのつもりor父からのつもりであっても母【名義】の遺産から差し引く事は納得がいかない」という主張なのです。 法定相続を主張してきたら、【現在】の【母名義】の財産は、既に姉に援助した分は含まれていません。 父から母へ名義変更損、姉への支援損、のまま、何も考慮されず、 チャッカリ【母名義】の遺産相続の法定相続が通ってしまいます。 そして、父の相続時には、ほぼ遺産がない状況を作り上げられてしまいます。 もっと難しい事に、遺産対象額の時点で、意見の食い違いがあるのです。 >しかし貴女への攻撃をやめさせるのは別の法的手段が必要になります。 父が亡くなった後の自衛策を講じておきたいです。 公正証書通りに実行した後、姉がどんな言いがかりをつけ、どんな思わぬ欠点を作り出して 夫もいない、子どももいない、年下のたったひとりになった妹に対して、 夫婦(場合によっては娘も)一丸となって、いじめてくるか、攻撃してくるか、困らせてくるかが 何よりも怖いのです。 更に、私の人脈で助言や助けを頼んでも、姉の実情を知れば、 最初から、少なくとも途中で逃げてしまうと思うのです。 もっと言えば、私との関係さえも失いかねません。世の中で私を本当の一人ぼっちにすることさえいとわない姉だとの想定で自衛しておくべきだとの危機感でいっぱいです。 回答者様が経験されたように、母が病気になって以降、闘病中、亡くなる時、葬儀、四十九日と、全ての場面で姉の本性を見ました。これほどまでの非情な人だったとはとの印象は、父と私共通の印象です。 親族の一部も姉を怖がっています、仕返しされるから。 私達に何か助け舟出してあげたたいけど出したくないと。 こういう親族の姉に対する見方でさえ、父が裏で姉を悪く言ったからだ、濡れ衣だ、 自分の知らない所で父や私親族全てが姉を敵視していると。 (もちろん姉のゆがんだ見方です。そんな事実はありません。 単なる「会話」を「悪口、陰謀、陥れようとしている」という捉え方をします。 だから、親族の一部が前述のような態度に出ざるを得ないのです) >法律は冷酷です。 本当に痛感しています。 父の預金がほぼないので母の預金を引き出そうにも相続人全員の了解がないと引き出せません。 相続申告も、姉が正面から話をしない、時間稼ぎをして法定相続に持ち込もうとしている以上、 父一存で(例えば配偶者である父が一括相続するという)申告さえできません。 申告書に押印してくれないでしょうから。 姉の言うとおりにしか申告できない状況を作り上げられかけています。 税務署に(一般的な相談として)「相続人のひとりがどうしても押印してくれなくて、申告期限が来たらどうしたらいいのですか」と聞くと、最後には「親族間で何とかしてもらうほかない」という回答です。法律が悪いと嘆いています。 >お姉さんのひどい所を回りに知らせても逆に名誉毀損になります。 これは気をつけたいと思います。 姉の前で弁護士を立てて相続の話をする事は避けたいです。 でも、水面下で弁護士と契約をして助言をもらいながら、母の相続をすすめ、 父が亡くなった時の事も相談しておくべきでしょうか。 私の日々の生活と仕事もありお礼が遅くなるかもしれませんが、必ずお礼の投稿はさせて頂きます。 小さな事でも何でも結構です。気付いた事、何かあればまたお願いできないでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

  • kjoi85
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

具体的に書いてないので、 具体的な事は書けません。 姉夫婦が、でたらめな理屈であれば、論破できるし、無視できるはずです。 貴方や父が、頭が悪いか、温情をもっているからでしょう。 父はまだどこかで信じているのですね? それに「最大限援助支援」をしているのですよね? 書いてある事とやっている事が支離滅裂です。 貴方と父は、頭が悪く、家族だからと変な温情を持っているのでしょう。 それか、姉夫婦のスネをかじっているとか、切れない理由があるのでしょうか? そういう状態では、悪質な人間には勝てません。 頭の良い人間を味方につけましょう。 相続関係であれば、弁護士もあるでしょう。 父の他界に備えて、公正証書の遺言書を作成しましょう。 酷い言動を取り続けているならば、 相続である程度排除できます。

noname#227934
質問者

お礼

>貴方と父は、頭が悪く、家族だからと変な温情を持っているのでしょう。 頭が悪いとは思っていませんが、姉に対しての対応が両親ともに甘すぎたと思います。 母が健在の時から、質問にも書きましたが 「姉にはもう何もしてあげなくていいよね」と父母で話題に出る程でしたから、 既に気付いてはいました。 そして、姉の見方を変えては来ていました。 私も姉を家族と思ったらダメ、娘と思ったらダメ、心を鬼にして他人と思って 自分たちの身を守る対応に切り替えないとダメと、両親に言ってもいました。 それでも、こちらが折れないと仕方のない状況にされてしまうのです。 第三者の他人に対してでさえ、屁理屈をこね、話を無駄に長引かせ、 どんな相手でも「もういい。もう勘弁して。これ以上なんだかんだと裏から横から話を持ち出すだけで、どうしたら話の本筋に対して正面から応じてくれるのか。」となってしまうのです。 姑からさえもハッキリと「しつこいですね!!」と言われたそうです。 家を建築する際の建築業者、不動産業者、その他いろんな第三者からさえも決まって出てくる言葉が、「気の強い人ですね。難しい人ですね」なのです。 姉の夫も、その性格はわかっている筈です。 夫婦喧嘩は絶えませんでしたし、結局折れているのは夫(義兄)でした。 ただ今は、(財産を少しでもたくさん取る、有利に相続の話を運ぶという)利害が夫婦で一致しているので、私達を夫婦共通の敵としてかかってきているのです。 >それか、姉夫婦のスネをかじっているとか、切れない理由があるのでしょうか? 全くありません。こちらは正しい行動、正当な主張をしているにすぎません。 >それに「最大限援助支援」をしているのですよね? していません。母が健在の時に、2度家を新築や購入する際に支援したのです。 その援助が「父から援助してもらった。今は【母名義】の相続の話だ」との主張です。 >父の他界に備えて、公正証書の遺言書を作成しましょう。 それは考えてくれています。 でも、まだまだ備えておかないと怖いです。 手続き的には全て遺言書の通りに実行できたとしても、 その遺言書や父のその行動に対して、生き残っている私一人に対し、 どんな嫌がらせや言いがかりをつけてくるか怖いのです。 私の住所や電話番号は一切姉には教えないつもりですが、父の相続の話からは逃げられません。 話をする事自体も、父の相続の話をする事も、何もかもが怖いのです。 理由は、既述の通りの姉の性格です。人間性です。 >酷い言動を取り続けているならば、相続である程度排除できます。 これは法的に有効となるものは、何でしょうか。 発言内容を記載した文書もメモ程度とみなされてダメでしょうし、 録音も声の主の証明が出来ないからダメですよね。 No1・2の方のお礼にも少し事情を書かせて頂きました。 もしも、お時間が許せば、何でも結構です。気付いた事、小さなことでも何でもいいので助言頂けないでしょうか。 遅くなってもお礼の投稿は必ずさせて頂きます。お願いします。

  • zkxzm4kz
  • ベストアンサー率11% (601/5075)
回答No.3

いまのうちに生前贈与と名義変更で 財産をあなたのものにしておくことです。 詳しくは専門家に有料で相談することと 早々と処理しておいて、既成事実としておくことです。 現金は少額を父親のもとにおいておいて、 預貯金株券などははやく現金化してあなたのところに置くことです。 父親の死後は、治療や入院などでぜんぶ使ったとしましょう。 生命保険は解約することです。

noname#227934
質問者

お礼

>いまのうちに生前贈与と名義変更で財産をあなたのものにしておくことです。 No1の方のお礼に少し書かせて頂きましたが、 父名義の財産はほぼありません。 日々の生活費でいっぱいです。 母名義の預金は、相続人全員の了解がないと引き出せませんし。 生前贈与の非課税枠内で名義変更も考えてくれていたようですが(私は知りませんでしたが)、 その途中で母が急逝してしまいました。 父が倒れた時、父が亡くなった時、父の相続の話になった時、 父には申し訳ないけれど、今の母の相続よりも父に何かあった時の方が、非常に怖いです。 両親の財産が姉夫婦にむしり取られ、父名義から母名義に変えてしまっている今、 父の財産はほぼないし、 既に姉が貰った分を母の相続財産の対象外とすると姉が主張している以上、 母の相続の今、全て姉の主張通りに譲歩する訳にはいきません。 姉はチャッカリしていて、法定相続を最後には主張してくると思います。 姉に既に支援している額は、【現在】の【母名義】の預金には当然含まれていませんから、 法定相続となると、(既に両親から資金援助してもらっている分は貰い得のまま)姉の主張が通ってしまいます。 母名義の財産を法廷通り分割してしまうと、 相続税対策で父名義から母名義にした分も、母が健在の時に両親から姉夫婦に支援した分も、 全く考慮されず、名義変更損、支援損、となります。 父の相続時には、殆ど財産がないという状況を作り上げられてしまいます。 そもそも、相続財産の対象額の時点で意見の食い違いがあるので、話が進みません。 時間かせぎをされて(一歩も姉の主張を譲らず屁理屈をこね)、 「期限が迫っているし、法定相続しか仕方がない」という状況を作られかけています。 父は「配偶者である自分が一括相続」するものだと思っていました。 そういう申告を父一存でする事も出来ません。相続人全員の押印が必須ですよね。 もっと言えば、父の相続時に、姉と私一人で話をする勇気も自信も皆無です。 怖いだけです。 姉自身が、理屈屋、屁理屈をこねる、言いがかりをつける、主張が通るように言葉巧みに言いくるめる、主張が通りそうにないと電話にすら出ない、加えて、姉には、夫や娘という味方がいます。 私は、両親ともにいなくなり、夫もいない、子どももいない、年下の妹ひとりっきりです。 質問にも書きましたが、相談できる人がいても、 姉の気の強い、話のかみ合わない、厄介な実情を知ると、 逃げていくと思うのです。それだけならまだしも、私との関係までをも失くしかねません。 八方ふさがりです。 父には申し訳ないけれど、父に何かあった時の自衛策を今、行動に移しておきたいのです。 でも、専門家の知り合いがいません。 私の日々の生活も仕事もあり、全ての時間を姉対策に使う事も出来ず、 父にお願いしてばかりです。本当に困っています。 何か小さなことでも結構です。何か気付いたら、また、助言お願いできないでしょうか。 遅くなったとしても必ずお礼は投稿させて頂きます。よろしくお願いします。

回答No.2

こういうとここそ、プロの力を借りるべき。弁護士にいまのうちに相談しておくことかな。

noname#227934
質問者

お礼

素人の私達が調べうる範囲で姉と対応をしていると、バカを見る、お人よしすぎる、姉を甘く見過ぎているでしょうか。 今回の相続も悩みの種ですが、父の相続時の方が私としては非常に怖いです。 話が通じない、話がかみ合わない、屁理屈をこねる、言いがかりをつける、 自分の主張が通りそうにないと話に応じない、電話にも出ない、そんな人です。 父もいなくなった時、夫もいない、ひとり身の年下の妹が一人で対抗できるような相手ではありません。質問にも書きましたが、姉には夫もいるし娘もいます。バックに味方がいます。 本当に、父には申し訳ないけれど、 母の相続よりも父が倒れた時、姉に連絡しようかさえ本当に悩んでいるし、 でも父が亡くなったら言わざるを得ないから、それなら倒れた時から言わないと後が怖いし、 でも、母が病気になった時の姉の態度でこりごりなので、正直、言いたくないし、 それとは別に、父の相続時、姉と話をする勇気も自信も何もかもありません。 ただあるのは、恐怖感だけです。 父が倒れた時、亡くなった時、相続の段階、その自衛策を今からしておきたいです。 少し事情をNo1さんのお礼に書かせて頂きました。 また、助言や何か気付いた事があれば、小さなことでも、知っているだろう事でも結構です。 お願いできませんでしょうか。

  • HeyXey
  • ベストアンサー率26% (134/498)
回答No.1

 怖がってばかりでなく、もっと勉強しましょう。  法律のことなので素人が確定的に答えにくいのですが、遺言(正式には‘いごん’と読む)で「すべてを妹にゆずる」としてあっても、お姉さんには遺留分が法律で保障されています。1/2の1/2ですから、1/4はお姉さんももらえます。そうなると、何か不動産を処分して、現金を用意しないといけなくなります。それを見越して、不動産が複数あるのなら、1/4に見合う相続評価額の不動産を姉あてに遺言してもらう手があります。ちゃんと1/4以上の評価額ではあるけれど、もらっても困るような不動産を割り当てればいいでしょう。詳しくはその道のプロにご相談ください。

noname#227934
質問者

お礼

ありがとうございます。 父も、市の無料相談(司法書士)で聞いたり、もちろん、税務署、市役所に聞いたり、本を読んだりしてくれています。 私自身が主体的にできていないのが申し訳ないのですが。 遺留分の事も知っています。 まずは、母が亡くなったからと言って父が全部相続するのが大方一般的と思っていた所、 母名義の遺産が意外にあると知ると(父名義の預金を母名義に殆ど変えてしまっていたのです)、 手のひらを返し、母の相続に関して、まるで自分が配偶者かのように、主導的に偉そうに、 議長のように仕切り、今、最大限相続しようとしています。 父に対しては、まるで私と同等の扱いで、「最低限の生活が維持できる」程度しか渡したくないみたいです。私に対してももちろんそうです。 自分は両親から(母が健在の時から)、結婚後、家を新築・購入する費用を2度も(1度目の購入時は売却しその後新たに別の土地へ新築している)援助してもらいながら、 「それは2度とも父から援助してもらった。今話をしているのは【母名義】の遺産だから相続財産の対象外」との主張です。 それも2度目は、ローンも組めない家計状況だったからとの事で(父によると)、現金一括で新築しています。新築後は、ローンを抱えず、固定資産税だけを払うだけで悠々と暮らしているのです。 姉夫婦の家を購入するのに両親の財産を食いつぶされ、加えて、相続対策で父名義の預金を母名義に変え(結果、名義上、父の預金はほぼなくなり)、 それだけでは満足せず、母名義の財産があると聞いたからと言って、態度を180度変えて、 こじつけの理屈で、父の預金がほぼなくなっている事なんかお構いなしに、 「自分が援助してもらった分は父からの援助、母の遺産は配偶者の父に全部相続させるのは嫌で、1/4を何が何でも今取りたい。それも【母名義】の遺産対象からは既に2度援助してもらった分は対象外とし、今現在の母名義の財産はあくまでも母名義だから誰も触る事は出来ない、相続財産はこれが全てであり、既に貰った分を母名義から差し引く事は納得がいかない」、 こんな理屈・主張は通りますか? 法的に通ったとしたら、父の財産相続時には何らかの補てんを望むのは妹の私の当然の権利と言えると思うのですがどうでしょう? でも。本当に、ここが「ところが」なんです。 まず、遺産対象額に意見の食い違いがあるので、どうしようもないんです。 更に、百歩譲って姉の主張通り、2度の姉への援助分を相続財産対象外としたとして、 全く別の、それでいて父の財産に絡むもめ事を父と姉との間で抱えているのです(A)。 Aの話し合いにさえ応じようとしません。 自分の主張を通すか通さないか、その視点だけでAの事を考え、通される見込みがないからです。 父としては、Aの父の主張が通らないと父の生活費が本当にありません。 それをわかっていて、姉は話し合いに応じないどころか、Aと相続は別問題として話すべきだという主張です。 Aがある程度解決しない限り、相続の話を進めようがありません。 父の預金がありませんから、姉の主張通りに相続を進める訳にいかなくなるのです。 父が勝手に「配偶者が一括相続する」と申告する訳にはいきませんよね。 「相続人全員の押印が必須」ですよね。 だから、どうしたものかと父も私も寝られません。 税務署に(一般的な話として)相談しても、質問に書いたように最後には「親族間で何とかしてもらう以外ない」と言うのです。 預金でさえ、相続人全員の了解(印鑑)がないと引き出せません。 Aで姉のカンに触るような事をすれば、 こちらが正しい事をしていても、もっと言えば、姉に甘い行動をとっていても、 信用しないし、話し合いに応じようともしない、結果、相続の押印をしてくれなくなります。 申告には期限というものがあります。間に合いません。姉は、知っていて父を困らせるような人です。 どうしたらいいのでしょうか。個人的に契約をして、弁護士を立てるべきなのでしょうか。 あからさまに弁護士を立てて話し合う事は避けたいです。 せめて、姉に知られず水面下で弁護士と相談しながら相続の話し合いをした方が良いのでしょうか。

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